Amazonギフトカード
プレゼント条件

【個別面談・Web面談をお申込みのお客様】
プレゼントは、web面談で30,000円、オフライン個別相談で60,000円相当のAmazonギフトカードを予定しております。面談でAmazonギフトカードプレゼントは以下の条件を満たした方が対象となります。なお、web面談、個別相談とは弊社のコンサルタントと弊社オフィスもしくは弊社オフィス外、ウェブ通信にて対面し、弊社サービスの十分な説明とお客様についての十分な(数回にわたり)情報を相互に交換したことを指します。

プレゼント条件

  • 下記の①〜⑫すべての項⽬を満たしている⽅が対象になります。
  1. 世帯で初めて「J.P.リターンズ」のサービスを利⽤(セミナー受講、プライベートセミナー、⾯談、資料請求、動画セミナー)する⽅
  2. 予約申込後、90⽇以内に個別相談を完了された⽅(本⼈確認必須。Web⾯談の場合、カメラON、お顔が⾒える状態で⾯談をお願いします。)
  3. ⾯談(web以外も含め)に3回以上ご参加いただいた⽅
    ※お客様のご状況や提案状況に応じて、複数回の⾯談を実施する場合がございます。
  4. 上場企業、それに準ずる企業(=資本⾦1億円以上)、またはそのグループ会社にお勤めの⽅、もしくは医師、公務員、看護師、薬剤師として現在お勤めの⽅
  5. 年収700万円以上の方
  6. 勤続年数が2年以上かつ25歳以上50歳未満の方
    ※主婦、パートの⽅は配偶者の年収が700万円以上の場合、「年収700万円以上の⽅」と判断する場合もございます。
  7. フォームよりお申込後、メールでお送りした属性アンケートにご回答頂いた内容、もしくは、営業担当がヒアリングした内容が上記の年収、勤続年数などの条件を満たした⽅
  8. 事前に「社会健康保険証」をご提出いただいた方(データ送付・もしくは画面にて提示)
  9. WebカメラやFacetime等、テレビ通話を通じて対面で面談が出来る方(お顔を隠さず、Face to Faceで面談できる方)
  10. 当社提携金融機関の融資が受けられる方(ローン審査通過が必須)
  11. ⾯談前の電話及び⾯談中の質問事項にすべてお答えいただけた⽅
    ※ご融資に必要な質問事項、および当社のサービス提供にあたり必要な質問事項を含む
  12. 現在の社会環境の中で、前向きに購⼊を検討されている⽅

プレゼント対象外

  • ご本人以外の面談の場合
  • 1世帯で2回以上の申込みの場合
  • 虚偽、重複、悪戯、迷惑行為、不正申込、連絡が取れない方、個別面談を受けられない方
  • 弊社で行なっている他キャンペーンに応募したことがある方
  • 同業他社にお勤めの方
  • 無職、学生、フリーター・パート・アルバイト、契約・派遣社員の方
  • 現在の借り入れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない場合
  • 自営業の方、既に住宅ローンがある、疾病などの御理由により、ローンが組めない場合(ローンのご提案が難しい場合)
  • Web参加されても途中退席される方
  • (web以外も含め)ご面談が複数回になる場合がある事をご了承いただけない場合
  • 十分な面談時間が取れない場合(1回の面談につき、1~2時間程度)
  • ⾯談中、明らかに弊社コンサルタントと対話する姿勢でない場合
  • お申込後、事前に「社会健康保険証」をデータ送付頂けない方(または、当日、画面にて呈示頂けない方)
  • お申込後の事前の内容確認およびご融資に必要な質問事項に対して情報を秘匿される等、ご提案へ⾮協⼒的と判断される⽅
  • 過度に⾯談スケジュールのキャンセルや変更等をされる他、営業担当者からの連絡に対してご連絡が繋がらない等、営業担当者からの情報提供に対し協⼒的でないと判断される場合
  • 不動産購入に対して決裁権がご自身にない場合またはご相談が必要な場合、決裁権のある方またはご相談者(配偶者等)同席での面談を別途実施出来ると確認できない方
  • 当社の提案を全て聴いていただけた上で、不動産購⼊に対して決裁権がご⾃⾝にあり、ご⾃⾝だけで判断できると確認できない⽅
  • 不動産投資に興味がないなど特典⽬当てと弊社が判断した場合
  • 初回の⾯談から30⽇以上次回の⾯談⽇程がとれない場合

【ご⾯談についての注意事項】

  • 今現在、不動産投資を検討されていない⽅は、お申し込みをご遠慮ください。
  • 以下に当てはまる場合に関してはご⾯談をお断り・キャンセルさせていただく可能性がございます。予めご了承の上でお申し込みください。
  1. 情報収集のみを⽬的とされる等、不動産を活⽤した資産形成やマンション経営を検討されていないと判断される場合
  2. 当社で取り扱いの無い投資⼿法やサービスをご希望される場合
    ※投資条件(取り扱いエリア・物件種別・平均利回りなど)に当てはまらない場合
    ※ご希望される内容が、当社の商品やサービスにマッチしない場合
  3. 具体的な話やシミュレーションのご提⽰が不要という⽅
  4. 現在の不動産市況・ご⾃⾝の所得状況と乖離のある要求をされる⽅
  5. 現在の借り⼊れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない、ローンのご提案が難しい場合
  6. 客観的に「ポイントのみが⽬当て」と判断される⾔動や⾏動をされる⽅

【その他注意事項】

  • お申し込み前に、必ずページ内に記載の「取り扱い商品の特徴」をご確認ください。
  • 上記条件を全て満たしていなくても、ご成約後、特典を進呈する場合があります。なお、この場合、付与決定までは「付与保留」の取り扱いとさせていただきますので、ご了承ください。
    (例)
    ・現⾦で投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・頭⾦として現⾦をお⽀払いいただくことにより、投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・年収700万円未満または勤続2年未満でも、弊社提携の⾦融機関から融資を受け、投資⽤不動産をご購⼊いただけた方

当社の取り扱い商品の特徴

  • 取り扱いエリア
    ⼊居率や家賃の相場が⾼い【東京・神奈川エリア】の中古区分物件を中⼼に、築年数や駅距離などの条件の良いものをセレクトし、お客様にご提案しています。
    ※⼀部、⼤阪エリア物件の取り扱いあり
  • 物件ラインナップ
  • お客様のニーズにお応えするために、低価格⾼利回り物件からファミリータイプ物件まで、様々な物件を取り扱っています。
    <価格帯>1,000万〜5,000万円程度
    <平均利回り>4%前後

ご注意

  • キャンペーン参加等により被った一切の損害について、弊社は責任を負わないものとします。
  • 弊社は、諸事情等により、予告なく本キャンペーンの内容の全部または一部を変更したり、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要と判断した措置を講じることができたり、本キャンペーンを早期に終了したりすることができるものとします。
  • 弊社の意に沿わない場合、お断りの理由については一切お答えが出来ませんのでご了承ください。
  • 現物でのギフト券の贈呈はございません。 特典はメールにてお渡し致します(弊社指定の⽅法による)。特典付与のタイミングは⾯談から90⽇後頃を想定しております。

不動産運用・投資で発生する仲介手数料とは?費用の相場と支払い時の注意点

公開日:2018/06/15 最終更新日:2024/04/02

不動産投資
記事監修:室田雄飛

不動産の売買や賃貸借の契約が成立すると、仲介した不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。実は仲介手数料には支払い方法や金額にルールが定められており、その計算方法が決められています。不動産を運用していく上で必ず知っておきたい、仲介手数料の仕組み、計算方法や費用の相場、支払いタイミングなど、契約を結ぶ前や支払う前に知っておくべきこと、気を付けるべきポイントについて説明します。

不動産投資について初心者でもわかりやすく説明した無料ebookもあります。このebookをきっかけに不動産投資を始めた方も多くいるので、ぜひ一度ご覧ください。

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不動産投資における仲介手数料とは

仲介手数料とは?

仲介手数料あるいは媒介手数料とは、取引が発生したときに仲介会社に支払う成功報酬です。不動産運用では、不動産の売買や賃貸借が成立したときに発生します。

例えば、不動産オーナーが不動産会社に物件の売却を依頼し、無事に買い手が見つかり成約したとき、もとのオーナーは不動産会社に仲介手数料を支払います。

したがって、売買や賃貸借の契約が成立しなかった場合や、オーナーが自ら買い主(借り主)を見つけて売却(貸し出し)した場合、仲介手数料は発生しません。

売買を仲介する都合、売り手と買い手の両方が仲介手数料の支払者だと考えられがちです。

しかし実際には、仲介会社が手数料を受け取る相手の数によって、二つの取引形態に分けられます。それぞれ片手取引、両手取引と呼んで区別されています。

● 片手取引 片手取引とは不動産会社が売り主(貸し主)、もしくは買い主(借り主)のどちらか一方から手数料をもらう形態のことです。 ● 両手取引 両手取引とは不動産会社が売り手(貸し主)と買い主(借り主)の両方から仲介手数料をもらう形態のことです。 両者を比較すると、両手取引の仲介手数料総額の方が、片手取引の場合より多くなるのが一般的です。

仲介手数料が必要な理由

仲介手数料が必要な理由は、不動産売買を不動産仲介会社に任せているからです。

不動産売買を不動産仲介会社に任せる場合、媒介契約を締結します。媒介契約には不動産売買が成立した際に、不動産仲介会社に報酬として仲介手数料を支払わなければならない旨が記載されています。そのため、不動産仲介会社を介して不動産を購入すると、仲介手数料を支払わなければなりません。

逆をいえば、不動産仲介会社を介さずに不動産を購入した場合は、仲介手数料はかかりません。しかし、不動産仲介会社を介さずに不動産売買するのは難しく、売主が不動産会社でない限りは仲介手数料がかかると思っておいたほうがよいでしょう。

仲介手数料に含まれる費用

仲介手数料には取引に必要な経費の全額が含まれているわけではありません。仲介手数料には通常の仲介業務によって生じた費用のみが含まれます。例えば不動産ポータルサイトへの登録料金や、契約希望者の物件見学の同行費用は仲介手数料に含まれます。

しかし依頼者の希望により生じた追加の業務の費用については、別途仲介会社に支払う必要があります。厳密に言えば、依頼者の依頼により発生した通常の仲介業務では発生しない費用の、実費分は仲介手数料に加えて別途支払う必要があります。

例えば、オーナーの希望で遠隔地へ営業に行く場合の出張費や、オーナーが依頼した通常では行わない広告宣伝の費用などは例外的な費用の条件をすべて満たしています。これらの費用は仲介手数料には含まれず、その実費はオーナーが負担しなければなりません。

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不動産投資における仲介手数料の相場

不動産売買における仲介手数料の上限

仲介手数料は宅地建物取引業法によって上限額が決められています。このため上限を超える手数料を提示することは法律で禁止されています。また、上限額が定められているといっても、いつもその上限額を請求できるということではありません。

仲介手数料の計算方法

仲介手数料の上限額には計算方法が定まっています。以下のように、売買価格を「200万円以下の部分」、「200万円~400万円以下の部分」、「400万円を超える部分」に分割して計算します。

● 売買価格が200万円以下の部分については取引額の5.5%
● 売買価格が200万円超~400万円以下の部分については取引額4.4%
● 売買価格が400万円超の部分については取引額の3.3%

ただし、この売買価格というのは消費税を抜いた金額のことです。

また、売却価格が400万円を超える場合には、速算法を用いると簡単に仲介手数料を算出できます。速算法とは(売買価格×3%+6万円)×消費税(1.1)で計算する方法です。

引用:宅地建物取引業法より
https://www.mlit.go.jp/common/001307055.pdf

仲介手数料の計算例

例えば売買価格550万円の場合、

(200万円×5.5%)+(200万円×4.4%)+(150万円×3.3%)= 24万7,500円

の計算式で求められ、仲介手数料の上限は24万7,500円になります。

また、速算法を用いた場合は

(550万円×3%+6万円)×1.1 = 24万7,500円

となり、仲介手数料の上限として24万7,500円が計算で求められます。

不動産賃貸借における仲介手数料の上限

不動産賃貸借における仲介手数料についても、不動産売買時と同様に宅地建物取引業法で上限額が定められています。したがって、これも同様に上限を超える手数料を提示することは法律で禁止されています。また、上限額が定められているといっても、当然その上限額を請求できるわけではありません。

賃貸借の場合の仲介手数料の計算方法は居住用の物件であるか否かで二種類に分けられます。それぞれ計算方法が異なるため、注意が必要です。

  • 居住用の物件の場合

貸し主、借り主共に、仲介手数料は賃料の0.5カ月分以内(+消費税)です。ただし依頼者の承諾がある場合は1カ月分(+消費税)を限度として、どちらか片方から仲介手数料を受け取ることも可能です。ただしこの場合も貸し主と借り主から受け取る報酬の合計額は賃料の1カ月分以内でなくてはいけません。

  • 居住目的以外の建物の場合

貸し主、借り主から受け取る仲介手数料の合計額が賃料の1カ月分以内(+消費税)であればそれぞれから受ける報酬額に特に制限はありません。

https://www.mc-law.jp/kigyohomu/16732/
引用:弁護士法人みずほ中央法律事務所より【不動産売買・賃貸の仲介手数料(報酬額)の上限(基本)】

 

仲介手数料を支払う際の注意点

支払うタイミングは2回

契約が成立すると、仲介する不動産会社は仲介手数料を請求することができます。仲介手数料を支払うタイミングには決まりがあるわけではありません。しかし、契約が決まったタイミングと引き渡し時の2回に分けて支払うケースが多くなっています。

2回に分けるのにも理由があります。通常、契約締結時にはまだ物件の引き渡しまでは完了しておらず、取引が完全に終わったとは言い難いためです。もちろん契約成立時に全額を支払うこともでき、逆に不動産会社との同意が取れていれば引き渡しを終えた際に全額を支払うこともできます。

このいずれかのタイミングで支払うことは覚えておきましょう。契約成立前に仲介手数料を求めるような事態に出会ったとしても、落ち着いて支払いを拒否することができます。仲介手数料はあくまでも「成功報酬」なので、契約が成立する前に仲介手数料の支払いが生じることはありえません。

値引き交渉の可否をチェック

仲介手数料の設定額は、不動産会社によって異なります。法的に定められた上限はありますが、各社仲介手数料の金額で価格競争を行なっています。このため、不動産会社との交渉によって仲介手数料が半額や無料になることもあります。

しかし、仲介手数料が安いからといってよい不動産会社かどうかはわかりません。仲介手数料を安く設定している場合、コスト削減により広告の露出が少ない可能性があるからです。そのため仲介手数料の安さだけで判断せず、サービスの質も考慮に入れて総合的に判断する必要があります。

契約解除になった場合の仲介手数料

仲介手数料はあくまでも成功報酬であり、契約が成立しなければ原則的に仲介手数料は発生しません。ただし、契約後に解約になった場合は仲介手数料の支払いが必要なケースがあります。

● 買い主(借り主)、もしくは売り主(貸し主)都合の解約の場合 買い主(借り主)が手付金を放棄、もしくは売り主(貸し主)が手付金を倍額払えば解約することができますが、仲介手数料が発生します。 ● 買い主のローンが下りず、解約となった場合 この場合は仲介手数料を支払う必要はありません。

このように、契約後の解約は場合によっては仲介手数料が発生するため十分注意するようにしましょう。

仲介手数料支払い後の支払調書の提出

法人や一定条件を満たす不動産業を行っている個人が不動産の売買、もしくは賃貸借を行い、不動産会社に仲介手数料を支払った場合、税務署に支払調書を提出する必要があります。支払調書とは法定調書の一つです。

ただし同一の者に対して、年間に支払った仲介手数料合計が15万円以内の場合は提出の義務はありません。

この調書は支払いが確定した日の翌年1月31日までに提出する必要があります。

不動産運用における仲介手数料を理解して、さらに不動産投資について学びたい方は動画セミナーを受講してみましょう!J.P. Returnsでは、マンション投資の始め方をたった30分で学べる無料の動画セミナーを公開しています。フォームに入力するだけで視聴できるので、ぜひチェックしてみてください。

不動産投資の仲介手数料に関するよくある質問

Q1. 不動産を買う時に仲介手数料を払う必要はある?

不動産を買う時に仲介手数料を払う必要があるかどうかは、不動産仲介会社を通して買ったかどうかによります。

不動産仲介会社を通して不動産を購入した場合は、仲介手数料を支払わなければなりません。一方、不動産会社を通さず、不動産を直接売主から購入した場合は、仲介手数料を支払う必要はありません。

Q2. 「仲介手数料6万円」の理由は?

仲介手数料の計算式の中にある「6万円」とは、速算に必要な金額です。

不動産売買金額が400万円を超える場合、仲介手数料は本来3回に分けて計算しなければならないのですが、いちいち3回も計算するのが面倒であるため、速算式を利用して計算します。

不動産売買金額が400万円を超える場合、仲介手数料を速算式で計算するときには「不動産売買金額 × 3% + 6万円」と計算するため、「仲介手数料6万円」という数字が発生します。

Q3. 不動産売買における仲介手数料は最大どれくらい?

不動産売買契約における仲介手数料は、宅地建物取引業法により上限が決まっています。

仲介手数料の上限金額は「不動産売買金額 × 3% + 6万円」で計算します(不動産売買金額が400万円を超える場合)。たとえば、1,000万円の不動産を購入した場合は、36万円が仲介手数料の上限金額です。

まとめ

仲介手数料とは成功報酬であり、不動産の売買や賃貸借の契約が成立したときのみ支払うものです。仲介手数料の上限額は法律で定められており、状況に応じて計算されます。

仲介手数料の支払いタイミングとして、契約成立時と引き渡し時の二回に分けて支払う方法がよく用いられています。

仲介手数料は不動産会社によっても異なり、また値引き交渉ができる場合もあるので、仲介手数料について十分理解したうえで不動産運用を行うとよいでしょう。

監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

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執筆者

染谷 重幸

大学在学中に家庭教師のアルバイトをきっかけにデイトレーダーへ転身。24歳で資産運用法人を設立する。25歳から大手投資用マンションディベロッパーと業務提携後、およそ6年間にわたり資産運用アドバイザーとして活躍。その後、大手不動産仕入れ会社で販売統括責任者として従来の投資用物件の流通システムを革新するプロジェクトを立ち上げる。国内最大規模の投資イベント「資産運用EXPO」で登壇実績があり、同業他社からも多くの見学者が立ち見の列を作った。2020年にJ.P.RETURNSに参画。オンラインでの商談やWEBセミナーを導入し、コロナ禍でも年間300件以上の顧客相談を担当している。

【保有資格】
宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)

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