Amazonギフトカード
プレゼント条件

【個別面談・Web面談をお申込みのお客様】
プレゼントは、web面談で30,000円、オフライン個別相談で60,000円相当のAmazonギフトカードを予定しております。面談でAmazonギフトカードプレゼントは以下の条件を満たした方が対象となります。なお、web面談、個別相談とは弊社のコンサルタントと弊社オフィスもしくは弊社オフィス外、ウェブ通信にて対面し、弊社サービスの十分な説明とお客様についての十分な(数回にわたり)情報を相互に交換したことを指します。

プレゼント条件

  • 下記の①〜⑫すべての項⽬を満たしている⽅が対象になります。
  1. 世帯で初めて「J.P.リターンズ」のサービスを利⽤(セミナー受講、プライベートセミナー、⾯談、資料請求、動画セミナー)する⽅
  2. 予約申込後、90⽇以内に個別相談を完了された⽅(本⼈確認必須。Web⾯談の場合、カメラON、お顔が⾒える状態で⾯談をお願いします。)
  3. ⾯談(web以外も含め)に3回以上ご参加いただいた⽅
    ※お客様のご状況や提案状況に応じて、複数回の⾯談を実施する場合がございます。
  4. 上場企業、それに準ずる企業(=資本⾦1億円以上)、またはそのグループ会社にお勤めの⽅、もしくは医師、公務員、看護師、薬剤師として現在お勤めの⽅
  5. 年収700万円以上の方
  6. 勤続年数が2年以上かつ25歳以上50歳未満の方
    ※主婦、パートの⽅は配偶者の年収が700万円以上の場合、「年収700万円以上の⽅」と判断する場合もございます。
  7. フォームよりお申込後、メールでお送りした属性アンケートにご回答頂いた内容、もしくは、営業担当がヒアリングした内容が上記の年収、勤続年数などの条件を満たした⽅
  8. 事前に「社会健康保険証」をご提出いただいた方(データ送付・もしくは画面にて提示)
  9. WebカメラやFacetime等、テレビ通話を通じて対面で面談が出来る方(お顔を隠さず、Face to Faceで面談できる方)
  10. 当社提携金融機関の融資が受けられる方(ローン審査通過が必須)
  11. ⾯談前の電話及び⾯談中の質問事項にすべてお答えいただけた⽅
    ※ご融資に必要な質問事項、および当社のサービス提供にあたり必要な質問事項を含む
  12. 現在の社会環境の中で、前向きに購⼊を検討されている⽅

プレゼント対象外

  • ご本人以外の面談の場合
  • 1世帯で2回以上の申込みの場合
  • 虚偽、重複、悪戯、迷惑行為、不正申込、連絡が取れない方、個別面談を受けられない方
  • 弊社で行なっている他キャンペーンに応募したことがある方
  • 同業他社にお勤めの方
  • 無職、学生、フリーター・パート・アルバイト、契約・派遣社員の方
  • 現在の借り入れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない場合
  • 自営業の方、既に住宅ローンがある、疾病などの御理由により、ローンが組めない場合(ローンのご提案が難しい場合)
  • Web参加されても途中退席される方
  • (web以外も含め)ご面談が複数回になる場合がある事をご了承いただけない場合
  • 十分な面談時間が取れない場合(1回の面談につき、1~2時間程度)
  • ⾯談中、明らかに弊社コンサルタントと対話する姿勢でない場合
  • お申込後、事前に「社会健康保険証」をデータ送付頂けない方(または、当日、画面にて呈示頂けない方)
  • お申込後の事前の内容確認およびご融資に必要な質問事項に対して情報を秘匿される等、ご提案へ⾮協⼒的と判断される⽅
  • 過度に⾯談スケジュールのキャンセルや変更等をされる他、営業担当者からの連絡に対してご連絡が繋がらない等、営業担当者からの情報提供に対し協⼒的でないと判断される場合
  • 不動産購入に対して決裁権がご自身にない場合またはご相談が必要な場合、決裁権のある方またはご相談者(配偶者等)同席での面談を別途実施出来ると確認できない方
  • 当社の提案を全て聴いていただけた上で、不動産購⼊に対して決裁権がご⾃⾝にあり、ご⾃⾝だけで判断できると確認できない⽅
  • 不動産投資に興味がないなど特典⽬当てと弊社が判断した場合
  • 初回の⾯談から30⽇以上次回の⾯談⽇程がとれない場合

【ご⾯談についての注意事項】

  • 今現在、不動産投資を検討されていない⽅は、お申し込みをご遠慮ください。
  • 以下に当てはまる場合に関してはご⾯談をお断り・キャンセルさせていただく可能性がございます。予めご了承の上でお申し込みください。
  1. 情報収集のみを⽬的とされる等、不動産を活⽤した資産形成やマンション経営を検討されていないと判断される場合
  2. 当社で取り扱いの無い投資⼿法やサービスをご希望される場合
    ※投資条件(取り扱いエリア・物件種別・平均利回りなど)に当てはまらない場合
    ※ご希望される内容が、当社の商品やサービスにマッチしない場合
  3. 具体的な話やシミュレーションのご提⽰が不要という⽅
  4. 現在の不動産市況・ご⾃⾝の所得状況と乖離のある要求をされる⽅
  5. 現在の借り⼊れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない、ローンのご提案が難しい場合
  6. 客観的に「ポイントのみが⽬当て」と判断される⾔動や⾏動をされる⽅

【その他注意事項】

  • お申し込み前に、必ずページ内に記載の「取り扱い商品の特徴」をご確認ください。
  • 上記条件を全て満たしていなくても、ご成約後、特典を進呈する場合があります。なお、この場合、付与決定までは「付与保留」の取り扱いとさせていただきますので、ご了承ください。
    (例)
    ・現⾦で投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・頭⾦として現⾦をお⽀払いいただくことにより、投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・年収700万円未満または勤続2年未満でも、弊社提携の⾦融機関から融資を受け、投資⽤不動産をご購⼊いただけた方

当社の取り扱い商品の特徴

  • 取り扱いエリア
    ⼊居率や家賃の相場が⾼い【東京・神奈川エリア】の中古区分物件を中⼼に、築年数や駅距離などの条件の良いものをセレクトし、お客様にご提案しています。
    ※⼀部、⼤阪エリア物件の取り扱いあり
  • 物件ラインナップ
  • お客様のニーズにお応えするために、低価格⾼利回り物件からファミリータイプ物件まで、様々な物件を取り扱っています。
    <価格帯>1,000万〜5,000万円程度
    <平均利回り>4%前後

ご注意

  • キャンペーン参加等により被った一切の損害について、弊社は責任を負わないものとします。
  • 弊社は、諸事情等により、予告なく本キャンペーンの内容の全部または一部を変更したり、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要と判断した措置を講じることができたり、本キャンペーンを早期に終了したりすることができるものとします。
  • 弊社の意に沿わない場合、お断りの理由については一切お答えが出来ませんのでご了承ください。
  • 現物でのギフト券の贈呈はございません。 特典はメールにてお渡し致します(弊社指定の⽅法による)。特典付与のタイミングは⾯談から90⽇後頃を想定しております。

不動産投資の赤字で節税できる理由|良い赤字・悪い赤字の違いも解説

公開日:2023/10/26 最終更新日:2024/02/23

不動産投資
記事監修:室田雄飛

収益物件の運用にあたって、修繕工事費をはじめとした大きな出費や空室物件の増加によって、収入よりも支出が上回ることもあるでしょう。支出が収入を上回る状況を「赤字」といい、不動産投資をはじめとしたビジネスにおいてはネガティブなイメージを持つ方も少なくありません。

ただ、不動産投資の赤字は「損益通算」によって節税効果を得られる可能性もあります。とはいえ、赤字のすべてが良い効果をもたらすわけでもありません。

そこで今回は、不動産投資における赤字の基礎知識から、良い赤字・悪い赤字の違い、さらに損益通算について詳しく説明します。

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不動産投資における不動産所得の赤字とは?

収益物件を購入し、入居者からの家賃収入で利益(不動産所得)を得るという不動産投資では、さまざまな理由によって赤字決算となる可能性があります。

赤字とは、収入よりも支出が上回った状態のことです。不動産投資では、家賃収入や駐車場収入などが主な収入源となる一方で、支出として計上できる必要経費としては下記のようにさまざまな項目が該当します。

  • 固定資産税
  • 管理費
  • 修繕費
  • 広告宣伝費
  • 損害保険料
  • ローンの利息 など

不動産投資においては、これらの支出が不動産所得を上回ったときに赤字が出ます。

基本的にビジネスにおいては、赤字が続くと事業に欠かせない支出を自己資金で対応せざるを得なくなります。そのため、事業継続が危ぶまれる可能性もあるでしょう。

しかし、不動産投資家にとって赤字経営は、一概に「避けておくべき事案」とは言い切れません。

会計上の赤字を作る減価償却

不動産所得の赤字には、実際の支出とは関係のない「会計上の赤字」というものもあります。

会計上の赤字とは、その年度における確定申告の際に経費として計上するものの、実際にはキャッシュの移動を伴わない、つまり実際には現金支出のない経費によって生み出される赤字です。不動産投資では「減価償却費」が会計上の赤字を作るうえで重要な役割を果たします。

減価償却とは、長期間にわたって使用する有形固定資産の購入に要した支出を、法律で定められた耐用年数で割って費用配分するという会計上の考え方です。この考え方を活用した減価償却費で経費計上することによって、実際には現金支出を伴わない会計上の赤字を作りだせます。

不動産投資における減価償却やその重要性については、次の記事でも詳しく解説しているため、ぜひ併せてご覧ください。

不動産投資は減価償却が重要!意味や計算方法を徹底解説

不動産所得で損益通算を行う目的は節税のため

不動産投資において赤字を一概に「避けておくべき事案」と言い切れない理由には、赤字の中には単なる会計上の赤字もあるため、不動産所得の赤字は節税対策になる場合もあるからです。

不動産投資における損益通算とは、会社員などが給与として得た所得(黒字)と不動産所得の損失(赤字)を合算することを指します。個人の所得と不動産所得の損失を相殺することによって、住民税や所得税額の節税効果が期待できます。

なお、住民税や所得税の節税が目的の場合、不動産投資で節税効果があるのは不動産事業に赤字が生じている場合のみです。

不動産投資における良い赤字・悪い赤字の違い

不動産投資で生じた赤字の中には節税効果をもたらすものもあるため、赤字のすべてに問題があるとは一概にいえないことを説明しました。とはいえ、赤字の性質によっては節税効果をもたらさない悪い赤字もあります。

良い赤字とは、いわゆる会計上の赤字となります。赤字として計上するものの、実際には現金支出を伴わず、キャッシュフローに影響を与えないためです。一方で、キャッシュフローもマイナスになるケースは悪い赤字のケースもあります。

ここでは、良い赤字と悪い赤字の違いを、ケース別に分かりやすく解説します。

【良い赤字】貯蓄するよりも物件を効果的に取得できるケース

貯蓄などの自己資金で投資用不動産を取得した場合は、不動産所得に多少の赤字が生じていてもさほど問題はありません。むしろ、長い目で見ると結果的に大きな利益を得られる良い赤字ともいえます。

例えば、毎月1万円の持ち出しが見込まれる3,000万円の収益物件を、20年のローン返済期間で購入した場合、20年間で合計360万円程度の赤字が生じます。赤字の額としては決して小さくないものの、別視点で見ると20年後はローン返済額がそのまま利益になるだけでなく、360万円で3,000万円の収益物件を取得できると考えることが可能です。

一方で、20年後に3,000万円の物件をすべて自己資金のみで取得する場合は、年間150万円の貯蓄が必要となります。実現のハードルは非常に高く、多額の自己資金を持ち出さなければならない点を考えると、少々の赤字が生じても不動産投資ローンを借りて早い段階で物件を取得した方が効果的だといえるでしょう。

このように、投資用物件の取得を優先したことによって生じた赤字は、結果として大きな利益を生む良い赤字となり得ます。

【良い赤字】損益通算を見越して赤字が発生しているケース

不動産所得の赤字は給与所得をはじめとしたその他所得による黒字と損益通算できます。損益通算をすれば課税所得額が減るため、納める住民税や所得税を抑えられます。

この損益通算を目的にあえて生み出した赤字は、節税効果を生む良い赤字です。具体的には、減価償却によってキャッシュフローはプラスにも関わらず、会計上は赤字になるケースです。

損益通算による節税効果を重視するあまり、節税額よりもキャッシュフローにおけるマイナスが上回ってしまうと意味がありません。あえて赤字にするために、必要経費として計上できる支出を増やす方も多くいますが、その支出が節税額を超えると単なる赤字(=悪い赤字)となってしまうことに注意が必要です。

【悪い赤字】空室が原因で赤字が発生しているケース

不動産投資におけるメインの収入源は、収益物件を借りている入居者からの賃料です。そのため、入居者がおらず空室状態となっている部屋は賃料を得られず、収入も減少します。特に、ワンルームマンション投資は入居者がつかなければ家賃収入がゼロになってしまうことも覚えておきましょう。

たとえ月々の家賃収入が減少したとしても、収益物件の運用に欠かせない管理費やローン返済額などのランニングコストは、変わらず支払い続ける必要があります。変動のないランニングコストが家賃収入を上回ると赤字が生じ、キャッシュフローも悪化します。

キャッシュフローにマイナスが生じた時点で、悪い赤字です。悪い赤字の発生を防ぐためには、空室原因を把握したうえで適切な対策を講じることが重要です。

【悪い赤字】ローンの返済が原因で赤字が発生しているケース

不動産投資においては、収益物件の購入のため不動産投資ローンを借りることが一般的です。不動産投資ローンを借りて収益物件を取得したあとは、毎月の家賃収入から借り入れたローンを返済することとなります。

しかし、「収益に見合わない額のローンを借りてしまった」「想定よりも残る収益が少なかった」など何らかの理由によって家賃収入よりもローン返済額が上回る可能性もゼロではありません。この状態が続けば続くほどキャッシュフローが徐々に圧迫され、悪い赤字が生じてしまいます。

特に、フルローンで融資を受けた場合や借入金額が大きい場合は月々のローン返済額も高額となる傾向にあり、短期間の空室でも悪い赤字が生じやすくなる点に注意が必要です。

【悪い赤字】修繕費・想定外の出費の増加で赤字が発生しているケース

物件は、年月の経過によって劣化が進みます。新築物件でも10年後には劣化による修繕・設備交換などが必要となるでしょう。さらに、築年数が古いほど修繕費が高まりやすくなるほか、突然設備が故障するなどして、突発的な修繕費が発生するケースも決して珍しくありません。

修繕のタイミングを「10年ごと」と設定し、コツコツと積み立てていく大家さんも多くいますが、高額な修繕費が必要となる予期せぬ破損・故障が発生した場合、家賃収入よりも修繕費が上回り、悪い赤字が生じるおそれがあります。

とはいえ、不動産投資を行う中で修繕などによる支出は避けられません。定期的なメンテナンスや管理費用に加えて、万が一の際の修繕費も積み立てておきましょう。

不動産投資の赤字を損益通算する方法

前述の通り、不動産投資の赤字は損益通算によって節税効果を得られる可能性があります。しかし、どのような方法・流れで損益通算をすれば良いのか理解できていない方も多くいるでしょう。

そこで次に、不動産投資の赤字を損益通算する方法を、「本業で得た所得の計算」「不動産所得で得た所得の計算」の2パターンに分けて説明します。

本業の所得を計算する

不動産投資における損益通算では、本業の所得と不動産所得の赤字を合算することとなります。そのため、まずは本業の所得が合計でどれくらいあるかを計算しましょう。

損益通算として不動産所得の赤字分を引ける本業の所得には、給与所得や利子所得、配当所得、雑所得などが挙げられます。例えば給与所得が1,200万円、配当所得が200万円、雑所得が100万円の場合、所得額は合計で「1,500万円」となります。

不動産の所得を計算する

本業の所得を計算したあとは、合算対象となる不動産の所得を計算します。

不動産の所得とは、不動産収入から不動産経費を差し引いた所得のことです。

不動産収入 不動産経費
  • 賃料
  • 共益費
  • 礼金
  • 更新料 など
  • 減価償却費
  • 固定資産税
  • 管理費
  • 修繕費
  • 広告宣伝費
  • 損害保険料 など

例えば、不動産収入の合計が500万円で不動産経費が1,000万円だった場合、最終的な不動産所得は「-500万円」となります。

損益通算の際は、不動産所得で生じた-500万円を本業の所得に合算することが可能です。結果として課税対象となる総所得額は1,000万円に抑えられ、500万円分の節税効果をもたらすこととなります。

不動産所得で損益通算できない項目

不動産投資で生じた赤字は本業の所得と合算して損益通算をすることが可能ですが、すべての赤字を合算できるわけではありません。

中には損益通算できない赤字もあるため、「赤字が出ても損益通算できるから問題ない」と考えて放置しておくと痛い思いをする可能性があることに注意が必要です。

ここからは、不動産所得で損益通算できない赤字項目について詳しく説明します。

土地の取得に関する借入金の返済利子による赤字

収益物件の取得時は、ほとんどの方が不動産投資ローンを借りることとなります。毎月返済する不動産投資ローンのうち元本は経費として計上できないものの、返済利子は経費として計上できるという点は、すでに多くの方が認識している事柄でしょう。

そのため、投資用土地を取得するために借りたローンの返済利子も経費計上できると考える方も多くいます。しかし、不動産所得が赤字の場合、土地の取得によるローンの返済利子は経費計上ができず、単なる赤字となります。したがって、損益通算をするときには土地部分のローン元本はもちろん、返済利子も除かなければなりません。

別荘の貸付けにより生じる赤字

保養目的で所有する別荘の貸付けによって生じた不動産所得の赤字は、その他の所得との損益通算ができません。

ただ、保養目的で不動産を所有するケースと、投資目的で不動産を所有するケースは線引きしにくくなっています。これによって、たとえ年間30日間は物件オーナーがその物件を利用し、それ以外の期間はすべて他者に借り上げてもらった場合でも、保養目的で所有していると解釈される可能性が高いといえるでしょう。

したがって、別荘の貸付により生じた赤字は基本的に損益通算できないと考えておくのが無難です。

国外中古不動産の減価償却により生じる赤字

過去には、国外中古不動産を取得して多額の減価償却費を計上することによって、損益通算をするという節税方法が流行していました。

これは、日本の法令において簡便法による耐用年数の計算が認められていたことが大きく関係します。簡便法による耐用年数では「経過年数×20%+残存耐用年数」で減価償却できるため、高額で取引される国外中古不動産の場合は実態と大きくかけ離れた減価償却費を計上できていました。

しかし、このようなスキームでの節税は度々問題視されていたことも実情です。問題を解決すべく税制改正が行われ、2021年以降の確定申告では国外中古不動産の減価償却により生じた赤字は国内の不動産所得やその他の所得と損益通算ができなくなりました。

不動産所得以外で損益通算できる所得

大きな節税効果をもたらす損益通算は、不動産所得以外にもさまざまな所得が対象に含まれています。最後に、不動産所得以外で損益通算できる所得について紹介します。

(1)譲渡所得

譲渡所得とは、何らかの資産を譲渡した際に得られる所得のことです。対象となる資産には、土地や建物といった不動産だけでなく株式や会員権なども挙げられます。

土地や建物を譲渡した際、損失が生じた場合は他の土地や建物による譲渡所得と損益通算が可能です。ただ、譲渡所得を損益通算してもなお赤字だった場合、事業所得や給与所得など他の所得との損益通算はできません。

出典:国税庁「No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合」

(2)事業所得

事業所得とは、建設業や小売業、サービス業、農業、漁業などの事業で得られる所得のことです。これら事業の総収入額から必要経費・控除額を差し引いた額が課税対象となり、建物や設備などは減価償却として計上できます。

事業所得に赤字が生じた場合は給与所得や利子所得、配当所得、雑所得などと損益通算ができますが、譲渡所得と損益通算はできません。

(3)山林所得

山林所得とは、5年以上所有した山林を譲渡・売却する際に得られる所得のことです。なお、山林を5年未満の所有期間で譲渡した場合は事業所得または雑所得としてみなされます。

山林所得に赤字が生じた場合の損益通算は、相殺できる所得の優先順位が定められていることが特徴です。基本的な順位は「給与所得や不動産所得、事業所得」が先で、それでも赤字が残っている場合は譲渡所得、一時所得、退職所得の順に差し引くことができます。

また、山林を土地付きで譲渡する場合、山林譲渡時の土地部分は譲渡所得の対象となります。土地部分の譲渡所得に赤字が生じた場合は譲渡所得と同様の条件で損益通算しなければならないことも覚えておきましょう。

まとめ

不動産投資では、入居者から支払われる賃料や礼金などの不動産収入より、減価償却や固定資産税、管理費などの不動産経費が上回ったときに赤字が生じることとなります。赤字と聞くとネガティブなイメージを抱く方も多くいますが、場合によっては大きな節税効果を得られる可能性があることから、一概に「避けておくべき事案」とは言い切れません。

とはいえ、赤字には良い赤字と悪い赤字があります。損益通算によって節税効果を得るためには良い赤字のみをつくりだすことが大切です。ここまでの内容を参考に赤字や赤字を活用した節税に関する知識を習得し、上手に不動産投資を行うとよいでしょう。

「J.P.RETURNS」では、優秀なコンサルタントによる個別相談サービスをはじめ、不動産投資の知識を習得できるスマホ書籍・自宅で気軽に学べる動画セミナーなどあらゆるコンテンツを提供しております。不動産投資を成功させたい・実績の豊富な不動産会社に相談したいという方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

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執筆者

島倉 啓

新卒で入社した大手投資用マンションディベロッパーで、歴代最高売上を記録。その後、財閥系不動産会社で、投資物件のみならず相続案件、法人の事業用物件、マイホームの購入や売却といった様々な案件を経験。 2018年にJ.P.RETURNSの新規事業部立ち上げに参画。また、セミナー講師として、延べ100回以上の登壇実績を持ち、年間300件以上の顧客相談を担当している。

【保有資格】
宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)

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