NPOへの寄付 手段多様に 不動産や株式、非課税で

2020/02/15

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政府は個人によるNPO法人への寄付方法を多様化する。土地や建物などのような「現物資産」を税負担なく寄付しやすくする。いまは現物資産を譲渡したとみなされ、資産の値上がり益に所得税がかかる。寄付した財産

出展:NPOへの寄付 手段多様に 不動産や株式、非課税で | 日本経済新聞 電子版
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記事の要点

  • 政府が個人に対するNPO法人への寄付方法を多様化し、土地や建物などの「現物資産」も税負担を減らし寄付をしやすくする。現在は現物資産を譲渡すると資産の値上がり益に所得税がかかる。
  • 非課税制度は、個人が土地や建物、株や美術品などの現物資産をNPO法人に寄付したときにかかる所得税が対象になる。申請書を税務署に提出し一定期間内に申請を断らなければ、自動的に非課税になる
  • 寄付された財産をNPO法人の活動により役立つ資産に買い替えたときも、非課税措置が続くようにする措置も改正案のなかに盛り込まれている

インターネットユーザーの声

「通常国会に提出した2020年度の税制改正法案に、寄付に関する非課税制度を拡充する案を盛り込んだ。 まだ、盛り込んだ。 なので、改正されるといいな。 NPO寄付方法を多様に不動産など非課税」といった反応、感想が上がっている。

記事へのコメント

問題を報告NPO法人の寄付方法の多様化は素晴らしい法案だと思います。金銭だけでに関わらず、建物(不動産)や株、美術品を寄付したいと考えている人も一定数います。NPO法人にとっても運営が厳しい中、寄付が増えればその分安定的な運営にも繋がるはうです。2020年の税制改正案に盛り込んだとのこと、寄付がもっと身近なものになると嬉しいですね。By 匿名ユーザー

問題を報告現在の法案では、現物資産は譲渡して考えられてしまうのですね。それでは所得税が高くなってしまい結果として寄付したのに損をしている気持ちになります。また申請書を提出すれば、期間以降は自動的に非課税になるなど、手続きが面倒くさくないところもいいですね。何度も手続きが必要だと寄付したくても時間がとれなくて…って思っている方もいるのではないでしょうか。By 匿名ユーザー

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監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

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