住宅ローン控除に大きな変化が??

2020/12/08

融資

住宅ローン減税

融資を受けて住宅を購入される方は住宅借入金等特別控除が受けられる事があります。

この控除を受けるには一定の要件が満たされる必要があります。

この要件とは本人に係る部分建物の基準と二つの条件が必要になります。

┃面積要件の緩和

今までは建物の要件登記簿上の広さで50㎡以上と規定されていました。

その条件が緩和されて、40㎡以上となる可能性が高くなっています。

こういった税制改正は2月頃に確定するので今の段階では断定的な言い方はできませんが、おそらく間違いなさそうです。

40㎡以上になると1LDKの間取りも適用になります。

単身者の自宅購入も住宅ローン減税の対象となりやすくなるので、1LDKの間取りや少し小さめのお部屋の売れ行きに大きな追い風になる事は間違いないでしょう。

最大400万円もの減税効果を受ける事ができる可能性があるため、購入者にとっては大きな魅力があります。

住宅ローンは40㎡台の間取りの物件に対しての融資が受けづらい傾向がありますが、もしかするとこの措置を受けてローンが通りやすくなることもあるかも知れません。

┃一番影響を受けるのは売却する方!

一番影響を受けるのは1LDKの物件を売却しようとしている方です。

買い手の需要が高くなる可能性が高くなりますし、早く高く売れる可能性が出てきます。

投資物件として所有されている方も多くいらっしゃると思いますが、所有している物件を売却される際は実需需要が高くなりますので、空室で売却して住むための需要をひろって売却することが容易になるでしょう。

最大400万円もの減税効果を受けられるか、そうでないかは物件を購入する側にとっては非常に大きな選別ポイントとなります。

類似物件を天秤にかけて迷っていれば、控除が受けられるかそうでないかで判断は分かれるでしょう。

今後コンパクトマンションの売れ行きは、この住宅ローン控除の要件緩和によって大きく変わるかも知れませんね。

適用要件は細かく規定されています。

建物についても広さだけではなく築年数などの要件も満たす必要があるため、購入時にはよく確認してから購入を決定しましょう。

また、広さ40㎡とありますが、登記簿面積が基準になると思われます。

壁心面積と計測方法が異なるため間違えて購入しないようにしてください。

特に住宅取得特別控除は毎年の様に適用要件が変化していますので、勘違いにより適用できないという事が起きない様に事前に必ず確認しましょう。

 

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室田がご相談に乗ります。

現在の会社に入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。

現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

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