税制改正により基礎控除がなくなる???

2019/06/22

ニュース

控除額改定

来年の令和2年より所得税の控除の金額が大きく変更になります。

その詳細が先日公表されていますので、ここで取り上げたいと思います。

 
┃変更内容をチェック!

まず、現行のルールですが、現在は所得税の控除金額として基礎控除は38万円と定められています。

これは給与所得者であれ、自営業などの個人事業主であれ、現在は同じ控除金額になっています。

これが来年より大きく制度が変更になります。

基本的には高額所得者にとっては、事実上の大幅な増税となります。

 

詳細な変更点においては所得の金額によってレンジごとに細かく変更されていますので、添付している画像にてその詳細を確認していただけたらと思います。

 
控除額改定1

大きな変更点としては、自営業や個人事業主の方々は基礎控除の金額が38万円から48万円と、10万円上がっています。

所得が10万円少なく申告できることになるので、該当する方は事実上減税となります。

現代は今話題のユーチューバー、インターネット広告、メルカリ等の個人取引による小売り、インターネット上での販売等、主婦なども含め個人の事業主が増えている傾向にあります。

これらのケースでは、給与所得者ではないので、給与所得控除が受けられません。

そこで、運営上の経費を個人で負担する事業主に対して、わずかですが基礎控除の金額が改定され優遇されたことになります。

比較的小さい収入を個人事業主として得ている方は減税になるという事です。

時代の流れが反映された税制改革ですね。

 
┃高額所得者は増税!

一方、高額所得者においては、ついこの前にも配偶者控除が高額所得者は受けられなくなったばかりです。

それに追い打ちをかけるかのごとく、さらに今回の税制改定により、基礎控除もなくなります。

40の所得税率の方であれば、152,000円もの増税に当たります。

配偶者控除が無くなったことを考えると、倍の304,000円もの増税です。

数年前に所得税率の上限も改定になりましたので、税率が上がった上に、配偶者控除がなくなり、基礎控除までなくなることになったのです。
ここ数年だけのスパンで見てもかなりの増税となり、高額所得者にとっては大きな痛手になります。

所得税率の最高税率は現在45%ですから、その場合はもっと大きな金額の増税になります。

 

年間の所得が2,000万円を超える高額所得者は多くはないとは思いますが、所得のレンジが上がると、給料は100万円上昇していても、可処分所得は住民税を合わせて納税金額を換算すると半分以上税金で持っていかれてしまいます。

これではなかなか仕事を頑張ってお給料が上がっても、支給された金額に見合った収入にはならないのが実情です。

 
┃不動産投資で節税するメリット

高額所得者が不動産を使って節税を考えるケースが多いのはこの為です。

不動産は不動産収入だけを申告する訳ではありません。

経費も一緒に申告します。

結果、支払金利、減価償却費、管理費、修繕積立金、固定資産税、賃貸の管理手数料等を経費計上できるので、物件にもよりますが、家賃収入が課税になるどころか、場合によっては経費が上回り、給与所得に不動産赤字所得がぶつけられて、大きく節税効果を持つことになる場合があります。

 

さらに不動産赤字所得により、課税所得が下がると色々なメリットが出てきます。

一つ目には今回の増税も所得のレンジが決まっているので、不動産の申告をして所得が下がると基礎控除や、配偶者控除が所得が下がったことで復活する可能性があります。

そうなるとその分の税金が還付されるので、不動産の赤字所得分だけではなく、基礎控除分や、配偶者控除分も税金が取り戻せる可能性がでてきます。

年々高額所得者を中心に事実上の増税にあたる税制改正が続いている今は、不動産による節税対策は高額所得者にとってかなり大きくて有用な対策になるでしょう。

 

高額所得者以外の一般の給与所得者は、今回の改定で大きな控除金額の変更は事実上無い様に調整されていますが、増税が続く今、大きな節税効果を持つ不動産投資の効果がどれほどの物なのか、一度確認してみると面白いと思いますよ?

現在の会社に入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。

現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

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