解約できない!マンション「サブリース」の罠 | 不動産

2021/02/01

業界ニュース ,

トラブルが後を絶たなかった「サブリース」にメスが入った。国土交通省は2020年12月、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」のうち、サブリースに関連する規制を先行して施行した(通称:サブリース新法)…

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記事の要点

  • 国交省はサブリース新法により、サブリースに関する不当な勧誘や誇大広告の禁止、契約前の賃料減額などのリスク説明を義務づけたが、サブリースそのものを禁じてはいない。
  • サブリース業者は転貸先の入居者から受け取る家賃と、オーナーに支払う家賃の差額が収入となるが、サブリースを解約されると清掃や原状回復工事の受注、礼金の受領といった入退去に付随する収入が途絶え赤字になってしまう。
  • サブリースの解約に抵抗する業者が出現した裏には、売買の増加によって管理物件が奪い合いとなっている実情がある。

インターネットユーザーの声

「「最高裁が「サブリース業者は借地借家法で保護される」と認めた」と書いてある。 ということはオーナーが貸主で、業者は借主となり、通常の不動産賃貸と立場が逆転する。 情報の非対称性があること等をふまえると、オーナー側にかなり不利。 これはキツイ。」といった反応、感想が上がっている。

記事へのコメント

問題を報告サブリースは基本的に解約が非常に難しいです サブリースで契約をする際はどうかお気をつけてBy 匿名ユーザー

じぇぴりーサブリース投資については前々から気になってました。還元利回りと収益還元法について調べてみた。ふむふむ。。。By じぇぴりー(公式)

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監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

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