続きを読む法務省は企業が保有する機械や在庫など動産を対象とした新たな担保権を創設する検討に入った。土地担保や経営者保証に代わる企業の資金調達手段である動産担保融資(ABL)の普及を後押しするのが狙いだ。実現す
出展:担保権を動産にも設定 法務省、機械・在庫対象に | 日本経済新聞 電子版
記事の要点
- 法務省は企業が保有する機械や在庫などの動産を対象とした新たな担保権を創設する検討段階に
- 不動産を対象にした抵当権や質権などの担保物権になると考えられる
- 量の変動があるものをどうやって法規制するのかが注目されている
インターネットユーザーの声
「実現すれば不動産を対象にした抵当権や質権と並ぶ新たな民法上の「担保物権」となる。」といった反応、感想が上がっている。
記事へのコメント
「担保物権」の考え方が新しいですね!もともと担保にできるものは量が変動したり変わるものでは実現できません。だって資産が変われば担保とはいえませんし不安定です。でも民法上で認められたとなれば信頼度も高くなります。導入後は何かとトラブルもあるかもしれませんが、融資を受ける基準を緩めていけば考え方も変わるのではないかなと思います。融資の幅の拡大を期待しています。By 匿名ユーザー
動産を資産として考えるのは今までありませんでしたね!「担保物権」になれば、今まで融資を諦めて居た人も、取り組みやすくなるのかなとも思います。まだ実現していない段階なのでなんともいえませんが、今後広がっていくといいな。景気の悪化なども予想されるなか、中堅・中小企業が安定的に利益を作るためにも必須なのではないかなと。やっぱり景気の悪化で影響がでるのはこの辺りの企業ですからね。By 匿名ユーザー
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