不動産運用をすると、運用規模が5棟、もしくは10室を超えると事業規模となり青色申告での確定申告が原則となります。
5棟というのは一軒家などの一戸建ての事をさしています。
10室とはアパートやマンションの場合の個数です。
この数以上の規模に達すると賃貸事業を営んでいるとされます。
戸建て1戸はアパート・マンションの2戸に相当すると考えられるため、戸建て3戸とマンション4戸を所有していれば事業規模となります。
事業規模になる事で青色申告をする場合は、青色申告の控除が受けられます。
ただし、この控除の恩恵は赤字申告になっている方は受けられません。
黒字申告になっている場合だけ、控除金額による税務上のメリットが享受できます。
┃事業規模となると副業規定にかかる場合がある
また、会社の副業規定に抵触するかどうかの一つの判断基準となる事もある様です。
マンションを3戸運用している場合、事業規模に達していないので副業とはならず、会社の規定違反とはならない事が多いようです。
戸数が多く事業規模になると副業規定に抵触して会社に怒られてしまう可能性もある様です。
副業が禁じられている公務員の方から聞いたお話だと事業規模にならななければ構わないと言われているという方もいましたので、この話は本当だということになります。
しかし、厳密にいえば例えば両親が不動産を多数所有していて、相続することにより突然事業規模の不動産を所有する事になる方もいるはずです。
これが相続した途端に副業規定にかかり会社をクビになるなんてお話は聞いた事がありませんし、もしそうであればあまりにも乱暴な話です。
例えば会社の給与や税金関係はなんの関連性や連動性もないため、自分で言わなければ会社に知れる事はまずありません。
しかし周りの方に話したりしていると、そこから知られてしまって問題になるなんていう事はあるのかも知れませんね。
場合によって考え方はそれぞれ違うようですが、副業になるかどうかは別の考え方もある様です。
賃貸事業に当たるかどうかは、管理を賃貸管理会社に委託しているかどうかによると考えるケースもあります。
管理業者が委託を受けて管理を代行している場合は、例え複数の不動産を所有していても本人は所有しているだけであって、自分が業として管理業を営んでいるわけではないとする考え方です。
もしも管理業者が入らずに自身で賃貸管理をしている場合には賃貸業を営んでいるということになります。
本来副業が禁止されている会社の本来の目的とは、副業をすることにより本業に支障が出ることを恐れたり、同業他社への自社の利益の流出や情報の流出の可能性を防ぐためのルールです。
現在は柔軟な考え方の会社も多くなり、副業を容認している会社もかなり増えています。
当然、株やFXで運用をしていても副業とはなりません。
私個人的な意見としては株を持っていて会社の経営に参加できる権限を持っている株式運用の方がよほど業としての性質を持っていると言える気がするのですが。
まだ世の中のそれぞれの会社の中で個々に違う考え方、判断基準を持っているようなので、断定的な言い方はできませんが、不動産運用が副業という判断になるかどうかは当面5棟10室規模を超えるかどうかが判断基準とされる場合は多いようなので、心配な方はこの規模を超えないで運用される事をおすすめします。
無理に事業規模とする必要はありません。
事業規模にするメリットは他にもありますが、メリットデメリットをよく考えて判断することをおすすめします。