不動産を所有している場合は所有者の名前、住所などが所有者欄に登記されています。
不動産を購入する際に物件を担保としている場合は、抵当権や根抵当権が設定されます。
また、当該不動産を担保に入れて資金を借り入れている場合も同様です。
不動産を所有している間に転勤などの理由で引っ越した場合に、この登記上の住所を変更するべきなのか?という質問をたまに受けます。
結論からいえばこれは無理に変える必要はありません。
特に転勤などで期間が限定されていて、また数年後には今の住所に戻る場合は登記は変更しないことをお勧めします。
登記内容を変更するだけでも数万円の費用がかかりますので、よほどの事情がなければ変えなくてもなんら問題はありません。
ただし、固定資産税は登録されている住所に送られてくるので、都税事務所や県税事務所、役所など管轄に問い合わせて登録住所を変更しましょう。
管理費、修繕積立金などの徴収を行っている管理会社にも連絡が必要です。
これらの登録住所は登記上の住所と関連性がありませんので登記上の住所を変えたからといって自動的に変更されませんし、逆もまた然りです。
ローンを完済された場合には抵当権が設定されている場合、抵当権の抹消手続きができます。
ローンを完済すると抹消書類というものを金融機関が発行してくれます。
これを法務局に提出すれば付いている抵当権を抹消できます。
しかしこれも通常は司法書士に頼んで抹消手続きを取ってもらいますが手数料がかかるため、そのままにしているという人もいます。
事実上ほっておいても直接的なデメリットがあるわけではありませんが、他のローンを借りる際に謄本を提出すると抵当権がまだ付いていると判断されるので、早めに抹消手続きをしてしまった方がよいでしょう。
完全に自身の所有物となっているにも関わらず、抵当権が設定されたままになっているというのも気持ち悪いでしょう。
こちらも数万円の費用が司法書士に依頼する際には必要になります。
これ以外にも、結婚して性が変わったとかその逆の場合などもあるとは思いますが、登記を変更するのは任意のタイミングでも問題ありません。
ただし、売却する際などは名前や住所を変更する登記が必ず入ります。
今の本人の状態にならって、名前、住所などを変更し、きちんと登記上の状態と今の状態を同じに整えてから新しい所有者に名義が移ることになるので、この時点で費用は必ず発生します。
住所が変わったら変更登記をする分にはもちろん問題はありません。
転勤や引っ越しが多い方は何度も変更登記をすると無駄に費用が発生することになりますので、住所が落ち着くのを待ってから変更手続きを取る方がいいかもしれません。