殺人や自殺、建物の「事故物件」に告知指針 国交省作成へ

2020/02/18

業界ニュース ,

国土交通省が、殺人事件が過去に起きたことがあるアパートなど敬遠されやすい「事故物件」について、基準を明確にするためのガイドライン(指針)作成に乗り出すことが31…

出展:殺人や自殺、建物の「事故物件」に告知指針 国交省作成へ | 産経ニュース
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記事の要点

  • 国土交通省が殺人事件が過去に起きたアパート「事故物件」の基準を明確にするためのガイドライン(指針)を作成することが分かった
  • これまで明確な基準がなかったため、室内で病死者が過去に出ていたことを告知せず借りてから苦情を受けるなどのトラブルもあった。自殺者が出た、殺人現場は嫌悪感を抱きやすく心理的瑕疵物件となる
  • 日本賃貸住宅管理協会の調査によると、自殺者がでた物件は約75%が告知をしていたものの病死や事故死は60%にとどまるなど、事業者任せだった。「死後○カ月以上たって住人が発見された場合は事故物件」などの具体的な基準を示す方針

インターネットユーザーの声

「今まで「告知物件」の定義は意外と曖昧で有名な判例を参考にして各不動産業者が独自に判断しているのが現状だからこういう「ある程度の線引き」を国交省が示してくれるのは僕らとしても助かる。」といった反応、感想が上がっている。

記事へのコメント

問題を報告今まで事故物件かどうかは事前に、不動産会社に聞かないと教えてもらえないイメージがありました。賃貸を借りるときなど、「事故物件ではないですよね?」と必ず聞くように。具体的な基準を示すのはいいことですが、不動産オーナーにとっては、より借り手を選びたいと考えるようになるのでは?単身高齢者の入居希望を断ることも増えそう。By 匿名ユーザー

問題を報告自殺者が出たときに、必ず告知する必要があるのか?については、賛否両論なのは仕方のないことです。その人の置かれている立場によっても、告知したい人もいればそうでない人もいる。ただ法律で基準が決まれば、事故物件に住みたくない人にとっては、事前に確認ができるメリットはあると思います。By 匿名ユーザー

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監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

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