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プレゼント条件

【個別面談・Web面談をお申込みのお客様】
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  • 下記の①〜⑫すべての項⽬を満たしている⽅が対象になります。
  1. 世帯で初めて「J.P.リターンズ」のサービスを利⽤(セミナー受講、プライベートセミナー、⾯談、資料請求、動画セミナー)する⽅
  2. 予約申込後、90⽇以内に個別相談を完了された⽅(本⼈確認必須。Web⾯談の場合、カメラON、お顔が⾒える状態で⾯談をお願いします。)
  3. ⾯談(web以外も含め)に3回以上ご参加いただいた⽅
    ※お客様のご状況や提案状況に応じて、複数回の⾯談を実施する場合がございます。
  4. 上場企業、それに準ずる企業(=資本⾦1億円以上)、またはそのグループ会社にお勤めの⽅、もしくは医師、公務員、看護師、薬剤師として現在お勤めの⽅
  5. 年収700万円以上の方
  6. 勤続年数が2年以上かつ25歳以上50歳未満の方
    ※主婦、パートの⽅は配偶者の年収が700万円以上の場合、「年収700万円以上の⽅」と判断する場合もございます。
  7. フォームよりお申込後、メールでお送りした属性アンケートにご回答頂いた内容、もしくは、営業担当がヒアリングした内容が上記の年収、勤続年数などの条件を満たした⽅
  8. 事前に「社会健康保険証」をご提出いただいた方(データ送付・もしくは画面にて提示)
  9. WebカメラやFacetime等、テレビ通話を通じて対面で面談が出来る方(お顔を隠さず、Face to Faceで面談できる方)
  10. 当社提携金融機関の融資が受けられる方(ローン審査通過が必須)
  11. ⾯談前の電話及び⾯談中の質問事項にすべてお答えいただけた⽅
    ※ご融資に必要な質問事項、および当社のサービス提供にあたり必要な質問事項を含む
  12. 現在の社会環境の中で、前向きに購⼊を検討されている⽅

プレゼント対象外

  • ご本人以外の面談の場合
  • 1世帯で2回以上の申込みの場合
  • 虚偽、重複、悪戯、迷惑行為、不正申込、連絡が取れない方、個別面談を受けられない方
  • 弊社で行なっている他キャンペーンに応募したことがある方
  • 同業他社にお勤めの方
  • 無職、学生、フリーター・パート・アルバイト、契約・派遣社員の方
  • 現在の借り入れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない場合
  • 自営業の方、既に住宅ローンがある、疾病などの御理由により、ローンが組めない場合(ローンのご提案が難しい場合)
  • Web参加されても途中退席される方
  • (web以外も含め)ご面談が複数回になる場合がある事をご了承いただけない場合
  • 十分な面談時間が取れない場合(1回の面談につき、1~2時間程度)
  • ⾯談中、明らかに弊社コンサルタントと対話する姿勢でない場合
  • お申込後、事前に「社会健康保険証」をデータ送付頂けない方(または、当日、画面にて呈示頂けない方)
  • お申込後の事前の内容確認およびご融資に必要な質問事項に対して情報を秘匿される等、ご提案へ⾮協⼒的と判断される⽅
  • 過度に⾯談スケジュールのキャンセルや変更等をされる他、営業担当者からの連絡に対してご連絡が繋がらない等、営業担当者からの情報提供に対し協⼒的でないと判断される場合
  • 不動産購入に対して決裁権がご自身にない場合またはご相談が必要な場合、決裁権のある方またはご相談者(配偶者等)同席での面談を別途実施出来ると確認できない方
  • 当社の提案を全て聴いていただけた上で、不動産購⼊に対して決裁権がご⾃⾝にあり、ご⾃⾝だけで判断できると確認できない⽅
  • 不動産投資に興味がないなど特典⽬当てと弊社が判断した場合
  • 初回の⾯談から30⽇以上次回の⾯談⽇程がとれない場合

【ご⾯談についての注意事項】

  • 今現在、不動産投資を検討されていない⽅は、お申し込みをご遠慮ください。
  • 以下に当てはまる場合に関してはご⾯談をお断り・キャンセルさせていただく可能性がございます。予めご了承の上でお申し込みください。
  1. 情報収集のみを⽬的とされる等、不動産を活⽤した資産形成やマンション経営を検討されていないと判断される場合
  2. 当社で取り扱いの無い投資⼿法やサービスをご希望される場合
    ※投資条件(取り扱いエリア・物件種別・平均利回りなど)に当てはまらない場合
    ※ご希望される内容が、当社の商品やサービスにマッチしない場合
  3. 具体的な話やシミュレーションのご提⽰が不要という⽅
  4. 現在の不動産市況・ご⾃⾝の所得状況と乖離のある要求をされる⽅
  5. 現在の借り⼊れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない、ローンのご提案が難しい場合
  6. 客観的に「ポイントのみが⽬当て」と判断される⾔動や⾏動をされる⽅

【その他注意事項】

  • お申し込み前に、必ずページ内に記載の「取り扱い商品の特徴」をご確認ください。
  • 上記条件を全て満たしていなくても、ご成約後、特典を進呈する場合があります。なお、この場合、付与決定までは「付与保留」の取り扱いとさせていただきますので、ご了承ください。
    (例)
    ・現⾦で投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
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    ・年収700万円未満または勤続2年未満でも、弊社提携の⾦融機関から融資を受け、投資⽤不動産をご購⼊いただけた方

当社の取り扱い商品の特徴

  • 取り扱いエリア
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    ※⼀部、⼤阪エリア物件の取り扱いあり
  • 物件ラインナップ
  • お客様のニーズにお応えするために、低価格⾼利回り物件からファミリータイプ物件まで、様々な物件を取り扱っています。
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  • 現物でのギフト券の贈呈はございません。 特典はメールにてお渡し致します(弊社指定の⽅法による)。特典付与のタイミングは⾯談から90⽇後頃を想定しております。

年収1200万の税金対策|節税方法5選とサラリーマンにおすすめな不動産投資について

公開日:2023/04/05 最終更新日:2024/06/28

年収別
記事監修:室田雄飛

年収1,200万円のサラリーマンは年収の半分近くの税金を徴収されたり、手当の受給制限に引っかかってしまったりするため、税金対策が必須です。

税金対策の方法はいくつもあり、各対策を組み合わせて納税額を最大限に抑えれば余裕ある生活が送れます。

本記事では、年収1,200万円のサラリーマンが税金対策をすべき理由、税金対策の方法について解説します。
税金対策をしなければならないと考えている人は、どのような方法で節税したらよいのか参考にしてください。

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不動産投資のみならず、生命保険控除、確定拠出年金、ふるさと納税などそれぞれの特徴を約25分間に凝縮しておりますので、税金対策を実践したい方はぜひ参考にしてください。

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年収1,200万円のサラリーマンが税金対策をした方がよい理由

年収1,200万円のサラリーマンが税金対策をした方がよい理由は、次のとおりです。

● 年収の半分近くが税金として徴収されるから
● 手当の受給制限に引っかかってしまうから
● 生活レベルが上がり貯金しにくくなるから

年収1,200万円ともなると課税される税金が多くなり、受けられる手当に制限がかかることもあります。なぜ税金対策をした方がよいか、まずは理由を理解しておきましょう。

年収の半分近くが税金として徴収されるから

年収1,200万円のサラリーマンは、年収の半分近くが税金として徴収されてしまいます。

徴収される税金は所得税と住民税であり、両税金の税率は課税所得金額が900万円を超えると33%になります。

課税所得金額とは、年収から給与所得控除やその他の所得控除を差し引いた金額です。年収1,200万円の場合の給与所得控除は195万円、社会保険料は約140万円(介護保険なしの場合)であるため、課税所得金額は約865万円になります。

課税所得金額が865万円の場合の所得税率は、次の表のとおり23%です。

課税所得金額 所得税率 控除額
1,000円以上 195万円未満 5% 0円
195万円以上 330万円未満 10% 97,500円
330万円以上 695万円未満 20% 427,500円
695万円以上 900万円未満 23% 636,000円
900万円以上 1,800万円未満 33% 1,536,000円
1,800万円以上 4,000万円未満 40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,796,000円

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

それでは、課税所得額が865万円として、所得税がいくらになるのか計算してみましょう。

【所得税】

8,650,000 × 23% – 636,000 = 1,353,500円(所得税)

そして、所得税の他に住民税が課税されます。住民税の税率などは自治体によって異なりますが、一般的には次のような計算をします。

年収 – 所得控除 = 課税所得額

課税所得額 × 10% – 税額控除 + 5,000円 = 住民税

年収が1,200万円のサラリーマンの場合で、基礎控除と社会保険控除しか利用しないと仮定したときの住民税は次のとおりです。

8,650,000円 – 480,000円(基礎控除) = 8,170,000円(課税所得額)

8,170,000円 × 10% – 0円(税額控除はなし)+ 5,000円 = 822,000円(住民税)

上記のシミュレーション条件の場合は、所得税と住民税の合計で約217万円かかります。そのため、年収1,200万円だとしても所得税と住民税を差し引くと、手元に残る金額が1,000万円を切ってしまいます。

手当の受給制限に引っかかってしまうから

年収1,200万円にもなると、各種手当の所得制限に引っかかるようになってしまいます。

たとえば、児童手当は年収830万円を超えたあたりで、所得制限により手当が受けられなくなります。また、勤務先からの家族手当や住居手当には、就業規則により所得制限が設けられているケースもあるため注意しなければなりません。

なお、児童手当については、2024年12月支給分から所得制限がなくなる予定です。手当に関する内容はよく変更されるため、変更が検討されていないか気にしておくことが大切です。

生活レベルが上がり貯金しにくくなるから

年収1,200万円だと生活レベルが上がり、貯金できなくなってしまう人がいます。

年収1,200万円になると税金が多くなるものの、手残り金額も多くなってしまい生活レベルが上がります。一旦、生活水準を上げてしまうとなかなか節約ができません。

各種手当がなくなったり税金が多くなったりすることが重なり、高い年収になるほど生活が苦しくまってしまうケースもあります。

所得税を減らすには、節税の知識が必須。J.P. Returnsでは、節税対策の方法をわかりやすく解説しているeBookを公開しています。フォームに入力するだけで無料で資料をダウンロードできるので、ぜひチェックしてみてください。

年収1,200万円のサラリーマンが行うべき節税方法5選

年収1,200万円のサラリーマンが行うべき節税方法は次の5つです。

● ふるさと納税
● 住宅ローン控除
● 新NISA
● iDeCo(個人型確定拠出年金)
● 配偶者控除や医療控除など各種所得控除

年収が高くなるほど、税金対策の必要性が高くなります。どのような節税方法があるか確認し、できる限り多くの税金対策を採り入れていきましょう。

ふるさと納税

ふるさと納税は、自治体に寄付をすることで寄付金控除が受けられる制度です。

自己負担額2,000円以上の寄付をすれば、寄付金から2,000円を差し引いた金額が所得から控除されます。たとえば、5万円の寄付を行った場合の寄付金控除は4万8,000円です。そして、所得控除だけでなく、寄付金に応じた返礼品を受け取れるのもふるさと納税の魅力です。

なお、寄付金の上限金額は、寄付する人の年収や住宅ローン控除を受けているかなどにより異なります。同じ年収でも人によって、寄付金の上限額が違うことには注意しなければなりません。

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高に応じて所得控除が受けられる制度です。

住宅ローン控除は期間限定の税制であり、次の表のように購入する不動産の種類や借入金額により控除できる金額が変わります。

住宅新旧等 住宅環境性能等 借入限度額 控除期間 控除割合
令和6・7年入居
新築住宅

買取再販住宅

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

4,500万円 13年間 0.7%
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 13年間
省エネ基準適合住宅 3,000万円 13年間
その他住宅 2,000万円 10年間
既存住宅 認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

3,000万円 10年間
その他住宅 2,000万円 10年間

※2025年1月1日以降に建築許可を受けて建築される高性能住宅以外の新築住宅、2025年7月1日以降に完成する高性能住宅以外の新築住宅は購入しても住宅ローン控除は利用できません。
(出典:国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」

たとえば、ZEH水準の新築住宅を購入し、13年間にわたり年末の住宅ローン残高が3,500万円あったとします。この場合の所得税控除額は、次のとおりです。

3,500万円 × 0.7% × 13年 = 318万5,000円(13年合計で受けられる所得税額の最大額)

新NISA

新NISAは、投資運用の運用益や譲渡益が非課税になる税制です。

新NISAは2024年1月から開始され、旧NISAとは内容が異なっています。
新NISAの制度の概要は、次の表のとおりです。

制度名 新NISA
成長投資枠 つみたて投資枠
年齢制限 日本在住の18歳以上の成人(学生可)
枠の併用 できる
非課税対象 株や投資信託などへの投資から得られる配当金や分配金、譲渡益 金融庁が認める投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益
年間の投資上限 240万円 120万円
投資対象商品 上場株式や投資信託 など

※一部商品は除外

金融庁が認可したファンド
非課税保有限度額 1800万円

※1800万円のうち成長投資枠は1200万円

非課税保有期間 制限なし
制度の期限 2024年以降

(出典:金融庁「新しいNISA」

金融庁の「資産運用シミュレーション」によると、毎月10万円・想定利回り3%で運用すると、運用益が883万円得られるという試算が出ています。新NISAでは運用益に課税されないため、883万円に対しての税金を節税できます。

なお、株式や投資信託に課税される所得税・復興特別所得税・住民税の税率は合計で20.315%です。仮に年間100万円の運用益が出た場合、20万3,150円もの節税が可能です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoは私的年金制度であり、運用益だけでなく掛金も所得控除できる制度です。

iDeCoの掛金には年間上限額が設定されており、次のように職業などで金額が異なります。

● 自営業者:81万6,000円
● 専業主婦:27万6,000円
● 会社員:14万4,000円(企業年金等に加入していない場合は27万6,000円)
● 公務員:14万4,000円

出典:金融庁「教えて虫とり先生」

iDeCoは、毎年上記の金額が所得控除できる上に運用益も非課税になります。ただし、iDeCoは私的年金制度であるため、60歳を超えるまでは払い出しできません。iDeCoについてより詳しく解説した記事もあります。合わせて確認してみてください。

> iDeCoで節税できる仕組みは?節税額やメリットを解説

配偶者控除や医療控除など各種所得控除

所得控除には配偶者控除や医療費控除などがあり、納税者の状況によって所得から控除が受けられます。

主な所得控除は、次の表のとおりです。

控除の名称 控除の適用要件 控除額の目安
配偶者控除 配偶者の合計所得が48万円以下

※給与のみの場合は給与収入が103万円以下

一般控除対象配偶者:最大38万円

老人控除対象配偶者:最大48万円

配偶者特別控除 納税者の合計所得が1,000万円以下であり、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下 最大48万円
扶養控除 16歳以上の子どもなどを扶養している 一般控除対象扶養親族:38万円

特定扶養親族:63万円

老人扶養親族:最大58万円

生命保険料控除 生命保険などの保険料を払い込みしている 最大12万円
地震保険料控除 地震保険の保険料を払い込みしている 最大5万円
医療費控除 一定額以上の医療費を支払った 最大200万円
社会保険料控除 健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払っている 支払った保険料の合計額すべて
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金を払い込みをしている 払い込みした掛金の合計額すべて
障害者控除 納税者や控除対象配偶者などが障害者である 障害者:27万円/人

特別障害者:40万円/人

同居特別障害者:75万円/人

基礎控除 所得があるすべての人に適用 最大48万円

(出典:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」

年収1,200万円のサラリーマンにおすすめの節税方法は不動産投資

年収1,200万円のサラリーマンにおすすめの節税方法は不動産投資です。

税金対策に不動産投資がおすすめなのは、次のように多くのメリットがあるからです。

● 不動産投資は減価償却により税金対策ができる
● 会計上の赤字でも損益通算や繰越控除ができる
● 年収が高くなるほど節税効果が大きくなる
● インカムゲインとキャピタルゲインを得られる
● リスクを回避する方法がある

ここからは、不動産投資がおすすめの理由を解説するため、節税を考えている人はぜひ参考にしてください。

不動産投資についてさらに詳しく知りたい人は無料で公開しているeBookがおすすめ。フォームに入力するだけで無料で資料をダウンロードできるので、ぜひチェックしてみてください。

不動産投資は減価償却により税金対策ができる

不動産投資は、減価償却を利用し税金対策ができます。

減価償却とは、法律で決まった年数に応じて毎年一定の価値を経費として計上できるものです。不動産の場合は構造や築年数により、減価償却できる期間が決まっています。たとえば、新築マンションを購入したときの減価償却期間(法定耐用年数)は次のとおりです。

● 木造:22年
● 鉄骨造:34年(骨格材の肉厚が4mmを超える場合)
● 鉄筋コンクリート造:47年
● 鉄骨鉄筋コンクリート造:47年

上記のように決められた年数に応じて減価償却費を算出し、毎年経費として計上します。鉄筋コンクリート造の新築マンションを、4,700万円で購入した場合の減価償却費は次のとおりです。

4,700万円 ÷ 47年 = 100万円(減価償却費)

つまり、シミュレーション計算の場合は47年にわたり、毎年100万円の経費が計上でき、所得を圧縮することが可能です。

会計上の赤字でも損益通算や繰越控除ができる

不動産投資を行って会計上の赤字を出せば、給与所得と損益通算でき、損益通算して赤字が残っても繰越控除できます。

減価償却は現金を出さずに経費に計上できる費用であるため、収入と支出のバランスをうまく調整できれば、現金を増やしつつ会計上だけ赤字にすることが可能です。

運営上黒字だとしても会計上赤字になれば、損益通算と繰越控除が使えます。

不動産投資における損益通算とは、不動産投資で出た赤字を給与所得から差し引き、給与所得を圧縮して所得税を減らせる税制です。また、繰越控除とは、損益通算しても赤字が残ってしまった場合、最大3年間赤字を繰り越せる税制です。

赤字が出た場合、損益通算と繰越控除を利用することで、給与所得を大きく圧縮できます。不動産投資の赤字が節税につながる理由について詳しく知りたい人は下記の記事も確認してみてください。

> 不動産投資の赤字で節税できる理由|良い赤字・悪い赤字の違いも解説

年収が高くなるほど節税効果が大きくなる

不動産投資は年収が高くなるほど、節税効果が高くなります。

不動産投資は会計上の赤字を作り出せるため、会計上の赤字の分だけ給与所得の節税が可能です。

給与所得の大きさによる、不動産投資の節税効果は次の表のとおりです。

給与所得 所得税率 控除額 不動産所得の赤字 所得税額
350万円 10% 97,500円 なし 25万2,500円
100万円 15万2,500円
500万円 20% 427,500円 なし 57万2,500円
100万円 37万2,500円
800万円 23% 636,000円 なし 120万4,000円
100万円 97万4,000円
1,000万円 33% 1,536,000円 なし 176万4,000円
100万円 143万4,000円

表を見ると年収が上がるほど、所得税の節税幅が大きくなることがわかります。

インカムゲインとキャピタルゲインを得られる

不動産投資を行うと、インカムゲインとキャピタルゲインが得られます。

インカムゲインとは資産を保有することで得られる利益であり、不動産投資でいうと家賃や共益費、駐車場代などに相当します。また、キャピタルゲインとは資産の売却で得られる売却差益です。

不動産投資は節税しつつインカムゲインが得られ、マンションが購入時よりも値上がりしていればキャピタルゲインまで狙えます。

リスクを回避する方法がある

不動産投資にはリスクがあるもののリスク回避方法があり、ミドルリスクミドルリターンで運用することが可能です。

不動産投資の主なリスクと、その回避方法は次のとおりです。

リスクの名称 主な解決策
空室リスク ● 投資用不動産の立地を厳選する
● 空室率を高めにして資金計画を立てる
入居者リスク ● 管理会社に管理を委託し入居者審査を行ってもらう
修繕リスク ● 投資計画立案時に長期修繕や退去時の修繕を考慮しておく
自然災害リスク ● 加入する火災保険の補償内容を確認する
流動性リスク ● 投資用不動産の立地を厳選する
家賃下落リスク ● 投資用不動産の立地を厳選する

上記のリスク回避法はあくまで参考ですが、不動産投資には効果的なリスク対策があるため、リスクを抑えていくことが可能です。

不動産リスクについてより詳細な内容を知りたい人は「不動産投資はリスクが高い?リスク一覧と対策方法について解説!」をご覧ください。

特定のケースで利用できる節税方法

特定のケースで利用できる節税方法は、次のとおりです。

● 株式投資やFXで損失を出したケース
● 災害や盗難被害に遭遇したケース
● 配偶者と死別したケース

上記の節税方法は、誰でも利用できるものではありません。しかし、特定のケースで行える節税方法を知っていれば、より大きな節税が図れます。特別なケースでの節税知識も得ておき、いざというときに利用できるようにしておきましょう。

株式投資やFXで損失を出したケース

株式投資やFXで損失を出した場合も、損益通算や繰越控除が利用できます。

ただし、株式投資やFXで出た損失は、不動産所得や給与所得とは損益通算・繰越控除できません。株式投資やFXで出した損失は、先物取引に係る雑所得等のみと損益通算が可能です。

株式投資やFXの利益には、所得税・復興特別所得税・住民税が課税され、合計20.315%の税率が適用されます。そのため、株式投資やFXで出た利益を損益通算・繰越控除すれば大きな節税につながります。

災害や盗難被害に遭遇したケース

災害や盗難被害に遭遇した場合、雑損控除や災害減免法により節税が可能です。

雑損控除とは、災害や盗難などの被害で損失を受けた場合に利用できる所得控除です。また、災害減免法により災害で家屋や家財に被害が出た場合、一定の条件を満たすことにより所得税の減免が受けられます。

雑損控除と災害減免法による減免は選択制であり、両制度を利用することはできません。税金対策としてどちらが有利になるのか確認した上で利用しましょう。

配偶者と死別したケース

配偶者と死別した場合、寡婦控除が受けられます。

寡婦控除とは所得控除のひとつであり、次の要件を満たした場合、27万円の所得控除が受けられます。

● その年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当
● 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
● 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
(出典:国税庁「No.1170 寡婦控除」

年収1,200万円のサラリーマンは税金対策を検討しよう

年収1,200万円のサラリーマンは、税金対策が必須です。

年収1,200万円ともなると、所得税と住民税の合計税額が200万円以上になってしまうケースもあります。納税額を減らすためには、税金対策を実行しなければなりません。

税金対策には不動産投資やiDeCo、住宅ローン控除など多くの方法があります。税金対策の中で、とくにおすすめなのが不動産投資です。不動産投資は減価償却で所得税を圧縮でき、年収が高くなるほど節税につながるという特長があります。

不動産投資で最大限の節税効果を得るには、多くの知識が必要です。もし不動産投資について知りたいという人は、J.P.RETURNSにぜひお問い合わせください。メリットだけでなく、きちんとリスクまでお伝えし、不動産投資の成功を後押しさせていだたきます。

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監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

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執筆者

島倉 啓

新卒で入社した大手投資用マンションディベロッパーで、歴代最高売上を記録。その後、財閥系不動産会社で、投資物件のみならず相続案件、法人の事業用物件、マイホームの購入や売却といった様々な案件を経験。 2018年にJ.P.RETURNSの新規事業部立ち上げに参画。また、セミナー講師として、延べ100回以上の登壇実績を持ち、年間300件以上の顧客相談を担当している。

【保有資格】
宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)

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