Amazonギフトカード
プレゼント条件

【個別面談・Web面談をお申込みのお客様】
プレゼントは、web面談で30,000円、オフライン個別相談で60,000円相当のAmazonギフトカードを予定しております。面談でAmazonギフトカードプレゼントは以下の条件を満たした方が対象となります。なお、web面談、個別相談とは弊社のコンサルタントと弊社オフィスもしくは弊社オフィス外、ウェブ通信にて対面し、弊社サービスの十分な説明とお客様についての十分な(数回にわたり)情報を相互に交換したことを指します。

プレゼント条件

  • 下記の①〜⑫すべての項⽬を満たしている⽅が対象になります。
  1. 世帯で初めて「J.P.リターンズ」のサービスを利⽤(セミナー受講、プライベートセミナー、⾯談、資料請求、動画セミナー)する⽅
  2. 予約申込後、90⽇以内に個別相談を完了された⽅(本⼈確認必須。Web⾯談の場合、カメラON、お顔が⾒える状態で⾯談をお願いします。)
  3. ⾯談(web以外も含め)に3回以上ご参加いただいた⽅
    ※お客様のご状況や提案状況に応じて、複数回の⾯談を実施する場合がございます。
  4. 上場企業、それに準ずる企業(=資本⾦1億円以上)、またはそのグループ会社にお勤めの⽅、もしくは医師、公務員、看護師、薬剤師として現在お勤めの⽅
  5. 年収700万円以上の方
  6. 勤続年数が2年以上かつ25歳以上50歳未満の方
    ※主婦、パートの⽅は配偶者の年収が700万円以上の場合、「年収700万円以上の⽅」と判断する場合もございます。
  7. フォームよりお申込後、メールでお送りした属性アンケートにご回答頂いた内容、もしくは、営業担当がヒアリングした内容が上記の年収、勤続年数などの条件を満たした⽅
  8. 事前に「社会健康保険証」をご提出いただいた方(データ送付・もしくは画面にて提示)
  9. WebカメラやFacetime等、テレビ通話を通じて対面で面談が出来る方(お顔を隠さず、Face to Faceで面談できる方)
  10. 当社提携金融機関の融資が受けられる方(ローン審査通過が必須)
  11. ⾯談前の電話及び⾯談中の質問事項にすべてお答えいただけた⽅
    ※ご融資に必要な質問事項、および当社のサービス提供にあたり必要な質問事項を含む
  12. 現在の社会環境の中で、前向きに購⼊を検討されている⽅

プレゼント対象外

  • ご本人以外の面談の場合
  • 1世帯で2回以上の申込みの場合
  • 虚偽、重複、悪戯、迷惑行為、不正申込、連絡が取れない方、個別面談を受けられない方
  • 弊社で行なっている他キャンペーンに応募したことがある方
  • 同業他社にお勤めの方
  • 無職、学生、フリーター・パート・アルバイト、契約・派遣社員の方
  • 現在の借り入れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない場合
  • 自営業の方、既に住宅ローンがある、疾病などの御理由により、ローンが組めない場合(ローンのご提案が難しい場合)
  • Web参加されても途中退席される方
  • (web以外も含め)ご面談が複数回になる場合がある事をご了承いただけない場合
  • 十分な面談時間が取れない場合(1回の面談につき、1~2時間程度)
  • ⾯談中、明らかに弊社コンサルタントと対話する姿勢でない場合
  • お申込後、事前に「社会健康保険証」をデータ送付頂けない方(または、当日、画面にて呈示頂けない方)
  • お申込後の事前の内容確認およびご融資に必要な質問事項に対して情報を秘匿される等、ご提案へ⾮協⼒的と判断される⽅
  • 過度に⾯談スケジュールのキャンセルや変更等をされる他、営業担当者からの連絡に対してご連絡が繋がらない等、営業担当者からの情報提供に対し協⼒的でないと判断される場合
  • 不動産購入に対して決裁権がご自身にない場合またはご相談が必要な場合、決裁権のある方またはご相談者(配偶者等)同席での面談を別途実施出来ると確認できない方
  • 当社の提案を全て聴いていただけた上で、不動産購⼊に対して決裁権がご⾃⾝にあり、ご⾃⾝だけで判断できると確認できない⽅
  • 不動産投資に興味がないなど特典⽬当てと弊社が判断した場合
  • 初回の⾯談から30⽇以上次回の⾯談⽇程がとれない場合

【ご⾯談についての注意事項】

  • 今現在、不動産投資を検討されていない⽅は、お申し込みをご遠慮ください。
  • 以下に当てはまる場合に関してはご⾯談をお断り・キャンセルさせていただく可能性がございます。予めご了承の上でお申し込みください。
  1. 情報収集のみを⽬的とされる等、不動産を活⽤した資産形成やマンション経営を検討されていないと判断される場合
  2. 当社で取り扱いの無い投資⼿法やサービスをご希望される場合
    ※投資条件(取り扱いエリア・物件種別・平均利回りなど)に当てはまらない場合
    ※ご希望される内容が、当社の商品やサービスにマッチしない場合
  3. 具体的な話やシミュレーションのご提⽰が不要という⽅
  4. 現在の不動産市況・ご⾃⾝の所得状況と乖離のある要求をされる⽅
  5. 現在の借り⼊れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない、ローンのご提案が難しい場合
  6. 客観的に「ポイントのみが⽬当て」と判断される⾔動や⾏動をされる⽅

【その他注意事項】

  • お申し込み前に、必ずページ内に記載の「取り扱い商品の特徴」をご確認ください。
  • 上記条件を全て満たしていなくても、ご成約後、特典を進呈する場合があります。なお、この場合、付与決定までは「付与保留」の取り扱いとさせていただきますので、ご了承ください。
    (例)
    ・現⾦で投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・頭⾦として現⾦をお⽀払いいただくことにより、投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・年収700万円未満または勤続2年未満でも、弊社提携の⾦融機関から融資を受け、投資⽤不動産をご購⼊いただけた方

当社の取り扱い商品の特徴

  • 取り扱いエリア
    ⼊居率や家賃の相場が⾼い【東京・神奈川エリア】の中古区分物件を中⼼に、築年数や駅距離などの条件の良いものをセレクトし、お客様にご提案しています。
    ※⼀部、⼤阪エリア物件の取り扱いあり
  • 物件ラインナップ
  • お客様のニーズにお応えするために、低価格⾼利回り物件からファミリータイプ物件まで、様々な物件を取り扱っています。
    <価格帯>1,000万〜5,000万円程度
    <平均利回り>4%前後

ご注意

  • キャンペーン参加等により被った一切の損害について、弊社は責任を負わないものとします。
  • 弊社は、諸事情等により、予告なく本キャンペーンの内容の全部または一部を変更したり、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要と判断した措置を講じることができたり、本キャンペーンを早期に終了したりすることができるものとします。
  • 弊社の意に沿わない場合、お断りの理由については一切お答えが出来ませんのでご了承ください。
  • 現物でのギフト券の贈呈はございません。 特典はメールにてお渡し致します(弊社指定の⽅法による)。特典付与のタイミングは⾯談から90⽇後頃を想定しております。

不動産投資の経費はいくらまで落とせる?上限の有無や計上できる範囲を解説

公開日:2024/01/05 最終更新日:2024/03/27

節税対策
記事監修:室田雄飛

不動産投資時にはいくらまで経費が落とせるか、気になる方も多いでしょう。不動産投資に関連する費用であればいくらでも落とせますが、落とせる経費には範囲があるため注意が必要になります。
不動産投資を行い、正しく節税をするためには、落とせる経費と落とせない経費、グレーゾーンの経費の違いを理解することが重要です。当記事では、不動産投資で落とせる経費について、および節税効果の大きい経費である減価償却費について解説します。経費をいくら落とせるかが気になる人は参考にしてください。

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不動産投資における経費とは

不動産投資における経費とは、不動産の運用や管理にかかるお金、つまり収益を得るために使用した費用のことです。物件購入時のローン金利から不動産投資の学習代まで、経費にできる費用は多岐にわたります。

家事でかかった費用は、必要経費として認められません。しかし、家事と業務の両方にかかわりのある費用のうち、取引の記録などによって明確に区分けできる場合には、業務遂行のためにかかった金額に限って必要経費として認められます。

具体的には、店舗と住宅とが併用の場合の租税公課・家賃・水道光熱費などが挙げられます。経費の詳細については、下記の国税庁ホームページにくわしく記載されているので、参考にしてください。

参考:国税庁「No.2210 やさしい必要経費の知識」

不動産投資において経費が重要な理由

不動産投資で経費が重要な理由は、支払う税金の額と関係してくるからです。経費を支出として計上し、不動産所得を圧縮できたならば、支払う税金も少なくなります。

不動産所得とは、不動産の総収入金額から必要経費を引いた金額です。不動産所得は給与所得と合算できるため、仮に不動産投資で赤字になった場合には、給与所得からその分が引かれます。そのため、課税対象となる所得は減り、所得税や住民税の節税につながるでしょう。

不動産投資が赤字になってしまうケースが発生してしまうのは、減価償却費用が関わってくるからです。減価償却費用については後述しますが、実際の出費がない場合でも経費として計上できるため、節税効果の期待できる費用と言えます。

不動産投資で落とせる経費

不動産投資の経費として落とせる費用は明確に定められています。不動産投資の経費は、投資のタイミングによって異なる部分があり、大きく分けると以下の2種類です。

● 投資用不動産の購入時に落とせる経費
● 投資用不動産の運用時に落とせる経費

ここでは、それぞれを表にして紹介します。なお、経費などの不動産投資に関する基礎知識が知りたい方は、J.P.ReturnsのeBookのサイトをご覧ください。

また、下記記事では不動産投資における節税の裏技を紹介しています。ぜひ合わせて確認してみてください。

> 不動産投資で節税する裏ワザ|経費に認められるものも紹介

投資用不動産の購入時に落とせる経費一覧

不動産投資にかかる税金 不動産投資には毎年税金がかかりますが、不動産取得税と印紙税、登録免許税は、不動産を取得した時点でかかる税金です。
入居者募集時にかかる費用 入居者募集で発生する広告宣伝費は、必要経費として計上できます。このほかにも空室対策として、家具・家電・商品券など入居者へのプレゼントを企画した場合には、これらの費用も経費として計上可能です。
司法書士や税理士への報酬 投資用物件の登記・名義変更などの手続きを司法書士に依頼する場合や、税金について税理士に相談する場合の報酬は、経費として落とせます。
旅費や交通費 投資物件の購入・交渉や契約のための不動産会社訪問、決済や面談のための金融機関訪問などが該当します。
情報収集や勉強のためにかかる費用 不動産投資をするための情報収集や勉強にかかった費用は経費として計上できます。新聞・書籍などの資料購入代・セミナー受講代・コンサルティング費用などです。ただし、不動産投資に関係ない雑誌購入代などは、費用として認められません。

投資用不動産の運用時に落とせる経費一覧

管理費 管理費の具体的な内容は以下の4つです。

● エレベーター、共用部分の照明、防犯カメラ、ドアホンなどの建物に付随する設備の保守点検
● 共用部分の清掃
● 消防設備の法定点検業務
● 管理組合のサポート業務

修繕積立金 建物の劣化に備えて、定期的に建物管理会社に支払う修繕費用
賃貸管理代行手数料 賃貸管理会社に支払うお金
リフォーム金 入居者が退去した後の壁紙の張り替え、破損部の交換など、細かなメンテナンスに使用される費用
損害保険料 火災保険料や地震保険料など、損害保険会社に支払うお金
税金 固定資産税・都市計画税
借入利子 不動産投資ローン返済額の利息分
減価償却費 建物、建物附属設備、器具備品などの減価償却費

この場合、不動産購入費用のうち、建物部分は、減価償却の年数で割った金額を毎年計上します。減価償却期間は、法定耐用年数と築年数によって算出されます。

その他 ● 管理会社との打ち合わせなど、不動産運営に関する交通費
● 管理会社との連絡などに用いた通信費

不動産投資についてさらに詳しく知りたい人は無料で公開しているeBookがおすすめ。フォームに入力するだけで無料で資料をダウンロードできるので、ぜひチェックしてみてください。

不動産投資で落とせない経費とは?

不動産投資で落とせない経費とは、不動産で収入を得るのに不要な支出です。そのリストを一覧表で紹介します。

修繕費や各種保険料などで自宅に関わるもの 投資した不動産に自らが住んでいる場合、その一室は収入を得る目的のものではないため、自宅部分の修繕費は、経費として認められません。
不動産売却によって生じる譲渡損 自分の所有する不動産の売却による譲渡損は、譲渡所得とみなされるため、不動産所得の必要経費には計上できません。
住民税・所得税などの税金 不動産投資に関連する税金は、必要経費になります。ただし、住民税や所得税は、不動産の所有・非所有にかかわらず納める義務があるため、経費として計上できません。
個人的な生活費用 私生活の費用なのか、不動産投資にかかる費用なのか、明確に区別する必要があります。ファッションアイテムの購入費用、フィットネスジムの会費などは、経費として計上できません。

グレーゾーンの経費には要注意

経費の中には、経費として落とせるかどうかの判断が難しいものもあるため、項目別に説明しましょう。

【工事費】

工事費が経費として計上できるかどうかは、その工事の内容によります。工事の目的が修繕である場合には修繕費となるため、計上可能です。一方、工事の目的がリニューアルなどの資本的な支出にあたる場合は、減価償却費として計上されるため計上できません。

修繕費か資本的支出かの見極めは、修繕とリニューアルの境目が曖昧なため難易度が高いと言えます。実際の工事内容と契約内容をよく確認して、判断してください。支出が20万円未満もしくは3年周期以内に収まる場合は、資本的支出であっても経費として計上できます。

【交通費】

交通費が経費となるかどうかも、目的によって判断できます。計上できる目的は「物件の見学・調査」「不動産投資関連セミナーへの参加」などです。個人的な旅行の交通費を経費として計上することはできません。

【通信費】

通信費が経費となるかどうかの判断が難しいのは、不動産投資の業務用なのか、個人的な用事なのか、区別のしにくい部分があります。スマートフォンなど、どちらの用事でも使っている場合には、業務用と個人用で割合を決めて計上する方法があります。

この方法が、「事業按分」と呼ばれるものです。「按分」には「振り分け」という意味があり、賃貸の自宅の一室を仕事場として使っている場合であれば、家賃の中の一定の割合を、経費として振り分けて計上できます。

【交際費】

税理士や管理会社との打ち合わせ時に支払った飲食費は、交際費として認められます。日常的な飲食費は、経費として認められないため注意が必要です。

不動産投資における経費の注意点

不動産投資の経費を計上する際には、税務調査の対象にならないようにするため、いくつかの注意点があります。おもなポイントは、以下の2つです。

● 経費はできる限り少なく計上する
● 経費として計上できるのは不動産関連の費用のみ

それぞれの注意点について、くわしく解説します。

不動産投資についてさらに詳しく知りたい人は無料で公開している動画セミナーがおすすめです。フォームに入力するだけで無料で動画セミナーを受け取れるので、ぜひチェックしてみてください。

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経費はできる限り少なく計上する

経費を多く計上することで、節税効果を期待できます。しかし、投資に見合わないような金額を計上すると、税務調査の対象となることがあるようです。確実に経費と説明できるものだけを計上するよう、意識するとよいでしょう。

用途のよく分からない経費は、税務調査の対象となりやすい傾向があります。科目で迷ったら雑費に入れる方もいますが、おすすめはできません。雑費を多くしてしまうと、自分自身でも財務状況を把握しにくくなるためです。経費はできる限り少なく計上するのが、スムーズな申告のコツです。

経費として計上できるのは不動産関連の費用のみ

経費や雑費として計上できるのは、不動産投資に関係する費用のみです。関連性のない費用は経費・雑費として認められないため、注意してください。

なかには、家族など身内での飲食代を経費や雑費として計上する人もいるようです。「不正に計上しているのではないか」と疑惑を抱かれたら、金額の多い少ないにかかわらず税務調査の対象になってしまう場合もあります。

事業用と個人用とで、領収書をしっかり分けておくことも必要です。また、グレーゾーンの経費の場合は、不動産投資のための費用であると証明できるものを保管し、提出できるように準備しておいてください。

節税効果が大きい経費である減価償却費を理解しておこう

不動産投資において、特に重要なのは減価償却費です。減価償却とは、会計処理の仕方を表す言葉のことです。実際にお金を払っていなくても経費として認められ、節税効果が高いとされます。

時間の経過や使用によって、価値が減少していく資産を取得した場合は、取得費用を使用可能な年数に振り分けて計上します。この使用可能な年数が、法定耐用年数です。

住宅の法定耐用年数は、建物の構造によって異なります。

建物の構造 住宅の法定耐用年数
木造 22年
軽量鉄骨造(厚さ3mm以下) 19年
軽量鉄骨造(厚さ3~4mm以下) 27年
鉄骨造(厚さ4mm超) 34年
鉄筋コンクリート・鉄筋鉄骨コンクリート造 47年

償却率もそれぞれ、建物の構造によって異なります。ちなみに土地に関しては、経年によって劣化しないと考えられるため、減価償却の対象ではありません。このほか、建物の修繕費用は減価償却費として計上できます。

減価償却を利用した節税について詳しく解説した記事もあるので、ぜひ確認してみてください。

> 不動産投資の『減価償却』を利用して節税できる⁉その仕組みや計算方法までプロが徹底解説

不動産所得が20万円を超える場合は確定申告で経費を申告

不動産投資をするにあたって、確定申告は必要なのかと疑問を持つ方もいるでしょう。不動産投資での所得が20万円を超える場合は、会社員であっても確定申告が必要です。不動産収入ではなく、不動産所得であるところに注意してください。不動産所得は、不動産収入から経費を抜いた金額です。

不動産投資の所得が20万円以下の場合は、基本的に確定申告をする必要がありません。ただし、給与の総支給額が年2,000万円を超える方、公的年金などの総支給額が年400万円を超える方は、例外として確定申告が必要です。

また、不動産所得や給与のほか、一時取得や雑所得がある、複数のところから給与をもらっている場合も、確定申告が必要になる可能性があります。

申告の必要のない、不動産所得20万円以下の場合でも、給与所得と損益通算することで節税できるケースもあります。必要に応じて、確定申告するかどうかを検討するといいでしょう。

不動産投資での確定申告について詳しく説明した記事もあります。合わせて確認してみてください。

> 不動産投資での確定申告を分かりやすく解説|必要書類や提出の流れも

不動産投資の経費についてよくある質問

ここまで不動産投資の経費の基本的な知識について、解説してきました。しかし、このほかにもさまざまな疑問を持っている方もいるでしょう。よくある質問の代表的なものは以下の2つです。

● 不動産投資の経費の限度額はいくらですか?
● 不動産投資で節税できる上限はいくらですか?

それぞれの質問について、くわしく解説します。

不動産投資の経費の限度額はいくらですか?

不動産投資の経費には、限度額はありません。不動産投資の運用にかかった費用であれば、いくらでも計上できます。

ただし、あくまでも運用のための費用であることがポイントです。不動産投資に関わらない費用を経費として申告すると、税務調査の対象となる場合があります。適切に判断して、不動産投資の経費を計上してください。

不動産投資で節税できる上限はいくらですか?

不動産投資で節税できる金額の上限は、納税する金額までです。つまり所得税や住民税、譲渡所得税額までとなります。

この理由は単純で、納税する税額よりも多くの金額を節税することはできないためです。つまり、税額以上の経費を申告しても意味がありません。

不動産投資の経費として認められるのは、運用のためにかかった費用だけです。納税する金額のすべてを節税できるケースは、きわめて少ないでしょう。

不動産投資するにあたって経費がいくらまで落とせるのか理解することが重要

不動産投資をする際には、落とせる経費の内容を理解しておくことが重要です。落とせる経費を理解しておくことで、適切な節税ができます。

経費には、計上できる経費とそうではないもの、簡単には区分けできないグレーゾーンのものなどがあり、違いを理解することが必要です。節税効果が大きいと言われる減価償却費についても、理解しておくことをおすすめします。

不動産投資の経費について、くわしく知りたい方は、J.P.Returnsの個別相談をご利用ください。

監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

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執筆者

島倉 啓

新卒で入社した大手投資用マンションディベロッパーで、歴代最高売上を記録。その後、財閥系不動産会社で、投資物件のみならず相続案件、法人の事業用物件、マイホームの購入や売却といった様々な案件を経験。 2018年にJ.P.RETURNSの新規事業部立ち上げに参画。また、セミナー講師として、延べ100回以上の登壇実績を持ち、年間300件以上の顧客相談を担当している。

【保有資格】
宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)

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