記事の要点
- 不動産を相続する人が誰なのかをはっきりさせるため、被相続人が亡くなった際に相続登記の申請を義務付ける。
- 手続きを簡素化する代わりに、一定期間のうちに登記しなければ罰則を設けることを検討する。
- 現在の民法では土地所有権の放棄を認めておらず、土地の適正な管理や税金の支払いなど所有者の義務となっている。
インターネットユーザーの声
「悪徳不動産屋と振込め詐欺が悪魔合体した詐欺が流行ると予想」、「相続しても仕方ない不動産はどうするんだろうね。 売りたくても売れない土地とか。 」、「以前から問題になっていた相続時の不動産相続登記の義務化は良い流れ。 しかし罰則が10万円以下の罰金程度では強制力は弱い気もするが。」、「現行法にない不動産の所有権放棄制度や登記義務化等は現実的かなとは思いますが 遺産分割の期間設定は難しいと思います 僕が関与した案件で一番長かったのは、被相続人死亡から解決までがなんと13年」、「名義の書き換えの手間や登記費用などを嫌って登記しない人が多い。 円滑な不動産取引を妨げる要因となる。 都市部に所有者が分からない不動産があれば再開発の遅れにもつながる。 売りたくて仕方ないのね。 いままで放置していた国の責任はどうなのよ。」といった反応、感想が上がっている。
記事へのコメント
そもそも必ず所有権を引き継がないといけないって知りませんでした…。最近は家や土地を受け継いで同じ場所で暮らしていくって人は少ないでしょうし、祖父母や両親がなくなると手付かずの土地を持たなければいけない状況になりますね。By 匿名ユーザー
不動産がリノベできて貸し出せたり売却できればいいでしょうが、場所が悪ければ無理ですね。自分が選んだ場所でもないのに、相続して固定資産税を払い続けるか、取り壊し費用を払わないといけないなんて。By 匿名ユーザー
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