Amazonギフトカード
プレゼント条件

【個別面談・Web面談をお申込みのお客様】
プレゼントは、web面談で30,000円、オフライン個別相談で60,000円相当のAmazonギフトカードを予定しております。面談でAmazonギフトカードプレゼントは以下の条件を満たした方が対象となります。なお、web面談、個別相談とは弊社のコンサルタントと弊社オフィスもしくは弊社オフィス外、ウェブ通信にて対面し、弊社サービスの十分な説明とお客様についての十分な(数回にわたり)情報を相互に交換したことを指します。

プレゼント条件

  • 下記の①〜⑫すべての項⽬を満たしている⽅が対象になります。
  1. 世帯で初めて「J.P.リターンズ」のサービスを利⽤(セミナー受講、プライベートセミナー、⾯談、資料請求、動画セミナー)する⽅
  2. 予約申込後、90⽇以内に個別相談を完了された⽅(本⼈確認必須。Web⾯談の場合、カメラON、お顔が⾒える状態で⾯談をお願いします。)
  3. ⾯談(web以外も含め)に3回以上ご参加いただいた⽅
    ※お客様のご状況や提案状況に応じて、複数回の⾯談を実施する場合がございます。
  4. 上場企業、それに準ずる企業(=資本⾦1億円以上)、またはそのグループ会社にお勤めの⽅、もしくは医師、公務員、看護師、薬剤師として現在お勤めの⽅
  5. 年収700万円以上の方
  6. 勤続年数が2年以上かつ25歳以上50歳未満の方
    ※主婦、パートの⽅は配偶者の年収が700万円以上の場合、「年収700万円以上の⽅」と判断する場合もございます。
  7. フォームよりお申込後、メールでお送りした属性アンケートにご回答頂いた内容、もしくは、営業担当がヒアリングした内容が上記の年収、勤続年数などの条件を満たした⽅
  8. 事前に「社会健康保険証」をご提出いただいた方(データ送付・もしくは画面にて提示)
  9. WebカメラやFacetime等、テレビ通話を通じて対面で面談が出来る方(お顔を隠さず、Face to Faceで面談できる方)
  10. 当社提携金融機関の融資が受けられる方(ローン審査通過が必須)
  11. ⾯談前の電話及び⾯談中の質問事項にすべてお答えいただけた⽅
    ※ご融資に必要な質問事項、および当社のサービス提供にあたり必要な質問事項を含む
  12. 現在の社会環境の中で、前向きに購⼊を検討されている⽅

プレゼント対象外

  • ご本人以外の面談の場合
  • 1世帯で2回以上の申込みの場合
  • 虚偽、重複、悪戯、迷惑行為、不正申込、連絡が取れない方、個別面談を受けられない方
  • 弊社で行なっている他キャンペーンに応募したことがある方
  • 同業他社にお勤めの方
  • 無職、学生、フリーター・パート・アルバイト、契約・派遣社員の方
  • 現在の借り入れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない場合
  • 自営業の方、既に住宅ローンがある、疾病などの御理由により、ローンが組めない場合(ローンのご提案が難しい場合)
  • Web参加されても途中退席される方
  • (web以外も含め)ご面談が複数回になる場合がある事をご了承いただけない場合
  • 十分な面談時間が取れない場合(1回の面談につき、1~2時間程度)
  • ⾯談中、明らかに弊社コンサルタントと対話する姿勢でない場合
  • お申込後、事前に「社会健康保険証」をデータ送付頂けない方(または、当日、画面にて呈示頂けない方)
  • お申込後の事前の内容確認およびご融資に必要な質問事項に対して情報を秘匿される等、ご提案へ⾮協⼒的と判断される⽅
  • 過度に⾯談スケジュールのキャンセルや変更等をされる他、営業担当者からの連絡に対してご連絡が繋がらない等、営業担当者からの情報提供に対し協⼒的でないと判断される場合
  • 不動産購入に対して決裁権がご自身にない場合またはご相談が必要な場合、決裁権のある方またはご相談者(配偶者等)同席での面談を別途実施出来ると確認できない方
  • 当社の提案を全て聴いていただけた上で、不動産購⼊に対して決裁権がご⾃⾝にあり、ご⾃⾝だけで判断できると確認できない⽅
  • 不動産投資に興味がないなど特典⽬当てと弊社が判断した場合
  • 初回の⾯談から30⽇以上次回の⾯談⽇程がとれない場合

【ご⾯談についての注意事項】

  • 今現在、不動産投資を検討されていない⽅は、お申し込みをご遠慮ください。
  • 以下に当てはまる場合に関してはご⾯談をお断り・キャンセルさせていただく可能性がございます。予めご了承の上でお申し込みください。
  1. 情報収集のみを⽬的とされる等、不動産を活⽤した資産形成やマンション経営を検討されていないと判断される場合
  2. 当社で取り扱いの無い投資⼿法やサービスをご希望される場合
    ※投資条件(取り扱いエリア・物件種別・平均利回りなど)に当てはまらない場合
    ※ご希望される内容が、当社の商品やサービスにマッチしない場合
  3. 具体的な話やシミュレーションのご提⽰が不要という⽅
  4. 現在の不動産市況・ご⾃⾝の所得状況と乖離のある要求をされる⽅
  5. 現在の借り⼊れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない、ローンのご提案が難しい場合
  6. 客観的に「ポイントのみが⽬当て」と判断される⾔動や⾏動をされる⽅

【その他注意事項】

  • お申し込み前に、必ずページ内に記載の「取り扱い商品の特徴」をご確認ください。
  • 上記条件を全て満たしていなくても、ご成約後、特典を進呈する場合があります。なお、この場合、付与決定までは「付与保留」の取り扱いとさせていただきますので、ご了承ください。
    (例)
    ・現⾦で投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・頭⾦として現⾦をお⽀払いいただくことにより、投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・年収700万円未満または勤続2年未満でも、弊社提携の⾦融機関から融資を受け、投資⽤不動産をご購⼊いただけた方

当社の取り扱い商品の特徴

  • 取り扱いエリア
    ⼊居率や家賃の相場が⾼い【東京・神奈川エリア】の中古区分物件を中⼼に、築年数や駅距離などの条件の良いものをセレクトし、お客様にご提案しています。
    ※⼀部、⼤阪エリア物件の取り扱いあり
  • 物件ラインナップ
  • お客様のニーズにお応えするために、低価格⾼利回り物件からファミリータイプ物件まで、様々な物件を取り扱っています。
    <価格帯>1,000万〜5,000万円程度
    <平均利回り>4%前後

ご注意

  • キャンペーン参加等により被った一切の損害について、弊社は責任を負わないものとします。
  • 弊社は、諸事情等により、予告なく本キャンペーンの内容の全部または一部を変更したり、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要と判断した措置を講じることができたり、本キャンペーンを早期に終了したりすることができるものとします。
  • 弊社の意に沿わない場合、お断りの理由については一切お答えが出来ませんのでご了承ください。
  • 現物でのギフト券の贈呈はございません。 特典はメールにてお渡し致します(弊社指定の⽅法による)。特典付与のタイミングは⾯談から90⽇後頃を想定しております。

年収1800万円の人ができる税金対策3選!不動産投資で節税できる仕組みも解説

公開日:2024/01/31 最終更新日:2024/02/14

年収別
記事監修:室田雄飛

一般的に、高年収の人ほど支払う税金は高くなります。「せっかくたくさん稼いでいるのに、税金で思った以上にお金がなくなっていく...」と悩む方は、決して少なくないはずです。

しかし、あらかじめ税金対策を講じておけば、支払う税金額を減らすことができます。その対策としておすすめになるのが不動産投資です。

この記事では、年収1800万円の人が不動産投資でできる税金対策や、節約できる仕組みを解説します。税金に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

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年収1800万円の人が払う税金はいくら?種類も紹介

税金の種類には所得税・住民税や社会保険料があります。また、年収1800万円の人は合計で600万円ほどの大きな金額を払うことになるのです。

ここでは、年収1800万円の人が払う税金について、概要とおおよその金額を解説します。

所得税

所得税は所得が大きくなるほど税率が上がる「超過累進課税」を採用しており、年収1800万円の人の支払額は300万円ほどです。

所得税を計算する手順は以下のとおりです。

1.年収から各種控除(社会保険料控除や基礎控除など)を引き、課税所得を求める
2.所得税の速算表を見て、課税所得の金額がどの範囲に該当するか調べる
3.課税所得×税率ー控除額により計算する

また、国税庁のホームページには、所得税の速算表が公開されています。

課税される所得金額 税率 控除額
1000円から194万9000円まで 5% 0円
195万円から329万9000円まで 10% 9万7500円
330万円から694万9000円まで 20% 42万7500円
695万円から899万9000円まで 23% 63万6000円
900万円から1799万9000円まで 33% 153万6000円
1800万円から3999万9000円まで 40% 279万6000円
4000万円以上 45% 479万6000円

(出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

年収1800万円の場合、各種控除の合計は家族構成や住まいの地域によりますが、400万円ほどになります。実際に計算すると以下のとおりです。

1.課税所得=1800万円ー400万円=1400万円
2.所得税の速算表より、税率33%、控除額153万6000万円
3.所得税=1400万円×33%ー153万6000万円=308万4000円

所得税は300万円で、年収の約17%を払うことになるため、大きな金額と考える人は多いでしょう。

住民税

住民税は所得税と違い、所得に対して一律で約10%が課税されます。支払額は140万円ほどです。

住民税の内訳は以下の表のとおりです。住まいの自治体により異なることもありますが、ほとんどの自治体で同じ金額を定めています。

所得割(標準税率) 均等割(年額)
区市町村民税 6% 3000円(2023年度まで3500円)
道府県民税・都民税 4% 1000円(2023年度まで1500円)
合計 10% 4000円(2023年度まで5000円)

 

個人住民税所得割は比例税率(市町村民税:6%、道府県民税: 4%(指定都市の場合は、市民税8%、道府県民税:2%))とされており、また、個人住民税均等割は一定額(市町村民税:3000円、道府県民税:1000円。令和5年度まで市町村民税:3500円、道府県民税:1500円)とされていること

(引用:国税庁「住民税」/https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/point2023/09.htm

住民税を計算する手順は以下のとおりです。

1.年収から各種控除(社会保険料控除や基礎控除など)を引き、課税所得を求める
2.課税所得×10%+5000により計算する(2023年度までの場合)

年収1800万円の場合、各種控除の合計は前述したように400万円ほどになります。(厳密にいうと基礎控除は、所得税計算のときと住民税計算のときで5万円の差があります)実際に計算すると以下のとおりです。

1.課税所得=1800万円ー400万円=1400万円
2.住民税=1400万円×10%+5000円=140万5000円(2023年度までの場合)

住民税は140万5000円ですが、均等割の5000円は課税所得の大きさによらず一律です。比較的少ない金額のため、大まかに住民税を把握したいときは、均等割の分を省いてもいいでしょう。

社会保険料

社会保険料には健康保険料、厚生年金保険料などの種類があります。年収や家族構成により異なりますが、年収1800万円の人の支払額は合計で180万円ほどです。

項目 金額
健康保険料 約83万円
厚生年金保険料 約71万円
雇用保険料 約11万円
介護保険料 約15万円
合計 約180万円

介護保険料は40歳から支払い義務が発生します。比較的大きな金額になるため、自分が40歳以上で支払い義務があるかどうか確認が必要です。

年収1800万円の人はいくら節税できる?不動産投資の税金対策3つ

不動産投資を始めると、主に3つの税金を節税できます。所得税・住民税は数十万円ですが、贈与税や相続税は数百万円の節税が可能です。

ここでは、不動産投資でできる税金対策とその効果について解説します。

所得税・住民税の節税

不動産投資で発生した経費や赤字は、年収から差し引くことで課税所得を減らせて、その分だけ所得税や住民税の節税につながります。

年収1800万円の人が、不動産投資で年間80万円の経費が発生した場合と、不動産投資をしなかった場合を比較すると以下のとおりです。各種控除などは前述した条件と同じです。

不動産投資をした場合 不動産投資をしなかった場合
年収 1800万円
各種控除 400万円
不動産投資の経費 80万円 0円
課税所得 1320万円 1400万円
所得税 282万円 308万4000円
住民税 132万5000円 140万5000円
所得税+住民税 414万5000円 448万9000円

不動産投資をすると、およそ35万円の所得税・住民税を節税できたことになります。

贈与税の節税

贈与税は、財産の受け渡しがあった際、財産を受け取った人に課税される税金です。年間で110万円を超える財産を受け取ると、超えた財産の分に課税されます。

たとえば、子どもが3000万円の現金を親から受け取った場合と、3000万円の物件を受け取った場合を比べてみましょう。

贈与税を計算するときの財産は「相続税評価額」を使います。現金の場合はその金額が相続税評価額になりますが、不動産の場合は物件価格の約8割が相続税評価額になります。

現金を受け取る場合 不動産を受け取る場合
相続税評価額 3000万円(100%) 2400万円(3000万円×80%)
課税対象の金額 2890万円(3000万円ー110万円) 2290万円(2400万円ー110万円)

贈与税の速算表は以下のとおりです。

基礎控除後の課税価格 200万

以下

400万

以下

600万

以下

1000万円

以下

1500万

以下

3000万

以下

4500万

以下

4500万

税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

(出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

速算表で計算すると、それぞれの贈与税は以下のとおりです。

現金を受け取る場合 不動産を受け取る場合
贈与税 1035万5000円

(2890万円×45%ー265万円)

765万5000円

(2290万円×45%ー265万円)

不動産を贈与する場合は、現金を贈与する場合よりも、270万円節税できます。

相続税の節税

相続税は故人から財産を相続する(受け取る)人に課税される税金です。贈与税と同様に、相続税を計算するときの財産も相続税評価額を使い、不動産の場合は物件価格の約8割です。

たとえば、子どもが3000万円の現金を親から相続した場合と、3000万円の物件を相続した場合を比べてみましょう。条件は、以下のように法定相続人を子ども1人のみとして、簡易的に考えます。

現金を受け取る場合 不動産を受け取る場合
法定相続人 子ども1人
基礎控除額 3600万円「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」
相続税評価額 3000万円(100%) 2400万円(3000万円×80%)
その他の相続財産(想定) 2000万円
相続財産の合計 5000万円 4400万円
課税対象の金額

(相続財産の合計ー基礎控除額)

1400万円 800万円

相続税の速算表は以下のとおりです。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
1000万円超から3000万円以下 15% 50万円
3000万円超から5000万円以下 20% 200万円
5000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1700万円
2億円超から3億円以下 45% 2700万円
3億円超から6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

(出典:国税庁「No.4155 相続税の税率」/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

速算表で計算すると、それぞれの相続税は以下のとおりです。

不動産を相続する場合は、現金を相続する場合よりも80万円節税できます。

不動産投資で節税できる仕組み

財産を不動産という形で所有することで、減価償却費を経費として計上したり、相続税評価額を下げたりできます。

ここでは、不動産投資で節税できる仕組みについて解説します。

減価償却が使える

減価償却とは、物件の購入費用を耐用年数で分割して、次年度以降に経費として計上することです。計上した経費の分だけ課税所得が少なくなり、所得税・住民税を減らせます。

たとえば、以下の条件の建物を考えます。

物件価格 3000万円
建物の構造 鉄筋コンクリート造
建物の用途 住宅
築年数 10年

この場合、減価償却費をシミュレーションできるサイトで調べると、39年間にわたり76万9000円を減価償却でき、その分だけ課税所得を減らせることがわかります。自分が購入する物件の条件を、シミュレーションのサイトで入力してみるといいでしょう。

損益通算できる

損益通算とは、不動産投資によって生じた赤字を、給与所得から差し引くことです。不動産投資の赤字は、以下の計算式で求められます。

不動産投資の赤字=家賃収入ー経費

経費には主に以下の項目があります。

● 維持管理費
● 修繕費
● 減価償却費
● 固定資産税
● 保険料(火災保険や地震保険)
● ローンの利息分
● 不動産投資に関わる交通費・交際費など

これらの経費が、不動産投資で得る家賃収入よりも多いとき、赤字が生じたことになり、その赤字の分を給与所得から差し引けます。結果として課税所得が減り、所得税・住民税を減らせます。

相続税評価額を下げられる

財産を不動産として所有することで、相続税評価額を下げ、その分だけ相続税や贈与税を減らせます。前述したように相続税評価額は物件価格の約8割まで下げられます。

7~8割より低い割合まで下げられるケースもありますが、いわゆる「タワマン節税」への対策により税制改正されたため、6割よりも低いときは注意が必要です。新しい計算式により、以下のグラフのオレンジ色の折れ線のとおり、6割よりも低い割合になることはありません。

(出典:国税庁「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について」/https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0023006-018.pdf

税金対策なら中古物件の購入も

中古物件は新築よりも減価償却期間が短いため、同じ物件価格でも1年間で経費にできる減価償却費が多くなります。

たとえば、物件価格3000万円を条件として、新築と築10年の建物を比べてみましょう。シミュレーションすると以下のとおりです。

新築の場合 築10年の場合
物件価格 3000万円
建物の構造 鉄筋コンクリート造
建物の用途 住宅
減価償却期間 47年 39年
年間の減価償却費 63万8000円 76万9000円

1年で償却できる減価償却費は、中古物件のほうが新築物件よりも高く、約13万円の差が生じます。築年数が長いと減価償却できる期間は短くなるため、自分がどれだけの期間にわたり不動産投資をするか考えたうえで、築年数を選びましょう。

不動産投資で法人化することもアリ?メリットとデメリット

不動産投資をするのであれば、法人化を視野に入れるのも効果的です。年収1800万円の人であれば、節税効果がさらに高くなる可能性があります。

ここでは、不動産投資で法人化するメリットとデメリットについて解説します。

【メリット】税率が低くなる

法人で不動産を所有すると、個人で所有するときと比べて、所得にかかる税率が低くなります。個人にかかる所得税・住民税は最大で55%ですが、法人にかかる法人税は最大で33%だからです。

所得が低い場合は、逆に法人税のほうが高くなる恐れがあるため注意が必要です。あくまで目安ですが、課税所得が900万円を超えると、法人化することで税金を低く抑えられると言われています。

【デメリット】法人の設立費用がかかる

法人を設立するために、費用が20万円ほどかかります。経理処理なども、個人で不動産を所有するときと比べて複雑になります。会計事務所に依頼するための費用が、年間で数十万円必要です。

これらの初期費用やランニングコストを考えたうえで、法人化するかどうか考えなければいけません。

不動産投資の税金対策で注意するべき3つのリスク

税金対策の目的で不動産投資をする場合、運用期間をよく考えることが大事です。家賃の変動や空室など、あらゆるリスクを想定しなければいけません。

ここでは、不動産投資の税金対策で注意するべきリスクについて解説します。

長期にわたり所有するリスク

長期にわたり物件を所有すると、やがて減価償却できない時期が訪れます。築年数や建物の構造などにより異なりますが、減価償却できる期間が決まっているからです。

不動産投資では、長期にわたり物件を所有することでローンを完済し、その後も家賃収入をもらい続けることで利益を出す方法があります。しかし、税金対策が目的であれば、減価償却期間を過ぎてそれ以降も物件を所有し続けると、節税効果が低くなります。

売却する時期まであらかじめ検討したうえで、不動産投資を始めることが大事です。

早期に売却するリスク

減価償却できる期間内に物件を売却するとしても、5年以内に売却すると多額の譲渡所得税を払うことになります。以下に示すように、5年以内に売却すると39.63%の税率がかかり、5年を超えると20.315%の税率がかかるからです。

長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。

短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

(引用:国税庁「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm

短期譲渡所得の税率 

所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=合計39.63%

長期譲渡所得の税率 

所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%

(引用:三菱UFJ不動産販売「不動産売却でかかる税金は? 譲渡所得税の計算方法や知っておきたい特例も解説」/https://www.sumai1.com/useful/plus/sellers/plus_0164.html

支払う税金は5年を境に約2倍の差があるため、大きな金額です。特別な事情がない限り、5年以上は物件を所有するようにしましょう。

収支が変動するリスク

物件を購入する前に想定していた収支は、運用中に変動することを念頭に置いておきましょう。建物の経年劣化にともない、家賃が変動したり修繕費が増えたりする可能性があるからです。入居者が退去した後の空室期間が長引くと、家賃収入がなかなか得られないこともあります。

さまざまなリスクを想定して、自己資金に余裕をもった計画が必要です。

まとめ

当記事では、年収1800万円の人ができる税金対策について解説しました。不動産投資を始めることで、課税所得を減らしたり相続税評価額を抑えたりできるため、数十万円といった大きな金額を節税できます。

J.P.Returnsでは、一流のコンサルタントが不動産投資に関する相談を承っております。節税効果や物件選びについて詳しく知りたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

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監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

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執筆者

三澤 智史

不動産ライター。大手ゼネコン在籍中は、一級建築士としてマンションや事務所ビルなど数多くの建築施工に携わり、海外建築の施工も経験あり。現在は不動産投資で都内に3つの物件を所有。
これらの経験を活かし、大手メディアで不動産ジャンルに特化して記事を執筆している。

【保有資格】
一級建築士、一級建築施工管理技士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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