お身内の方の死を経験することは、当然ですが少ないものです。
そして実際に起こるまで、亡くなった後に何が起きるか知らないことが沢山あります。
私の両親はすでに二人とも亡くなってしまっています。
母親は急性心筋梗塞でした。
61歳の若さで他界しています。
夕方気持ちが悪いと言い始めたと思ったら、そこから急激に具合が悪くなり呼吸も脈も止まってしまい、救命措置を取りながら病院まで担ぎ込まれましたがそのまま朝方には帰らぬ人となりました。
お昼ご飯は普通に食べていました。
前日までは友人と普通に楽しく過ごしていました。
本当にあっという間のことで、何一つ私にはできませんでした。
人が亡くなるタイミングは全くわかりません。
突然その時がやってくるかもしれません。
┃身内が亡くなった時に困る事とは
しかし急に身内の人が亡くなった時、困る事があります。
役所に届け出をするとその人の口座は全て凍結されてしまいます。
凍結されると相続の手続きが終わり遺産分割協議書などの親族の同意書がないと、口座からお金をたとえ親族や相続人であっても引き出せなくなります。
亡くなったのがご主人の場合は当面の生活費やお葬式の費用なども引き出すことができなくなる可能性があります。
暗証番号を知っていたり、印鑑と通帳がわかっていれば有事の際には、先に必要な金額を引き出してから死亡届を提出することをおすすめします。
またこういったケースで困ることも多い為、生命保険会社によってはかけている保険金額の内300万円までは死亡の連絡をすると保険金の受取人にすぐさま振り込んでくれるサービスを持っている保険会社などがあります。こういった保険に入っておくのも有効です。
私が一番困ったのは友人関係や親戚筋の連絡先を母がどこに管理しているかがわからなかったことと、生命保険などの保険にどこにどれだけ入っているかが全くわからなかった事です。
これも予め保険証券などの保管場所や担当者や連絡先の所在を家族と相談して取り決め、有事の際に戸惑うことがないようにしておくべきだと思います。
また、親戚や友人、仕事に関する連絡先もやはり共有するか保管場所を決めておくのがよいでしょう。
土地や不動産をお持ちの場合は、権利書や管理会社、担当者、ローンを組んでいる場合は銀行や金融機関の連絡先などの詳細をお互いに家族で共有しておく必要があります。
不動産のローンにかかっている団体信用生命保険は、死亡届を役所に提出すれば自動的に発動するものではありません。
遺族の方が連絡をしない限りはローンの支払いが継続してしまうのをご存じですか?
ローンの当事者が亡くなった場合はすぐさま金融機関への連絡が必要になります。
例えば死亡から3ヶ月経過してしまってから届け出をしても、遡って効果を発動する事はありません。この場合は本来払わなくていいはずのローンを3ヶ月支払うことになってしまいます。
死に関しては「私には関係ない。」と思ってしまいがちですが、私の母は私が中学生の時41歳でくも膜下出血を起こし一度倒れています。
その時二次出血が起こればまず助からないと言われたことを覚えています。
あの時亡くなっていたとしてもなんら不思議はありません。
開頭手術をして奇跡的に後遺症で出ていた半身の麻痺も回復して仕事にも復帰しましたが、若くして急に命を落とす事もあるという事を身近に感じた瞬間でした。
私は人は思っているよりも早く死んでしまうこともあると考えています。
なので出来る事はなんでもチャレンジしてみたいのです。
その点不動産は自分が亡くなった時はローンを組んでいれば無借金の状態で家族に残ります。
迷惑をかけるどころか家族にとってはいい事しか起こりません。
この点も私の不動産投資が好きな理由の一つだと思います。
「もしも」はまだ先の事かも知れませんし、そうでもないかも知れません。
しかしこの「もしも」について一度本気で考えてみることはご家族にとって決して無駄なことではないと思いますよ。
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