続きを読む契約ルールの基本を定めた改正民法(債権法)が4月から施行される。アパートなどの賃貸借契約に関するルールが明確になり、退去時の敷金の返還や原状回復義務の範囲が規定されたほか、部屋の設備の故障などで家賃が
出展:経年劣化は大家が負担、賃貸契約のルール明確に | 日本経済新聞 電子版
記事の要点
- 改正民法が4月に施行され、賃貸借契約に関するルールが明確になり敷金の返還や原状回復義務の範囲が規定、部屋の節日の故障などで家賃が減額される。大家と借り主との間で起こるトラブルが多く、改善する目的。
- 原状回復義務は借り主にあるとしながらも範囲について明確化。借り主の不注意によって床や壁を汚したり傷つけたものを対象にし、消耗や劣化は含めない。どんな故障でどれだけ減額されるかはケース・バイ・ケース。設備の故障や建物の一部が破損した場合、大家の責任で修繕するのが原則だがなかなか連絡しても修繕されない場合は、借り主が自ら修繕できる
- サブリースの場合は経営状態を確認することが重要。また保証人についても「借り手の一切の債務を引き受ける」のではなく、保証人が負うべき責任の上限額を定めない場合は無効となり、保証人の責任が限定される
記事へのコメント
賃貸契約について、今まで明確になっていなかった部分が多いのでこの法改正によってトラブルの軽減に繋がるはずです。ただ、4月って…。それ以前に結ばれた賃貸借契約には適用されないのはタイミング的にどうなのでしょうか。引越しのハイシーズンは2月・3月ですし、混乱を避けるためなのかもしれませんが、例外があっても良かったのではないかな~。By 匿名ユーザー
賃貸契約の保証人についても改正法の対象になって良かった!保証人がすべての責任を担う今の状況に疑問を感じていました。よっぽどの事情がない限り、保証人になりたいとはいえなくなってしまいますよね。以前、経年劣化で高額な退去費を請求されたのでもっと早く見直してほしかったです。By 匿名ユーザー
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