不動産購入時によく聞く登録免許税とは??

登録免許税

 

登録免許税とは??

不動産を購入し登記を入れる際によく耳にする登録免許税とはいったいなんでしょうか。

登録免許税とは、不動産、船舶、会社などの所有権の登記を目的とした税金です。

建物の完成後1カ月以内に支払いが義務付けられています。
市町村の管轄となり地方税の位置づけとなります。

登録免許税の金額は下記の様に算出します。

登録免許税=評価額×税率

税率は以下の通りです。

土地の所有権移転登記(売買による移転)は2.0%
土地の所有権移転登記(相続による移転)は0.4%
住宅の所有権移転登記(新築住宅を取得した場合)は0.4%
住宅の所有権移転登記(中古住宅を売買により取得した場合)は2.0%
住宅の所有権移転登記(相続による移転の場合)は0.4%

税率はこれである程度わかりますが、問題は評価額です。
この評価額はどう決まるのでしょうか。

登録免許税については評価額に税率を掛け合わせるので評価額次第で税額も高くなります。

中古の不動産の場合の評価額は評価証明に金額の記載がある場合は土地の価格、建物の評価額を評価証明から知る事ができます。

売買、贈与、交換、収用、競売等は原則2%という事になります。
相続、法人の合併、共有物の分割などの場合は0.4%です。

法人や船舶はここでは説明しませんが、様々なパターンがあるので基本的にはその都度いくらになるのかを確認する必要があります。

中古のマンションの場合でいえば、およそ3,000万円の物件を購入した場合、固定資産評価額は3分の1程度の評価になる事が多いので、1,000万円程度の評価額となります。
これに対して2%の税率が掛け合わされるので20万円ほどの金額になるということです。

一定の要件を満たせば、年度ごとに軽減措置が受けられるケースも多いので、これも都度該当する軽減措置がないのかを確認する必要があります。

いずれにしても不動産の売買などで所有権が変わる際にしか支払う機会のない税金ですから、あまりなじみのない税目となります。

単純に売買の時は評価額の2%程度の登録免許税がかかると思っておけば問題ありません。

登記を担当する司法書士や、売買を担当している担当者に確認すれば事前に納税額を知る事もできますので、心配な場合は事前に聞いておきましょう。

通常は司法書士から登記の見積もりを取るとその内訳の中に登記の事務手数料などと一緒に盛り込まれているはずなので、見積書などで金額を確認するようにしましょう。

国税庁 登録免許税の税額表

 

現在の会社に入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。

現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

PAGE TOP