確定申告期限を4月15日まで延長できる場合があります!

2022/02/07

その他 ニュース

【確定申告の期限】

今年も確定申告の時期がやってまいりました。

通常は、2月15日から3月15日までが申告の期間となり、納税のある方は3月15日が期限となります。

しかし新型コロナウイルスの影響が大きかった去年のこの時期、確定申告の時期に緊急事態宣言が発令されていましたので、特例として確定申告の期限が4月15日までに去年は延長されていました。

今年はというと、緊急事態宣言まではいっておらず、蔓延防止措置だけに留まっているので確定申告の期限の表面上延長はされておりません。

 

【特例で確定申告を延長できるケースとは?】

しかし、個別に特例として令和3年分所得税の確定申告を延長できる条件があります。

この条件を満たす場合は確定申告の期限を延長できる場合があります。

簡単にその要件をまとめると
・納税者自身がコロナウイルスに感染
・外出自粛に該当している
・勤務先や税理士事務所が通常の業務体制ではない

 

確定申告をするにあたって上記の様な事象の影響を受けている方は、個別に申請できます。

この要件に該当する方は個別延長を申し出て4月15日まで期限を延長できます。

 

【納税期限は申告日が基準のため、注意!】

該当する場合は特記事項に新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請と書いて提出することで適用を受けることができるようです。

もちろん青色申告でも本来は3月15日を超えると青色申告の控除が受けられませんが、
4月15日までの申告で65万円の控除を受けることができます。

納税の方の納税期限については確定申告を提出する申告日が基準となりますのでご注意ください。

 

【何が起こるか分からない状況だからこそ備えよう!】

まだまだ猛威を振るっている新型コロナウイルス。

都内でも毎日1万人から2万人を超える感染者を出しており、濃厚接触者に該当する方も自宅などで様子を見なければならないという可能性もあります。

今後、感染する、濃厚接触者に該当する可能性も無いとは言えないと思いますので、申告期限の延長については知っておいて損はないと思いますよ?

 

現在の会社に入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。

現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

PAGE TOP