続きを読む所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法が21日の参院本会議で可決、成立した。土地や建物について相続を知ってから3年以内の登記を義務付ける。2024年を目途に施行する。全国には所有者が分からず公共事業や再開発の妨げとなる土地が多い。有効活用するだけでなく、新たな所有者不明土地の発生も抑える。改正民法、相続土地国庫帰属法が成立した。
出展:土地開発の促進へ一歩 所有者不明地の活用で法改正 | 日本経済新聞
記事の要点
- 所有者不明土地関連法が可決。相続登記の義務化、手続きの簡素化。不要な土地は国庫に納付可能に。
- 放置されて荒廃した所有者不明の土地は裁判所の許可を経て売却可能になり、休眠状態の土地が市場に出回ることになる。
- 改正民法により、所有者不明の土地に特化した管理制度の新設や、所在不明の共有者がいても土地売却などが可能に。
インターネットユーザーの声
「不動産×相続×地域活性化で何か面白いことやりたいな。」といった反応、感想が上がっている。
記事へのコメント
物流施設を筆頭に郊外であってもまとまった土地が必要になることも少なくない その際に所有者不明あるいは連絡が取れないということで頓挫するケースもあるみたいだから、この法整備によってより地方の不動産取引の円滑化が進むといいなあBy 匿名ユーザー
「不要な土地を国庫に納付」が激増するだろうな。山間部とかだと持ってる方が面倒だもの。 でも「10年分の管理費相当額を払えば」って想定金額っていくらだろうな。 時効取得の競合はどうなるのかな?By 匿名ユーザー
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