Amazonギフトカード
プレゼント条件

【個別面談・Web面談をお申込みのお客様】
プレゼントは、web面談で30,000円、オフライン個別相談で60,000円相当のAmazonギフトカードを予定しております。面談でAmazonギフトカードプレゼントは以下の条件を満たした方が対象となります。なお、web面談、個別相談とは弊社のコンサルタントと弊社オフィスもしくは弊社オフィス外、ウェブ通信にて対面し、弊社サービスの十分な説明とお客様についての十分な(数回にわたり)情報を相互に交換したことを指します。

プレゼント条件

  • 下記の①〜⑫すべての項⽬を満たしている⽅が対象になります。
  1. 世帯で初めて「J.P.リターンズ」のサービスを利⽤(セミナー受講、プライベートセミナー、⾯談、資料請求、動画セミナー)する⽅
  2. 予約申込後、90⽇以内に個別相談を完了された⽅(本⼈確認必須。Web⾯談の場合、カメラON、お顔が⾒える状態で⾯談をお願いします。)
  3. ⾯談(web以外も含め)に3回以上ご参加いただいた⽅
    ※お客様のご状況や提案状況に応じて、複数回の⾯談を実施する場合がございます。
  4. 上場企業、それに準ずる企業(=資本⾦1億円以上)、またはそのグループ会社にお勤めの⽅、もしくは医師、公務員、看護師、薬剤師として現在お勤めの⽅
  5. 年収700万円以上の方
  6. 勤続年数が2年以上かつ25歳以上50歳未満の方
    ※主婦、パートの⽅は配偶者の年収が700万円以上の場合、「年収700万円以上の⽅」と判断する場合もございます。
  7. フォームよりお申込後、メールでお送りした属性アンケートにご回答頂いた内容、もしくは、営業担当がヒアリングした内容が上記の年収、勤続年数などの条件を満たした⽅
  8. 事前に「社会健康保険証」をご提出いただいた方(データ送付・もしくは画面にて提示)
  9. WebカメラやFacetime等、テレビ通話を通じて対面で面談が出来る方(お顔を隠さず、Face to Faceで面談できる方)
  10. 当社提携金融機関の融資が受けられる方(ローン審査通過が必須)
  11. ⾯談前の電話及び⾯談中の質問事項にすべてお答えいただけた⽅
    ※ご融資に必要な質問事項、および当社のサービス提供にあたり必要な質問事項を含む
  12. 現在の社会環境の中で、前向きに購⼊を検討されている⽅

プレゼント対象外

  • ご本人以外の面談の場合
  • 1世帯で2回以上の申込みの場合
  • 虚偽、重複、悪戯、迷惑行為、不正申込、連絡が取れない方、個別面談を受けられない方
  • 弊社で行なっている他キャンペーンに応募したことがある方
  • 同業他社にお勤めの方
  • 無職、学生、フリーター・パート・アルバイト、契約・派遣社員の方
  • 現在の借り入れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない場合
  • 自営業の方、既に住宅ローンがある、疾病などの御理由により、ローンが組めない場合(ローンのご提案が難しい場合)
  • Web参加されても途中退席される方
  • (web以外も含め)ご面談が複数回になる場合がある事をご了承いただけない場合
  • 十分な面談時間が取れない場合(1回の面談につき、1~2時間程度)
  • ⾯談中、明らかに弊社コンサルタントと対話する姿勢でない場合
  • お申込後、事前に「社会健康保険証」をデータ送付頂けない方(または、当日、画面にて呈示頂けない方)
  • お申込後の事前の内容確認およびご融資に必要な質問事項に対して情報を秘匿される等、ご提案へ⾮協⼒的と判断される⽅
  • 過度に⾯談スケジュールのキャンセルや変更等をされる他、営業担当者からの連絡に対してご連絡が繋がらない等、営業担当者からの情報提供に対し協⼒的でないと判断される場合
  • 不動産購入に対して決裁権がご自身にない場合またはご相談が必要な場合、決裁権のある方またはご相談者(配偶者等)同席での面談を別途実施出来ると確認できない方
  • 当社の提案を全て聴いていただけた上で、不動産購⼊に対して決裁権がご⾃⾝にあり、ご⾃⾝だけで判断できると確認できない⽅
  • 不動産投資に興味がないなど特典⽬当てと弊社が判断した場合
  • 初回の⾯談から30⽇以上次回の⾯談⽇程がとれない場合

【ご⾯談についての注意事項】

  • 今現在、不動産投資を検討されていない⽅は、お申し込みをご遠慮ください。
  • 以下に当てはまる場合に関してはご⾯談をお断り・キャンセルさせていただく可能性がございます。予めご了承の上でお申し込みください。
  1. 情報収集のみを⽬的とされる等、不動産を活⽤した資産形成やマンション経営を検討されていないと判断される場合
  2. 当社で取り扱いの無い投資⼿法やサービスをご希望される場合
    ※投資条件(取り扱いエリア・物件種別・平均利回りなど)に当てはまらない場合
    ※ご希望される内容が、当社の商品やサービスにマッチしない場合
  3. 具体的な話やシミュレーションのご提⽰が不要という⽅
  4. 現在の不動産市況・ご⾃⾝の所得状況と乖離のある要求をされる⽅
  5. 現在の借り⼊れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない、ローンのご提案が難しい場合
  6. 客観的に「ポイントのみが⽬当て」と判断される⾔動や⾏動をされる⽅

【その他注意事項】

  • お申し込み前に、必ずページ内に記載の「取り扱い商品の特徴」をご確認ください。
  • 上記条件を全て満たしていなくても、ご成約後、特典を進呈する場合があります。なお、この場合、付与決定までは「付与保留」の取り扱いとさせていただきますので、ご了承ください。
    (例)
    ・現⾦で投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・頭⾦として現⾦をお⽀払いいただくことにより、投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・年収700万円未満または勤続2年未満でも、弊社提携の⾦融機関から融資を受け、投資⽤不動産をご購⼊いただけた方

当社の取り扱い商品の特徴

  • 取り扱いエリア
    ⼊居率や家賃の相場が⾼い【東京・神奈川エリア】の中古区分物件を中⼼に、築年数や駅距離などの条件の良いものをセレクトし、お客様にご提案しています。
    ※⼀部、⼤阪エリア物件の取り扱いあり
  • 物件ラインナップ
  • お客様のニーズにお応えするために、低価格⾼利回り物件からファミリータイプ物件まで、様々な物件を取り扱っています。
    <価格帯>1,000万〜5,000万円程度
    <平均利回り>4%前後

ご注意

  • キャンペーン参加等により被った一切の損害について、弊社は責任を負わないものとします。
  • 弊社は、諸事情等により、予告なく本キャンペーンの内容の全部または一部を変更したり、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要と判断した措置を講じることができたり、本キャンペーンを早期に終了したりすることができるものとします。
  • 弊社の意に沿わない場合、お断りの理由については一切お答えが出来ませんのでご了承ください。
  • 現物でのギフト券の贈呈はございません。 特典はメールにてお渡し致します(弊社指定の⽅法による)。特典付与のタイミングは⾯談から90⽇後頃を想定しております。

借地権を売買するには?取引前に知っておきたい基礎知識まとめ

公開日:2020/11/18 最終更新日:2024/02/14

不動産売却
記事監修:室田雄飛

土地を借りた人にも貸した人にもメリットがあることから、土地ではなく借地権を売買するケースがあります。借地権は相続財産にも含まれているため、土地の貸借契約を結んだ本人のみならず、その親族にも関連してきます。
そこで今回は、不動産の運営や売買の際に知っておきたい借地権についての基礎知識を整理してお伝えします。こちらの記事を読んでから、契約書をチェックして借地権の内容を確認してみてください。

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「借地権とは」

借地権の売買方法をご説明する前に、そもそも借地権とは何なのか解説します。

借地権とは、読んで字のごとく住宅や商業施設などを建設するために土地を借りる権利です。単に土地を借りるわけではなく、建物の所有を目的として土地を借りる場合に借地権を設定してもらうことになります。借地借家法によれば、借地権を有する者(借主)を借地権者、借地権を設定する者(貸主=地主)を借地権設定者と呼びます。借地権が設定されても土地の所有権は借地権設定者にありますが、その上に建設された建造物の所有権は借地権者に帰属します。

借地権者は、土地を借りる代わりに地代を支払うのが一般的です。借地権自体を売買できますが、権利の種類によっては地主の承諾を必要とするケースがあります。つまり地主が承諾しなければ、借地権を売買できないわけです。

借地権の存続期間は30年と定められています。ただし、契約で30年より長い存続期間を定めた場合は、その期間です。借地権契約を更新する場合は、最初の更新のときは20年、2回目以降は10年の期間延長となります。

借地権には、大きく分けて5種類の権利があります。それぞれ地上権、貸借権、普通借地権、定期借地権、そして旧法である借地法に基づく借地権(旧借地権)です。それぞれの権利について、次で詳しくご説明します。

「借地権の種類」

借地権には5種類あります。借地権が地上権と貸借権の2つに分かれ、貸借権がさらに普通借地権・定期借地権・旧借地権の3つに分かれるイメージです。それぞれの借地権について、お互いの違いを明確にしつつご説明します。

地上権

地上権は、工作物や竹木を所有するために他人から借りた土地を利用する借主の権利を指しています。工作物とは建築物や道路、地下街などを含む一切の施設を指しており、竹木とは樹木や竹林を指しています。「地上」とついていますが、地面に接した施設だけではなく地下や土地上空の空間を含めた権利です。そのため「地中権」「空中権」と呼ばれることもあります。

地上権は、借地権の中でも最も借主に有利な(メリットの大きな)権利です。契約期間中であれば、建物の増改築やリフォーム、建替え、土地の売買や譲渡なども土地所有者の承認なく行うことができます。地上権は所有権と同じ「物権」に属し、目的物に対する直接的な支配権を行使できます。「借りる」と言っても、所有するのと同じような力を持っているわけです。

このように借主を強く保護する権利であるため、借地権の中で地上権が設定されるケースは少ないとされています。

賃借権

貸借権とは、建物を建設するために土地を借りる権利です。地主と貸借契約を結び、賃料を払って土地を利用することになります。借地権の大半は貸借権であるとされています。

貸借権は、地上権よりも土地所有者の強い立場を認めるものです。借主は、土地所有者の許可なく土地や権利を売買・譲渡・転貸できません。この点が地上権との大きな違いです。

現在の貸借権は、平成4(1992)年に制定された借地借家法(新法)を適用されます。それ以前の契約については旧借地法(旧法)が適用されており、これはやや借主に有利です。この旧借地権については後述します。

普通借地権

新借地借家法で認められる貸借権は、大きく分けて普通借地権と定期借地権の2つがあります。普通借地権とは、借地期間の更新を行いながら継続して土地を借り続ける権利です。借地権の存続期間は30年ですが、契約で30年超と定めたときはこちらが優先されます。

借地契約を更新する場合は、最初の更新では20年、2度目以降の更新では10年ずつの更新となるケースが一般的です。この更新期間の長さからも分かるとおり、契約期間は決まっているものの更新できれば半永久的に土地を借りられます。

定期借地権

定期借地権とは、土地の貸与を一定期間のみと定めた期限つきの借地権です。契約満了後は、土地を更地にして地主に返還しなければなりません。返還の時期が予測できない普通借地権に比べて、地主にはありがたい仕組みです。現行の借地借家法のもとで設定された借地権の多くは、この定期借地権です。

この定期借地権は、さらに一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権の3種類に分かれます。

・一般定期借地権

存続期間50年以上の借地権です。一戸建てやマンション・アパートなど、住宅用途で土地を貸借する際に用いられます。契約期間が過ぎれば借地契約終了であり、更新はありません。借地権者は工作物を取り壊し、更地にして地主へ返還する義務があります。

・事業用定期借地権

存続期間10年以上50年未満の契約を結ぶ借地権です。店舗や商業施設など、事業用として土地を貸借する際に用いられます。やはり契約期間が終了したら、更地にして地主へ返還する義務があります。

・建物譲渡特約付借地権

存続期間30年以上の借地権です。ほかの定期借地権とは異なり、契約満了後に更地に戻す必要はありません。地主がその土地に建てられた建造物を買い取る特約がついています。また、契約期間が終了した後も借地人が居住することもできます。この場合は、建物の借家契約を新たに結びます。

旧借地権

旧借地権は、現行の借地借家法以前の旧借地法によって設定された借地権全般を指します。平成4(1992)年8月以前の契約が対象であり、契約期間満了時に正当事由がない限り自動的に契約が更新されるなど、借地権者に有利な規定が多くありました。

旧借地権は、契約を更新しても新法へ切り替わるわけではありません。そのため、2020年現在でも旧借地権は数多く存在します。切り替えたければ契約を新たに結び直す必要があるため、注意が必要です。

「借地権を売買する方法」

借地権の中には、土地や建物ではなく権利自体を直接売買できるケースがあります。ただし、借地権の種類や売却する相手によって売却方法が異なります。地主自身に売却する場合、地主以外の第三者に売却する場合、そして権利と土地の等価交換後に売却する場合に分けてご説明します。

第三者に売却する場合

地上権の場合は、地主の許可なく権利を売却できます。一方で貸借権の場合は、地主に対して譲渡の承諾を得ないといけません。承諾が得られなければ、売却が難しくなります。裁判を起こして譲渡承諾を得られる可能性はありますが、個人では難しく専門家に依頼することになるでしょう。

承諾が首尾よく得られたとしても、無償で買取業者や個人に譲渡できるわけではありません。名義書換料を支払う必要があります。名義書換料は、借地権売却価格の10%程度が相場です。

地主に売却する場合

第三者への売却が難しい場合は、地主に借地権を買い取ってもらうことも可能です。法的なトラブルの可能性を回避するためにも、一対一ではなく不動産会社など仲介者を入れて交渉するのが望ましいです。

等価交換後に売却する場合

借地権における等価交換とは、借地権の一部と地主の所有する底地(そこち)の一部を交換することです。底地とは、借地権のついた土地の所有権を指します。要するに、一つの土地を地主と借地権者とで分割してから、所有した土地について売買を行うケースです。

等価交換すれば、借地権者としても土地の所有者となります。そのため、建物の増改築や売買などの際に地主の承諾を得る必要がなくなるメリットがあります。地主側としても、使っていない土地のために税金(固定資産税)を払わなくてよくなるのです。

「借地権売却の前に借地権の種類を確認しよう」

借地権者として承諾料や更新料を払わなくするために、そして地主としても土地をもっと有効活用するために、借地権を売買するケースは少なくありません。借地権の売却・買取によって権利関係が整理される側面はありつつも、長い契約関係の中で借地権自体の中身に対する認識が薄れてしまいかねません。

したがって、借地権を売買する前に今一度契約書を見直して、借地権のうちどの種類にあたるのかはっきりさせる必要があります。特に、遠い昔に締結した契約については注意が必要です。

監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

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執筆者

染谷 重幸

大学在学中に家庭教師のアルバイトをきっかけにデイトレーダーへ転身。24歳で資産運用法人を設立する。25歳から大手投資用マンションディベロッパーと業務提携後、およそ6年間にわたり資産運用アドバイザーとして活躍。その後、大手不動産仕入れ会社で販売統括責任者として従来の投資用物件の流通システムを革新するプロジェクトを立ち上げる。国内最大規模の投資イベント「資産運用EXPO」で登壇実績があり、同業他社からも多くの見学者が立ち見の列を作った。2020年にJ.P.RETURNSに参画。オンラインでの商談やWEBセミナーを導入し、コロナ禍でも年間300件以上の顧客相談を担当している。

【保有資格】
宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)

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