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不動産の取得や維持・管理を続けるにあたり、不動産の名義変更などといった手続きが必要となってきます。その際チェックしたいのが、不動産登記簿謄本です。これは不動産登記簿のコピーであり、こちらの記載を参考に所有権を確認したり手続きの必要性の有無を判断したりします。
手間のかかる手続きでもあり、不動産投資をやっていても不動産登記簿やその謄本に関する知識を身に付けていない人もいます。しかし、不動産登記簿は不動産の証明書のようなものであり、概要だけでも知っておいた方がよいことは間違いありません。今回は、不動産登記簿謄本の概要とその取得方法、内容変更の手続きについてご説明します。
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まずは不動産登記簿謄本の概要と、その見方についてご説明します。宅建などの試験を受けるような人は別として、これまで不動産を所有したことのない人にとっては難しい言葉が多くなるかもしれません。なるべくかみ砕いてお伝えしたいと思います。
そもそも「謄本」とは、「すべてを謄写(コピー)した書面」の意味です。したがって不動産登記簿謄本とは、不動産登記簿の謄写(コピー)ということになります。住宅ローン控除のための確定申告の手続きに必要なこともあり、会社勤めのかたわら不動産投資を行う人でも見る機会があると思います。
不動産登記簿は、不動産の所在地や面積、権利関係、そして所有者の氏名や住所など不動産に関する基本情報を記録した書類です。自分が不動産の所有者であることを証明し、当事者として円滑な不動産取引や維持・管理を行うためには不動産登記簿へ不動産を登記(登録)しなければなりません。
近年では、不動産登記簿謄本はデータ化されデジタル管理されています。そのため、場所に拠らずどこの法務局(登記所)やその支局・出張所でも不動産登記簿謄本を気軽に交付請求できるようになりました。税理士事務所などに取得を依頼することも可能です。不動産投資家が自分の住所から遠く離れたエリアにある物件を所有している場合でも、わざわざそのエリアに足を運ぶ必要がなくなり、利便性が増しています。
登記事項証明書とは、不動産登記簿謄本の正式な名称です。データ化される以前は登記簿を紙で保存しており、それを実際にコピーして証明書として発行していました。これを「謄本」と呼んでいたわけです。
なお、不動産登記簿謄本=登記事項証明書には過去を含めた記載があり、「全部事項証明書」とも呼ばれます。登記簿の記載内容を示す書面として、現在有効な内容だけを証明する「現在事項証明書」、内容を表示しているだけで証明とはならない「登記事項要約書」などがあります。
不動産登記簿謄本は、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」の4つの部分に分かれています。
表題部には、不動産および建物の基本情報が記載されています。所在地や構造、床面積、登記の日付、建物を特定する家屋番号などを正確に記載する必要があります。
権利部とは、不動産に関連するさまざまな権利について記載した部分です。このうち甲区(こうく)には不動産の所有権に関する事項、具体的には登記目的や受付年月日、権利者の住所や氏名を記載します。乙区(おつく)には所有権以外の権利、たとえば抵当権に関する事項が記載されます。権利部を見れば、不動産の所有者や担保の有無などが分かります。
最後の共同担保目録とは、乙区に記載されている抵当権と絡めて見るものです。この不動産登記簿謄本に記載された不動産以外にも共同で担保となっている不動産が存在する場合、この共同担保目録にその旨を記載します。
不動産登記簿謄本を読み解くには専門的な知識が必要ですが、不動産投資や物件運営の実務で必要な部分はそれほど多くありません。「不動産はどこにあるのか」「所有者は誰なのか」「担保になっているのか」など、基本的な情報を読み取れればほとんどの場合、問題ありません。
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デジタル化されたことで不動産登記簿謄本を全国どこの法務局でも取得できるようになり、利便性が向上しました。ここでは、不動産登記簿謄本の取得方法や費用などについてご説明します。
法務局へ交付請求書を受付時間内に提出し、取得するのが一般的な方法です。窓口は「法務局証明サービスセンター」と呼ばれています。請求書に必要事項を記入して、収入印紙を貼ればよいだけです。書面で請求する場合の収入印紙代は、1通あたり600円と決められています。なお、土地と建物両方の不動産登記簿謄本を取得するのであれば、2通分の収入印紙代が必要です。
交付申請書には、地番や家屋番号を正確に記入します。特に地番と住所が必ずしも一致しない場合もありますので、あらかじめ権利書を確認するか、法務局に問い合わせた方がよいでしょう。
法務局を直接訪れなくても、郵送で取得することもできます。請求書と返信用切手、収入印紙を送付すれば申請された不動産登記簿謄本を返送してくれます。
なお、郵送の場合も600円の収入印紙代がかかります。
法務局の登記情報提供サービスを利用して、不動産登記簿謄本を請求することも可能です。パソコンやスマートフォンなどで法務局のHPへアクセスし、必要事項を入力して不動産登記簿謄本の発行を申請します。
収入印紙代は、受け取り方法によって異なっています。郵送で送付してもらう場合は500円、指定した登記所の窓口で受け取る場合は480円です。
※参考:法務省「登記手数料について」
相続や売買などによって不動産の所有者(あるいは所有者の氏名)が変更された場合、不動産登記簿に記載された情報を変更しなければなりません。最後に、内容変更の流れをご紹介します。
まず、不動産登記簿の情報を確認しましょう。不動産登記簿謄本を取り寄せて、記載されている情報を慎重に確認します。登記簿上で修正が必要であれば、変更登記の申請へ移ることになります。
相続・贈与や氏名(名義)変更など事情によって種類が異なりますが、複数の書類が必要となるのはいずれの場合でも同じです。たとえば相続登記の場合、亡くなった被相続人の戸籍謄本や住民票の除票など、相続人の戸籍謄本や住民票、固定資産評価説明書などが必要です。相続登記だと、他にも遺産分割協議書や相続関係説明図などを相続人が作成することになります。
必要書類が集まったら、登記を申請するための登記申請書を作成します。収集・作成した書類の記載を参考にします。
申請書を提出します。申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。申請書だけでなく、収集・作成した書類も忘れずに添付してください。
申請した登記が完了すると、法務局から登記完了証が発行されます。これは不動産登記簿の代わり(記載の証明)となるものではないので、実際の不動産関連の手続きで効力を発揮するものではありません。必要であれば、不動産登記簿謄本を取得しましょう。
不動産登記簿謄本は、誰でも法務局から取得できます。ただし、その記載を変更する必要がある場合、自分で手続きしようとすると準備には数カ月必要となるでしょう。そもそも、漏れなく必要書類を揃えるのも容易ではなく、精神的にもかなりの負担を要するかもしれません。
そのため、費用はかかるものの、専門家である司法書士への依頼を検討してもよいでしょう。
J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長
J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。
【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0
【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ
新卒で入社した大手投資用マンションディベロッパーで、歴代最高売上を記録。その後、財閥系不動産会社で、投資物件のみならず相続案件、法人の事業用物件、マイホームの購入や売却といった様々な案件を経験。 2018年にJ.P.RETURNSの新規事業部立ち上げに参画。また、セミナー講師として、延べ100回以上の登壇実績を持ち、年間300件以上の顧客相談を担当している。
【保有資格】
宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)