年金制度の大幅な改正についてご存じですか!?

2021/03/30

年金

年金制度

 

多様な形でより長期に渡って働く人が多くなる時代に合わせて年金制度が改正されます。

 

厚生年金の適用範囲の拡大が今回の改正の大きなポイントとなっています。

年金制度の改正①

まず、パートなどで働く短時間労働者の厚生年金への加入条件のうち、企業規模の条件は原則、被保険者数が常時501人以上となっていますが、今回の改正で51人以上と大幅に変更されます。

 

具体的には、

2022年10月に「101人以上に」
2024年10月に「51人以上まで」と段階式に変更される予定となっています。

 

この改正により厚生労働省による推計では新たに65万人が厚生年金保険や健康保険に加入する事になる様です。

パートの主婦が厚生年金に加入できるケースも増えるため、短時間労働者が基礎年金に加えて厚生年金を受け取ることができる様になります。

年金制度の改正②

在職老齢年金は、老齢厚生年金を受け取りながら働いて、一定の収入がある場合、年金が一部、もしくは全額支給が停止される制度です。

 

停止や減額される収入の基準額は65歳未満65歳以上で異なります。

老齢厚生年金の月額と月給・賞与(直近1年間の賞与÷12)が、

65歳未満は28万円65歳以上は47万円を超えると減額されます。

ちなみに、老齢基礎年金は減額されず全額支給されます。

 

今回の改正法で60歳から64歳の人の年金が減らされる収入の基準額月額28万円から47万円に引き上げられます。

 

この見直しが入ることで老齢厚生年金の受給額を減額、もしくは停止される方の人数は、

現在の約37万人から約11万人まで大幅に減少するそうです。

 

この他、これまで65歳以降も厚生年金に加入して働き続けた場合、退職時70歳到達時に老齢厚生年金の支給額を改定していました。

つまり65歳以降も働いて厚生年金に加入している場合、その支払った分の受給金額への反映は70歳になってからとなっていましたが、この改正により毎年行われるようになり、年金受給額が毎年増えていきます。

 

詳しくお知りになりたい方は

厚生労働省の「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要参考資料集」(令和2年法律第40号、令和2年6月5日交付)を参照してみてください。

 

働き続けた場合の年金受給額の減額や、停止の要件はあくまでも給与所得者となっており、株の配当や売買益、また不動産収入などは計算に入りません。

 

充分な不動産収入がある方は、お金はもらっているのに老齢厚生年金は減額も停止もされません。

しかし働いて稼いでいる方は一定の収入を超えると減額、または停止されてしまいます。

 

せっかく払い続けてきた年金を充分に受け取ることができない可能性があるということです。

不動産投資をされていたり、株などの配当所得がある方がいかに有利であるかがおわかり頂けるかと思います。

 

現在の会社に入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。

現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

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