改正相続法、思わぬ課税も

2019/09/23

業界ニュース ,

民法の相続規定(相続法)が7月に大きく変わったのに伴い、相続の際の税金の取り扱いにいくつか変更があった。改正相続法は相続トラブルの回避に主眼を置くが、よく理解しないまま制度を使うと思わぬ税負担が発生

出展:改正相続法、思わぬ課税も | 日本経済新聞 電子版
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記事の要点

  • 民法の相続規定(相続法)が7月に大きく変わり、相続時の税金の取り扱いに変更があった
  • まず遺留分についてだが、法改正によって遺留分に満たない分について現金で請求することになった
  • 居住権については、夫から妻が相続した段階では相続税の対象
  • 居住権を持つ妻が亡くなると居住権も消滅するとの考え方となり、湖に居住権の相続税負担は生じない

記事へのコメント

問題を報告相続税については、しっかりと理解しておくべきでしょうね。そうじゃないと、無駄に税金を取られかねません。とくに不動産投資を行っていたり、不動産を多く持っている方は税金対策として相続税についても勉強しておくべきです。もしくは、司法書士や弁護士などに相談するのもおすすめです。相談しておくことで、ベストの相続ができるかもしれません。いずれにしても、上手く税金対策をして相続税の負担を減らす努力が必要でしょう。By 匿名ユーザー

問題を報告相続法は多くの方が関係してくるのに、法改正についてはあんまり話題にならなかったですね。しかし、理解しないまま制度を使ってしまうと不要な税負担が発生するケースがあります。とくに遺留分が現金請求に一本化された点については、しっかりと理解しておくべきでしょう。また、不要なトラブルや税金増を避けるためには、相続争いが起きないようにしておくことが大切でしょうね。不動産を持っている場合、相続税は関係してくる可能性が高いので、ある程度相続税について知っておくべきでしょう。By 匿名ユーザー

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監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

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