Amazonギフトカード
プレゼント条件

【個別面談・Web面談をお申込みのお客様】
プレゼントは、web面談で30,000円、オフライン個別相談で60,000円相当のAmazonギフトカードを予定しております。面談でAmazonギフトカードプレゼントは以下の条件を満たした方が対象となります。なお、web面談、個別相談とは弊社のコンサルタントと弊社オフィスもしくは弊社オフィス外、ウェブ通信にて対面し、弊社サービスの十分な説明とお客様についての十分な(数回にわたり)情報を相互に交換したことを指します。

プレゼント条件

  • 下記の①〜⑫すべての項⽬を満たしている⽅が対象になります。
  1. 世帯で初めて「J.P.リターンズ」のサービスを利⽤(セミナー受講、プライベートセミナー、⾯談、資料請求、動画セミナー)する⽅
  2. 予約申込後、90⽇以内に個別相談を完了された⽅(本⼈確認必須。Web⾯談の場合、カメラON、お顔が⾒える状態で⾯談をお願いします。)
  3. ⾯談(web以外も含め)に3回以上ご参加いただいた⽅
    ※お客様のご状況や提案状況に応じて、複数回の⾯談を実施する場合がございます。
  4. 上場企業、それに準ずる企業(=資本⾦1億円以上)、またはそのグループ会社にお勤めの⽅、もしくは医師、公務員、看護師、薬剤師として現在お勤めの⽅
  5. 年収700万円以上の方
  6. 勤続年数が2年以上かつ25歳以上50歳未満の方
    ※主婦、パートの⽅は配偶者の年収が700万円以上の場合、「年収700万円以上の⽅」と判断する場合もございます。
  7. フォームよりお申込後、メールでお送りした属性アンケートにご回答頂いた内容、もしくは、営業担当がヒアリングした内容が上記の年収、勤続年数などの条件を満たした⽅
  8. 事前に「社会健康保険証」をご提出いただいた方(データ送付・もしくは画面にて提示)
  9. WebカメラやFacetime等、テレビ通話を通じて対面で面談が出来る方(お顔を隠さず、Face to Faceで面談できる方)
  10. 当社提携金融機関の融資が受けられる方(ローン審査通過が必須)
  11. ⾯談前の電話及び⾯談中の質問事項にすべてお答えいただけた⽅
    ※ご融資に必要な質問事項、および当社のサービス提供にあたり必要な質問事項を含む
  12. 現在の社会環境の中で、前向きに購⼊を検討されている⽅

プレゼント対象外

  • ご本人以外の面談の場合
  • 1世帯で2回以上の申込みの場合
  • 虚偽、重複、悪戯、迷惑行為、不正申込、連絡が取れない方、個別面談を受けられない方
  • 弊社で行なっている他キャンペーンに応募したことがある方
  • 同業他社にお勤めの方
  • 無職、学生、フリーター・パート・アルバイト、契約・派遣社員の方
  • 現在の借り入れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない場合
  • 自営業の方、既に住宅ローンがある、疾病などの御理由により、ローンが組めない場合(ローンのご提案が難しい場合)
  • Web参加されても途中退席される方
  • (web以外も含め)ご面談が複数回になる場合がある事をご了承いただけない場合
  • 十分な面談時間が取れない場合(1回の面談につき、1~2時間程度)
  • ⾯談中、明らかに弊社コンサルタントと対話する姿勢でない場合
  • お申込後、事前に「社会健康保険証」をデータ送付頂けない方(または、当日、画面にて呈示頂けない方)
  • お申込後の事前の内容確認およびご融資に必要な質問事項に対して情報を秘匿される等、ご提案へ⾮協⼒的と判断される⽅
  • 過度に⾯談スケジュールのキャンセルや変更等をされる他、営業担当者からの連絡に対してご連絡が繋がらない等、営業担当者からの情報提供に対し協⼒的でないと判断される場合
  • 不動産購入に対して決裁権がご自身にない場合またはご相談が必要な場合、決裁権のある方またはご相談者(配偶者等)同席での面談を別途実施出来ると確認できない方
  • 当社の提案を全て聴いていただけた上で、不動産購⼊に対して決裁権がご⾃⾝にあり、ご⾃⾝だけで判断できると確認できない⽅
  • 不動産投資に興味がないなど特典⽬当てと弊社が判断した場合
  • 初回の⾯談から30⽇以上次回の⾯談⽇程がとれない場合

【ご⾯談についての注意事項】

  • 今現在、不動産投資を検討されていない⽅は、お申し込みをご遠慮ください。
  • 以下に当てはまる場合に関してはご⾯談をお断り・キャンセルさせていただく可能性がございます。予めご了承の上でお申し込みください。
  1. 情報収集のみを⽬的とされる等、不動産を活⽤した資産形成やマンション経営を検討されていないと判断される場合
  2. 当社で取り扱いの無い投資⼿法やサービスをご希望される場合
    ※投資条件(取り扱いエリア・物件種別・平均利回りなど)に当てはまらない場合
    ※ご希望される内容が、当社の商品やサービスにマッチしない場合
  3. 具体的な話やシミュレーションのご提⽰が不要という⽅
  4. 現在の不動産市況・ご⾃⾝の所得状況と乖離のある要求をされる⽅
  5. 現在の借り⼊れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない、ローンのご提案が難しい場合
  6. 客観的に「ポイントのみが⽬当て」と判断される⾔動や⾏動をされる⽅

【その他注意事項】

  • お申し込み前に、必ずページ内に記載の「取り扱い商品の特徴」をご確認ください。
  • 上記条件を全て満たしていなくても、ご成約後、特典を進呈する場合があります。なお、この場合、付与決定までは「付与保留」の取り扱いとさせていただきますので、ご了承ください。
    (例)
    ・現⾦で投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・頭⾦として現⾦をお⽀払いいただくことにより、投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・年収700万円未満または勤続2年未満でも、弊社提携の⾦融機関から融資を受け、投資⽤不動産をご購⼊いただけた方

当社の取り扱い商品の特徴

  • 取り扱いエリア
    ⼊居率や家賃の相場が⾼い【東京・神奈川エリア】の中古区分物件を中⼼に、築年数や駅距離などの条件の良いものをセレクトし、お客様にご提案しています。
    ※⼀部、⼤阪エリア物件の取り扱いあり
  • 物件ラインナップ
  • お客様のニーズにお応えするために、低価格⾼利回り物件からファミリータイプ物件まで、様々な物件を取り扱っています。
    <価格帯>1,000万〜5,000万円程度
    <平均利回り>4%前後

ご注意

  • キャンペーン参加等により被った一切の損害について、弊社は責任を負わないものとします。
  • 弊社は、諸事情等により、予告なく本キャンペーンの内容の全部または一部を変更したり、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要と判断した措置を講じることができたり、本キャンペーンを早期に終了したりすることができるものとします。
  • 弊社の意に沿わない場合、お断りの理由については一切お答えが出来ませんのでご了承ください。
  • 現物でのギフト券の贈呈はございません。 特典はメールにてお渡し致します(弊社指定の⽅法による)。特典付与のタイミングは⾯談から90⽇後頃を想定しております。

不動産購入時にかかる諸費用には何が含まれる?内訳や節約のコツを紹介

公開日:2022/10/17 最終更新日:2022/11/09

不動産投資
記事監修:室田雄飛

不動産購入の際には、物件費用以外にも諸費用が発生します。具体的にはどのような費用がかかるのか、また、どの程度かかるのかについてまとめました。諸費用を節約するコツも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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不動産購入の諸費用の目安

不動産を購入するときには、不動産そのものの価格以上の費用がかかります。例えば、売買契約を締結したときには契約書を発行しますが、紙の契約書には契約金額に応じた印紙税が必要です。また、不動産会社で不動産を購入する場合であれば、仲介手数料もかかるでしょう。

これらの諸費用は、新築物件の場合は物件価格の3~7%、中古は6~10%程度が目安となります。例えば3,000万円の物件を購入する場合であれば、新築で90万~210万円、中古で180万~300万円の諸費用がかかると見積もっておくことができるでしょう。

なお、中古物件のほうが諸費用が高い傾向にあるのは、仲介手数料が含まれるためです。仲介手数料とは、不動産会社の仲介により物件の売買を個人間で行うときに発生する費用なので、新築物件では基本的には発生しません。

マンション購入で知っておきたい注意点。修繕履歴や契約書など

【不動産購入時の諸費用1】税金

不動産を購入するときは、さまざまな税金がかかります。購入時に必要な主な税金としては、次の3つが挙げられます。

・登録免許税
・印紙税
消費税

それぞれどの程度かかるのか詳しく見ていきましょう。

なお、不動産を購入した後にも税金は発生します。主な税金は、不動産取得税と固定資産税、都市計画税の3つです。不動産取得税とは不動産購入後に1回のみ納付する税金で、都道府県から納付書が届きます。不動産取得税額は、土地や家屋に対しては課税標準額の3%、住宅以外の家屋に対しては課税標準額の4%です。ただし、2024年3月31日までは宅地に関しては、不動産取得税を計算するときの課税標準額が1/2になるため、税額も半分になります。

一方、固定資産税と都市計画税は、1月1日時点で不動産を所有している場合に毎年納付する必要がある税金です。1月1日は法務局が業務を行っていないので登記手続きが不可能なため、不動産を購入した方は翌年から固定資産税と都市計画税を納付することになります。

固定資産税額は課税標準額に対して1.4%、都市計画税額は課税標準額に対して0.3%です。ただし小規模住宅用地の特例措置が適用されると、土地の固定資産税額は1/6まで、都市計画税額は1/3まで減額されます。

登録免許税

登録免許税とは、登記をする際に必要となる税金です。不動産を購入するときには、所有権移転登記が必要です。土地の移転登記のための登録免許税額は課税標準額に対して0.2%ですが、2023年3月31日までに登記手続きをする場合には税率は0.15%になります。

また、建物の登記に関しては、新築住宅に関しては「所有権保存登記」、中古住宅に関しては「所有権移転登記」が必要です。いずれも2024年3月31日までに登記手続きを行う場合であれば、軽減措置が適用されます。

<所有権移転登記>

・土地:課税標準額×0.2%(2023年3月31日までは0.15%)
・建物(中古住宅):課税標準額×2%(2024年3月31日までは0.3%、認定長期優良住宅は0.1%)

<所有権保存登記>

・建物(新築住宅):課税標準額×0.4%(2024年3月31日までは0.15%、認定長期優良住宅は0.1%)

住宅ローンを組んで不動産を購入する場合であれば、所有権移転登記に加えて抵当権設定登記が必要になります。抵当権設定登記にかかる登録免許税は、課税標準額の0.4%です。2024年3月31日までに登記手続きをする場合であれば、建物に関しては課税標準額の0.1%と軽減されます。

<抵当権設定登記>

・土地:課税標準額×0.4%
・建物:課税標準額×0.4%(2024年3月31日までは0.1%)

印紙税

印紙税とは、契約書を紙面で作成したときに必要になる税金です。税額は契約書に記載されている契約金額によって異なります。例えば、1,000万円超5,000万円以下の不動産を売買し、売買契約書を作成した場合であれば、2万円(2024年3月31日までに契約書を作成する場合は1万円)の印紙税が必要です。

印紙税はローン契約の契約書にも必要になります。印紙税額は売買契約書と同じですが、軽減措置がないため、1,000万円超5,000万円以下のローンを組み、金銭消費貸借契約書を作成した場合であれば、時期に関わらず2万円の印紙税が必要です。

消費税

新築物件を購入するときは、消費税が課せられます。例えば新築物件の価格が2,000万円であれば消費税率は10%のため、200万円の消費税が必要です。

また、新築物件以外にも、不動産仲介手数料や司法書士報酬などの購入時の諸費用にも消費税は課せられます。一方、土地と中古物件に関しては、消費税は課せられません。

【不動産購入時の諸費用2】ローン関連

ローンを組むときには、抵当権設定登記の登録免許税や金銭消費貸借契約書の印紙税以外にもさまざまな諸費用が発生します。主な諸費用としては、次の4つが挙げられるでしょう。

・保証料
・事務手数料
団体信用生命保険料
火災保険料

それぞれの概要について解説します。

保証料

ローンを組むときには、保証人を付けない代わりに保証会社の保証が必要になることがあります。保証会社を利用するときには、保証料が必要です。

なお、金融機関によって保証料の支払い方は異なり、ローンを組むときに一括で支払う場合もありますが、ローンの金利に上乗せする場合もあります。ローン金利に上乗せする場合は、返済期間が長くなれば保証料も高くなる点に注意しましょう。

事務手数料

ローンを組むときには、金融機関に事務手数料を支払います。金融機関によって差が大きいため、事前に確認しておきましょう。

団体信用生命保険料

住宅ローンを組むときには、団体信用生命保険への加入が条件となることも少なくありません。団体信用生命保険に加入すると、契約者が死亡したときや高度障害状態になったときなどには以後の返済が不要になるため、遺族の経済的な負担が軽減されます。

団体信用生命保険の保険料は金利に上乗せする形で支払うことが一般的です。しかし、団体信用生命保険への加入が条件となっているローンでは、すでにローン金利に保険料が含まれていることがあります。

火災保険料

ローンを組むときは、火災保険への加入も求められることが一般的です。またローンを組まずに建物を購入するときも、万が一に備えて火災保険に加入することができるでしょう。

火災保険に加入すると、火災保険料が発生します。火災保険料は保証内容や保険会社、契約年数、支払い方法などによっても異なるため、複数の火災保険を比較してから選択するようにしましょう。

火災保険では、地震や津波を原因とする被害に対しては保証を受けられません。地震に備えたい方は、地震保険への加入も検討できます。地震保険に加入すると、地震保険料が必要です。地震保険料は都道府県や建物の構造、保険金額によって異なります。

ただし、火災保険とは異なり、保険会社によって保証内容や保険金額に差はありません。また、火災保険に加入していることが前提で、火災保険と同じ保険会社で契約することが義務付けられている点にも注意しましょう。

マンション投資のローン返済で失敗しないためのポイント

【不動産購入時の諸費用3】その他

不動産購入時に発生する費用は、税金やローン契約関連だけではありません。その他の費用としては、次の3つが挙げられます。

・手付金
・仲介手数料
司法書士報酬

それぞれの費用の特徴や目安について解説します。

手付金

不動産の売買契約の際には、代金の一部を手付金として支払います。相場は物件価格の5~10%程度です。買い手の都合で取引をキャンセルする場合は、手付金は返還されません。キャンセルせずに購入するときは、手付金は購入代金の一部に充当されることが一般的です。

なお、売り手の都合で取引をキャンセルする場合は、手付金の倍額が買い手に支払われます。

仲介手数料

中古物件を不動産会社の仲介で購入するときは、仲介手数料を不動産会社に支払います。新築物件を購入するときは基本的には仲介手数料は不要ですが、稀にかかることもあるため不動産会社に確認しておきましょう。

物件価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は以下のとおりです。

・物件価格×3%+6万円(消費税別)

司法書士報酬

登記手続きなどを司法書士に委託する場合は、司法書士報酬がかかります。依頼する法律事務所によっても異なりますが、5万~10万円が相場です。

モデルケースから費用感を把握しよう

中古物件を購入する場合、どの程度の費用が発生するのかシミュレーションしてみましょう。物件価格は土地が2,000万円、建物(認定長期優良住宅ではない)が1,000万円、住宅ローンで借り入れた金額は1,500万円、固定資産税・都市計画税の清算金なしとします。

<住宅購入時>

・仲介手数料:39万6,000円(3,000万円×3%+6万円+消費税)
・売買契約書の印紙代:1万円
登録免許税:33万円(2,000万円×1.5%+1,000万円×0.3%)
司法書士報酬:5万円

<ローン契約時>

・事務手数料:3万円
・保証料:30万円(1,500万円×2%)
金銭消費貸借契約書の印紙代:2万円
登録免許税:1万5,000円(1,500万円×0.1%)
司法書士報酬:5万円
火災保険料・地震保険料:10万円

このケースであれば合計130万1,000円の諸費用が発生します。新築であれば仲介手数料がかかりませんが、その分、消費税が発生するため注意しましょう。

不動産購入時の諸費用を抑えるポイント

不動産購入時には決して安くはない諸費用がかかります。次のポイントを実践することで、抑えやすくなるでしょう。

・売主会社から直接購入する
・火災保険は比較検討して選ぶ
手付金を払う前に慎重に検討する
住宅ローン特約を確認する

それぞれのポイントについて解説します。

売主会社から直接購入する

中古物件を購入する場合、不動産会社へ支払う仲介手数料がかさむことがあります。仲介手数料は不動産会社を仲介とするときに発生する費用のため、直接売主から購入すると発生しません。不動産会社が所有している物件はないか、一度尋ねてみましょう。

火災保険は比較検討して選ぶ

火災保険料は保証内容が同じでも、保険会社によって異なります。いくつかの保険会社から見積もりを取り、比較して選ぶようにしましょう。

なお、火災保険料は、保証内容や住宅の構造、地域、築年数、保険期間によっても異なります。必要なときに必要な保証を受けられるように、慎重に選ぶことが大切です。

手付金を払う前に慎重に検討する

手付金は物件価格の5~10%程度にも及ぶため、諸費用の中でも多額を占めます。

物件を本当に購入する場合であれば購入代金に充当されるので特に問題はありませんが、買い手の都合でキャンセルすると返還されない点に注意が必要です。手付金を支払う前に、本当にキャンセルすることはないのか慎重に検討するようにしましょう。

住宅ローン特約を確認する

手付金は、ローン審査に落ちたときも返還されないことが一般的です。

しかし、売買契約書に「住宅ローン特約」が設定されている場合には、審査落ちにより住宅を購入できなくなったときは手付金が返還されます。売買契約書を締結する前に、住宅ローン特約があるか確認しておきましょう。

諸費用も踏まえて予算を立てよう

不動産を購入するときは、物件代金以外に諸費用がかかります。ローンを組んで購入するときはさらに諸費用が発生するため、事前にどの程度かかるのか確認し、予算を立てておきましょう。

また、住宅購入後には不動産取得税や固定資産税なども発生します。どの程度かかるのかあらかじめ見積っておき、資金を残しておくようにしましょう。不動産取得税は1回のみの納税ですが、固定資産税と都市計画税は毎年発生するため注意が必要です。

不動産購入についてのお悩みは、ぜひJ.P.RETURNSにご相談ください。個別相談にも対応していますので、気になることを気兼ねなくお尋ねいただけます。不動産は決して安い買い物ではありません。後悔なく購入するためにも、まずはお問い合わせください。

J.P.RETURNSホームページはこちら ⇒https://jpreturns.com/

 

監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
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執筆者

染谷 重幸

大学在学中に家庭教師のアルバイトをきっかけにデイトレーダーへ転身。24歳で資産運用法人を設立する。25歳から大手投資用マンションディベロッパーと業務提携後、およそ6年間にわたり資産運用アドバイザーとして活躍。その後、大手不動産仕入れ会社で販売統括責任者として従来の投資用物件の流通システムを革新するプロジェクトを立ち上げる。国内最大規模の投資イベント「資産運用EXPO」で登壇実績があり、同業他社からも多くの見学者が立ち見の列を作った。2020年にJ.P.RETURNSに参画。オンラインでの商談やWEBセミナーを導入し、コロナ禍でも年間300件以上の顧客相談を担当している。

【保有資格】
宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)

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