実家を相続、売却時の節税 3000万円控除の適用確認を

2020/02/08

業界ニュース ,

父親が亡くなり、実家は母親が相続して一人で住む予定です。実家の市場価値は土地、建物合計で3000万円ほどです。ただ、母親が認知症になると、実家を売るのが難しくなるので、近所に住む私が相続して売ること

出展:実家を相続、売却時の節税 3000万円控除の適用確認を | 日本経済新聞 電子版
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記事の要点

  • 実家を売却する可能性があるなら、3000万円の特別控除が使えるように相続する必要がある。居住用財産の所有期間の長短は関係ない。
  • 譲渡所得は、売却価格から実家の取得原価-仲介手数料などを差し引いて計算。税額は所有期間が5年を超えている場合20.315%を掛けて算出。取得原価がわからないときは売却価格の5%を原価とする
  • 特別控除を受ける場合は、実家に一時的に移り住む、もしくは一人暮らしの母親が亡くなってから売却すること。昭和56年(1981年)5月31日以前に建築、相続開始直前に被相続人が住んでいなかったなどの条件を満たす必要がある

インターネットユーザーの声

「不動産を相続→税理士に相談」といった反応、感想が上がっている。

記事へのコメント

問題を報告実家を相続するケースは誰でも可能性があるものです。でも一生に一回のことだからこそ、よくわからずに手続きをしてしまい後から後悔する人も少なくありません。母親が認知症になってしまってから家を売却するのも難しくなりますし、3000万円の特別控除を受けるのであれば、一時的にでも実家に移り住むのを前向きに考えてみてもいいかもしれません。大切な資産を損なく相続できるように両親にもしものことがあってからではなく、早くから知識をつけておくことも必要です。By 匿名ユーザー

問題を報告実家の相続を考えたときに、税理士に相談するのも一つの方法ではあると思いますが…。その分手数料もかかるので、相続して手元に入るお金は少なくなります。実家に住んでいる母親が相続し実家を売却する選択肢もあるかもしれません。このケースの場合、母親を引き取らなくてはいけなくなってしまうかも。いずれにせよ、実家を売却するときになって後悔することのないようにして欲しいものですね。By 匿名ユーザー

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監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

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