不動産の生前贈与と相続、どちらが良い?相続税と贈与税を比較 | 不動産投資コラム | 不動産投資情報サイト HEDGE GUIDE

2020/02/15

業界ニュース ,

相続予定の不動産を贈与した場合、相続税ではなく贈与税という税金が課税されます。相続予定の不動産を相続するか、生前贈与するかどちらを選ぶべきか検討している方も多いのではないでしょうか。今回は、相続予定の不動産を相続する場合と生前贈与する場合を比較し、それぞれの税制メリットについて解説します。

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記事の要点

  • 生前贈与は両親や祖父母が亡くなる前に財産を譲渡すること。生前贈与は暦年贈与を選択でき、110万円までは控除の対象になる制度がある。また、生前贈与は渡す人の意思を優先でき思い通りの財産分与を行うことが可能。
  • 相続は3,000万円以上の基礎控除を受けられる。また、贈与税は40%、相続税は10%の税率が適用される。
  • 不動産を譲渡する場合、贈与よりも相続を選んだほうがメリットが多い。ただし不動産を多数所有している場合や、現金や証券などの資産が多い場合は贈与税のほうがお得になることもある。状況に応じて選択することが重要。

記事へのコメント

問題を報告親や祖父母が持っていた不動産をどのタイミングで相続するのかは大きな問題。相続税のほうが税金のメリットは大きいけど、親戚の兼ね合いもあるし、両親や祖父母がボケてしまったりと何かと問題が増えてしまいがちなんですよね。税金もそうだけど、その家族の状況にあわせて選択することが必要だと思う。もちろん、選択するときに税制度を熟知したうえで手続きを進めるようにしたいです。By 匿名ユーザー

問題を報告生前贈与については、両親・祖父母が承認してくれないと話が進みません。なかには「まだ元気なうちから」とその話を嫌がる人もいます。親の不動産を贈与するべきかどうかも、正直悩ましいところです。相続しても住まないまま放置してはなんの意味もありません。ただ生前贈与かどうかは別として元気なうちに不動産の話しや書類などは確認できるならしておいたほうが、後々手続きがスムーズです。By 匿名ユーザー

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監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

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