Amazonギフトカード
プレゼント条件

【個別面談・Web面談をお申込みのお客様】
プレゼントは、web面談で30,000円、オフライン個別相談で60,000円相当のAmazonギフトカードを予定しております。面談でAmazonギフトカードプレゼントは以下の条件を満たした方が対象となります。なお、web面談、個別相談とは弊社のコンサルタントと弊社オフィスもしくは弊社オフィス外、ウェブ通信にて対面し、弊社サービスの十分な説明とお客様についての十分な(数回にわたり)情報を相互に交換したことを指します。

プレゼント条件

  • 下記の①〜⑫すべての項⽬を満たしている⽅が対象になります。
  1. 世帯で初めて「J.P.リターンズ」のサービスを利⽤(セミナー受講、プライベートセミナー、⾯談、資料請求、動画セミナー)する⽅
  2. 予約申込後、90⽇以内に個別相談を完了された⽅(本⼈確認必須。Web⾯談の場合、カメラON、お顔が⾒える状態で⾯談をお願いします。)
  3. ⾯談(web以外も含め)に3回以上ご参加いただいた⽅
    ※お客様のご状況や提案状況に応じて、複数回の⾯談を実施する場合がございます。
  4. 上場企業、それに準ずる企業(=資本⾦1億円以上)、またはそのグループ会社にお勤めの⽅、もしくは医師、公務員、看護師、薬剤師として現在お勤めの⽅
  5. 年収700万円以上の方
  6. 勤続年数が2年以上かつ25歳以上50歳未満の方
    ※主婦、パートの⽅は配偶者の年収が700万円以上の場合、「年収700万円以上の⽅」と判断する場合もございます。
  7. フォームよりお申込後、メールでお送りした属性アンケートにご回答頂いた内容、もしくは、営業担当がヒアリングした内容が上記の年収、勤続年数などの条件を満たした⽅
  8. 事前に「社会健康保険証」をご提出いただいた方(データ送付・もしくは画面にて提示)
  9. WebカメラやFacetime等、テレビ通話を通じて対面で面談が出来る方(お顔を隠さず、Face to Faceで面談できる方)
  10. 当社提携金融機関の融資が受けられる方(ローン審査通過が必須)
  11. ⾯談前の電話及び⾯談中の質問事項にすべてお答えいただけた⽅
    ※ご融資に必要な質問事項、および当社のサービス提供にあたり必要な質問事項を含む
  12. 現在の社会環境の中で、前向きに購⼊を検討されている⽅

プレゼント対象外

  • ご本人以外の面談の場合
  • 1世帯で2回以上の申込みの場合
  • 虚偽、重複、悪戯、迷惑行為、不正申込、連絡が取れない方、個別面談を受けられない方
  • 弊社で行なっている他キャンペーンに応募したことがある方
  • 同業他社にお勤めの方
  • 無職、学生、フリーター・パート・アルバイト、契約・派遣社員の方
  • 現在の借り入れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない場合
  • 自営業の方、既に住宅ローンがある、疾病などの御理由により、ローンが組めない場合(ローンのご提案が難しい場合)
  • Web参加されても途中退席される方
  • (web以外も含め)ご面談が複数回になる場合がある事をご了承いただけない場合
  • 十分な面談時間が取れない場合(1回の面談につき、1~2時間程度)
  • ⾯談中、明らかに弊社コンサルタントと対話する姿勢でない場合
  • お申込後、事前に「社会健康保険証」をデータ送付頂けない方(または、当日、画面にて呈示頂けない方)
  • お申込後の事前の内容確認およびご融資に必要な質問事項に対して情報を秘匿される等、ご提案へ⾮協⼒的と判断される⽅
  • 過度に⾯談スケジュールのキャンセルや変更等をされる他、営業担当者からの連絡に対してご連絡が繋がらない等、営業担当者からの情報提供に対し協⼒的でないと判断される場合
  • 不動産購入に対して決裁権がご自身にない場合またはご相談が必要な場合、決裁権のある方またはご相談者(配偶者等)同席での面談を別途実施出来ると確認できない方
  • 当社の提案を全て聴いていただけた上で、不動産購⼊に対して決裁権がご⾃⾝にあり、ご⾃⾝だけで判断できると確認できない⽅
  • 不動産投資に興味がないなど特典⽬当てと弊社が判断した場合
  • 初回の⾯談から30⽇以上次回の⾯談⽇程がとれない場合

【ご⾯談についての注意事項】

  • 今現在、不動産投資を検討されていない⽅は、お申し込みをご遠慮ください。
  • 以下に当てはまる場合に関してはご⾯談をお断り・キャンセルさせていただく可能性がございます。予めご了承の上でお申し込みください。
  1. 情報収集のみを⽬的とされる等、不動産を活⽤した資産形成やマンション経営を検討されていないと判断される場合
  2. 当社で取り扱いの無い投資⼿法やサービスをご希望される場合
    ※投資条件(取り扱いエリア・物件種別・平均利回りなど)に当てはまらない場合
    ※ご希望される内容が、当社の商品やサービスにマッチしない場合
  3. 具体的な話やシミュレーションのご提⽰が不要という⽅
  4. 現在の不動産市況・ご⾃⾝の所得状況と乖離のある要求をされる⽅
  5. 現在の借り⼊れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない、ローンのご提案が難しい場合
  6. 客観的に「ポイントのみが⽬当て」と判断される⾔動や⾏動をされる⽅

【その他注意事項】

  • お申し込み前に、必ずページ内に記載の「取り扱い商品の特徴」をご確認ください。
  • 上記条件を全て満たしていなくても、ご成約後、特典を進呈する場合があります。なお、この場合、付与決定までは「付与保留」の取り扱いとさせていただきますので、ご了承ください。
    (例)
    ・現⾦で投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・頭⾦として現⾦をお⽀払いいただくことにより、投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・年収700万円未満または勤続2年未満でも、弊社提携の⾦融機関から融資を受け、投資⽤不動産をご購⼊いただけた方

当社の取り扱い商品の特徴

  • 取り扱いエリア
    ⼊居率や家賃の相場が⾼い【東京・神奈川エリア】の中古区分物件を中⼼に、築年数や駅距離などの条件の良いものをセレクトし、お客様にご提案しています。
    ※⼀部、⼤阪エリア物件の取り扱いあり
  • 物件ラインナップ
  • お客様のニーズにお応えするために、低価格⾼利回り物件からファミリータイプ物件まで、様々な物件を取り扱っています。
    <価格帯>1,000万〜5,000万円程度
    <平均利回り>4%前後

ご注意

  • キャンペーン参加等により被った一切の損害について、弊社は責任を負わないものとします。
  • 弊社は、諸事情等により、予告なく本キャンペーンの内容の全部または一部を変更したり、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要と判断した措置を講じることができたり、本キャンペーンを早期に終了したりすることができるものとします。
  • 弊社の意に沿わない場合、お断りの理由については一切お答えが出来ませんのでご了承ください。
  • 現物でのギフト券の贈呈はございません。 特典はメールにてお渡し致します(弊社指定の⽅法による)。特典付与のタイミングは⾯談から90⽇後頃を想定しております。

不動産所得の確定申告│正しく納税するために覚えておきたいポイント

公開日:2020/09/16 最終更新日:2024/02/14

節税対策
記事監修:室田雄飛

不動産を所有していると、確定申告の手続きを避けるわけにはいきません。必要書類を保管し、正しく収入と経費等を計算し、所定の確定申告書や収支内訳書などに転記し、期限内に税務署におもむくか郵送、オンライン提出によって申告を済ませる必要があります。

言うまでもなく納税は国民の義務であり、不動産所得についても正しく税金を納付しなければいけません。そのためには、手続きをある程度覚えたうえで前もって準備を進めることが重要です。今回は、不動産に関連する確定申告についてご説明します。

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「不動産所得に関する確定申告の必要性」

不動産の賃貸および売買の際、不動産所得や譲渡所得が発生することで確定申告が必要となります。所得の計算方法など、確定申告の概要をご説明します。

不動産を賃貸している場合

不動産の賃貸業で得ている収入(賃貸料、更新料など)は、不動産所得に分類されます。確定申告によって申告と納税を行う必要があります。土地や建物だけでなく、航空機や船舶、地上権などの貸し出しも収入に含まれます。

家賃収入などの総収入から、経営に関わる必要経費を差し引いた額が不動産所得の金額となります。そこから各種の控除額を控除することで課税金額が算出されます。「収入」と「所得」が異なる概念である点には注意しましょう。節税という観点から見れば、なるべく多くの経費を盛り込むことで手取り金額が増えることになります。

ただし、経費計上できる範囲は限られています。まず、所得額が事業的規模であるか否かで異なります。国税庁によると、貸間・アパートなどの場合貸し出せる部屋数が10以上か、独立家屋の場合はおおむね5棟以上の場合に限り「事業的規模」と認められます。この事業的規模で不動産の賃貸を行っている場合に限り、青色申告特別控除(10万円ないし65万円)などが適用されます。

経費に記載できるのは、あくまで不動産の運営に関わる費用だけです。たとえば不動産取得税、固定資産税、火災保険料、減価償却費、管理費、修繕費、不動産運営関連の交通費・交際費・書籍代などがこれに当たります。所有者の生活費や自宅の光熱費など、無関係な費用は経費にできません。

特に、減価償却をうまく活用することで所得を抑えられるのが不動産投資のメリットです。建物や設備などの購入(資本的支出)を行ったとき、費用を資産として計上し、その資産の法定耐用年数にわたって費用を振り分けるのが減価償却です。実際に毎年お金が出ていくわけではなく帳簿上の処理であるため、減価償却費の金額を前もって計画することで合法的な節税が可能となるのです。

不動産を売買している場合

不動産を売買している場合は、譲渡所得として確定申告を行う必要があります。譲渡所得は不動産を売却して得られた利益に対して行う申告であり、土地や建物以外にも株式や借地権、耕作権、ゴルフ会員権などの売却益も含まれます。

土地や建物を譲渡したときは、給与所得や事業所得、不動産所得と分けて税額を計算します。これを「分離課税」と呼びます。売却した不動産の所有期間が5年を超えている場合、長期譲渡所得とみなされ税率が軽減されます。逆に5年以内だと、短期譲渡所得として割高な税率を適用されます。

「不動産所得の確定申告について覚えておきたいポイント」

不動産所得の確定申告を行う際、損益通算や還付申告を覚えておくと金銭的に有利になることがあります。一方で、確定申告の期限が限られている点には注意が必要です。

ほかの所得との損益通算ができることもある

損益通算とは、ある所得の黒字と別の所得の赤字を相殺して全体の所得を算出することです。一般的に、給与所得や事業所得、雑所得、不動産所得などに対して所得税や住民税などがかかります。仮に所得が赤字となった場合、その損失額の分だけ総収入金額から差し引くことによって税金を減らすメリットを享受できるのです。特にサラリーマンのような給与所得者の場合、給与所得との損益通算が期待できます。

不動産経営をしていると、経費や税額などが収入を上回るケースはよくあります。特に不動産運営の初期には減価償却費が大きくなることで経費がかさみ、入居者も少ないことから赤字になりがちです。こうしたときに、不動産所得の赤字をほかの所得と損益通算し、節税を図るわけです。給与所得や事業所得などのように、源泉徴収として先に税金を納めている場合、所得税の還付を受けられる可能性があります。

ただし、土地を取得するために受けた融資の利子など、控除できない損失もあるので注意してください。また、物件を取引(譲渡)したことで譲渡損失が生じた場合、ほかの売却によって生じた譲渡所得から控除することはできますが、不動産所得のように給与所得や事業所得などほかの所得と損益通算することはできません。マイホーム(居住用財産)の譲渡損失に限り、損益通算や翌年以降3年間の繰越控除が認められています。

期限内に申告を行う

通例として、2月16日から3月15日頃までが確定申告の申告期限となります。前年1月1日から12月31日までの所得をこの期間までに計算・申告し、さらに納税を行う必要があります。期限までの申告を怠った場合、無申告加算税や延滞税と呼ばれるペナルティが発生するので注意が必要です。年によっては3月15日頃に休日が重なり、期間が短縮される可能性もあります。余裕をもって申告を済ませましょう。

期間内に確定申告できるよう、事前に必要書類を揃えておくのが鉄則です。普段から帳簿への記帳をこまめに行い、現金出納帳など収入が分かる資料を簡単に取り出せるようにしておきましょう。その他貸借人の氏名や貸借期間、月額家賃の入金明細、敷金・礼金が分かる書類、必要経費が分かる資料(銀行振込書、借入金の支払い明細、固定資産税領収書、保険料領収書など)などを揃えましょう。

以上の資料を揃えて、必要な情報を記入して確定申告書や青色申告決算書(損益計算書と貸借対照表)、消費税の確定申告書、収支内訳書を作成します。

還付申告は1月1日から受けられる

不動産所得が赤字の場合、損益通算によって税金を減らせるため税金の還付を受けられる可能性があります。この還付申告は、1月1日から税務署で受け付けています。できれば確定申告をする人で税務署が混み合う前に、還付申告を済ませておくことをおすすめします。

「不動産所得は早めに正しく確定申告を」

確定申告期間の後半である3月2週目頃ともなると、駆け込みで申告を住ませようとする人で混み合います。都市部の税務署ともなると、行列で何時間も待つケースが多発します。時間を無駄に費やさないためにも、年明けすぐから準備を始めて1月末には全ての作業を完了させていることが理想です。

今回ご紹介した書類や手続きを踏まえ、不動産経営や売買に関する書類は捨てず、すぐ取り出せるところに整理して保管してください。不明点は不動産管理会社や税理士などに確認し、自分の主観で判断しないようにしましょう。

監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

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執筆者

島倉 啓

新卒で入社した大手投資用マンションディベロッパーで、歴代最高売上を記録。その後、財閥系不動産会社で、投資物件のみならず相続案件、法人の事業用物件、マイホームの購入や売却といった様々な案件を経験。 2018年にJ.P.RETURNSの新規事業部立ち上げに参画。また、セミナー講師として、延べ100回以上の登壇実績を持ち、年間300件以上の顧客相談を担当している。

【保有資格】
宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)

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