Amazonギフトカード
プレゼント条件

【個別面談・Web面談をお申込みのお客様】
プレゼントは、web面談で30,000円、オフライン個別相談で60,000円相当のAmazonギフトカードを予定しております。面談でAmazonギフトカードプレゼントは以下の条件を満たした方が対象となります。なお、web面談、個別相談とは弊社のコンサルタントと弊社オフィスもしくは弊社オフィス外、ウェブ通信にて対面し、弊社サービスの十分な説明とお客様についての十分な(数回にわたり)情報を相互に交換したことを指します。

プレゼント条件

  • 下記の①〜⑫すべての項⽬を満たしている⽅が対象になります。
  1. 世帯で初めて「J.P.リターンズ」のサービスを利⽤(セミナー受講、プライベートセミナー、⾯談、資料請求、動画セミナー)する⽅
  2. 予約申込後、90⽇以内に個別相談を完了された⽅(本⼈確認必須。Web⾯談の場合、カメラON、お顔が⾒える状態で⾯談をお願いします。)
  3. ⾯談(web以外も含め)に3回以上ご参加いただいた⽅
    ※お客様のご状況や提案状況に応じて、複数回の⾯談を実施する場合がございます。
  4. 上場企業、それに準ずる企業(=資本⾦1億円以上)、またはそのグループ会社にお勤めの⽅、もしくは医師、公務員、看護師、薬剤師として現在お勤めの⽅
  5. 年収700万円以上の方
  6. 勤続年数が2年以上かつ25歳以上50歳未満の方
    ※主婦、パートの⽅は配偶者の年収が700万円以上の場合、「年収700万円以上の⽅」と判断する場合もございます。
  7. フォームよりお申込後、メールでお送りした属性アンケートにご回答頂いた内容、もしくは、営業担当がヒアリングした内容が上記の年収、勤続年数などの条件を満たした⽅
  8. 事前に「社会健康保険証」をご提出いただいた方(データ送付・もしくは画面にて提示)
  9. WebカメラやFacetime等、テレビ通話を通じて対面で面談が出来る方(お顔を隠さず、Face to Faceで面談できる方)
  10. 当社提携金融機関の融資が受けられる方(ローン審査通過が必須)
  11. ⾯談前の電話及び⾯談中の質問事項にすべてお答えいただけた⽅
    ※ご融資に必要な質問事項、および当社のサービス提供にあたり必要な質問事項を含む
  12. 現在の社会環境の中で、前向きに購⼊を検討されている⽅

プレゼント対象外

  • ご本人以外の面談の場合
  • 1世帯で2回以上の申込みの場合
  • 虚偽、重複、悪戯、迷惑行為、不正申込、連絡が取れない方、個別面談を受けられない方
  • 弊社で行なっている他キャンペーンに応募したことがある方
  • 同業他社にお勤めの方
  • 無職、学生、フリーター・パート・アルバイト、契約・派遣社員の方
  • 現在の借り入れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない場合
  • 自営業の方、既に住宅ローンがある、疾病などの御理由により、ローンが組めない場合(ローンのご提案が難しい場合)
  • Web参加されても途中退席される方
  • (web以外も含め)ご面談が複数回になる場合がある事をご了承いただけない場合
  • 十分な面談時間が取れない場合(1回の面談につき、1~2時間程度)
  • ⾯談中、明らかに弊社コンサルタントと対話する姿勢でない場合
  • お申込後、事前に「社会健康保険証」をデータ送付頂けない方(または、当日、画面にて呈示頂けない方)
  • お申込後の事前の内容確認およびご融資に必要な質問事項に対して情報を秘匿される等、ご提案へ⾮協⼒的と判断される⽅
  • 過度に⾯談スケジュールのキャンセルや変更等をされる他、営業担当者からの連絡に対してご連絡が繋がらない等、営業担当者からの情報提供に対し協⼒的でないと判断される場合
  • 不動産購入に対して決裁権がご自身にない場合またはご相談が必要な場合、決裁権のある方またはご相談者(配偶者等)同席での面談を別途実施出来ると確認できない方
  • 当社の提案を全て聴いていただけた上で、不動産購⼊に対して決裁権がご⾃⾝にあり、ご⾃⾝だけで判断できると確認できない⽅
  • 不動産投資に興味がないなど特典⽬当てと弊社が判断した場合
  • 初回の⾯談から30⽇以上次回の⾯談⽇程がとれない場合

【ご⾯談についての注意事項】

  • 今現在、不動産投資を検討されていない⽅は、お申し込みをご遠慮ください。
  • 以下に当てはまる場合に関してはご⾯談をお断り・キャンセルさせていただく可能性がございます。予めご了承の上でお申し込みください。
  1. 情報収集のみを⽬的とされる等、不動産を活⽤した資産形成やマンション経営を検討されていないと判断される場合
  2. 当社で取り扱いの無い投資⼿法やサービスをご希望される場合
    ※投資条件(取り扱いエリア・物件種別・平均利回りなど)に当てはまらない場合
    ※ご希望される内容が、当社の商品やサービスにマッチしない場合
  3. 具体的な話やシミュレーションのご提⽰が不要という⽅
  4. 現在の不動産市況・ご⾃⾝の所得状況と乖離のある要求をされる⽅
  5. 現在の借り⼊れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない、ローンのご提案が難しい場合
  6. 客観的に「ポイントのみが⽬当て」と判断される⾔動や⾏動をされる⽅

【その他注意事項】

  • お申し込み前に、必ずページ内に記載の「取り扱い商品の特徴」をご確認ください。
  • 上記条件を全て満たしていなくても、ご成約後、特典を進呈する場合があります。なお、この場合、付与決定までは「付与保留」の取り扱いとさせていただきますので、ご了承ください。
    (例)
    ・現⾦で投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・頭⾦として現⾦をお⽀払いいただくことにより、投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・年収700万円未満または勤続2年未満でも、弊社提携の⾦融機関から融資を受け、投資⽤不動産をご購⼊いただけた方

当社の取り扱い商品の特徴

  • 取り扱いエリア
    ⼊居率や家賃の相場が⾼い【東京・神奈川エリア】の中古区分物件を中⼼に、築年数や駅距離などの条件の良いものをセレクトし、お客様にご提案しています。
    ※⼀部、⼤阪エリア物件の取り扱いあり
  • 物件ラインナップ
  • お客様のニーズにお応えするために、低価格⾼利回り物件からファミリータイプ物件まで、様々な物件を取り扱っています。
    <価格帯>1,000万〜5,000万円程度
    <平均利回り>4%前後

ご注意

  • キャンペーン参加等により被った一切の損害について、弊社は責任を負わないものとします。
  • 弊社は、諸事情等により、予告なく本キャンペーンの内容の全部または一部を変更したり、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要と判断した措置を講じることができたり、本キャンペーンを早期に終了したりすることができるものとします。
  • 弊社の意に沿わない場合、お断りの理由については一切お答えが出来ませんのでご了承ください。
  • 現物でのギフト券の贈呈はございません。 特典はメールにてお渡し致します(弊社指定の⽅法による)。特典付与のタイミングは⾯談から90⽇後頃を想定しております。

不動産売却には手数料や税金がかかる!各コストを細かく解説

公開日:2022/09/16 最終更新日:2022/09/20

不動産売却
記事監修:室田雄飛

不動産売却にあたっては、さまざまな手数料や税金が必要になります。売り手が支払う主な費用は、仲介手数料や譲渡所得税・住民税、印紙税、司法書士報酬などです。

不動産売却に関する手数料を仲介手数料・各種税金・司法書士報酬・その他手数料の4つに分類し、それぞれ詳しく解説します。

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不動産売却にかかる手数料とは


不動産売却にかかる税金や手数料を以下の表にまとめました。

内容やタイミング 代表例
1 決済時などに不動産会社に支払う手数料 仲介手数料
2 売却前後に発生する各種税金 譲渡所得税・住民税、印紙税、登録免許税
3 抵当権抹消時に支払う費用 司法書士報酬
4 その他 ハウスクリーニング代、引っ越し費用など

本記事では、4つのパートに分けて不動産売却にかかる手数料や税金を解説していきます。

1.不動産会社に支払う仲介手数料


ここでは、上限額や計算方法、支払うタイミング、注意しなければならない点など、仲介手数料にまつわる基礎知識を確認しておきましょう。

仲介手数料の上限額

宅地建物取引業法の第46条では、不動産売買に関する報酬について以下のように定めています。

・報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる(第1項)
・宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない(第2項)

「国土交通大臣の定め」は、国土交通省の告示から確認できます。2019年8月30日最終改正の告示に記載されている報酬額は、以下の通りです。

売買価格の区分 手数料率上限
200万円以下の部分 5.5%
200万円超400万円以下の部分 4.4%
400万円超の部分 3.3%

つまり、不動産会社が仲介手数料として受け取れる報酬の上限は、上記の表の範囲です。

参考:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」

仲介手数料の計算方法

売買価格1,000万円のケースを例にとり、仲介手数料の上限を計算してみましょう。

まず、1,000万円のうち200万円以下の部分(200万円)を計算します。
・200万円 × 5.5% = 11万円

続いて、1,000万円のうち200万円超400万円以下の部分(200万円)を計算します。
・200万円 × 4.4% = 8.8万円

次に、残りの400万円超の部分を計算します。今回は600万円(1,000万円 ー 200万円 ー 200万円)です。
・600万円 × 3.3% = 19.8万円

最後に、算出したそれぞれの金額を合計します。
・11万円 + 8.8万円 + 19.8万円 = 39.6万円

つまり、売買価格1,000万円の場合、仲介手数料(税込)上限は39.6万円です。

ちなみに、以下の速算式を用いれば、今回の計算のように売買価格が200万円超の場合でも、複数回にわたり計算する必要がありません。

売買価格の区分 手数料率上限
400万円超の場合 売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税
200万超~400万円以下の場合 売却価格 × 4% + 2万円 + 消費税
200万円以下の場合 売却価格 × 5% + 消費税

速算式を用いた場合、売買価格1,000万円の仲介手数料上限は以下のように計算できます。

・1,000万円 × 3% + 6万円 + (1,000万円 × 3% + 6万円)× 10% = 39.6万円

一般的に支払うタイミングは2回

不動産売却で仲介手数料を支払うタイミングは、不動産会社によって異なります。その中でも、契約時に仲介手数料の50%、物件の引き渡し時に50%と2回に分けて支払うことが一般的です。

不動産会社にいつ支払うのか、あらかじめ確認しておきましょう。また、不動産仲介手数料の値引き交渉を検討しているのであれば、媒介契約を結ぶ前がよいです。

仲介手数料が極端に安い・無料は注意

仲介手数料は、安いに越したことがありません。しかし、極端に安い場合や仲介手数料無料がアピールされている場合には注意が必要です。

例えば、仲介手数料は無料であっても、別の項目で費用を請求される可能性があります。また、売り手からの仲介手数料を無料にする分、買い手から仲介手数料を取れるように不動産会社が「囲い込み」に走ることもあるでしょう。

囲い込みとは、別の不動産会社が買い手を紹介しても媒介契約を締結している不動産会社が断ることです。囲い込みにより、買い手候補者が狭められることで、最終的に希望価格で売却できないことがあります。

仲介手数料値引き以外での業者の選び方

「仲介手数料が安い」という点だけでなく、ほかの部分にも注目して業者を選ぶことが大切です。仲介手数料値引き以外での業者の選び方として、以下3点が挙げられます。

1.ホームページなどで不動産会社の実績を比較する

2.担当者が信頼できそうか見極める

3.不動産があるエリアに詳しい不動産会社を選ぶ

まずは、不動産会社に直接相談してみるとよいでしょう。

仲介手数料を安く抑えるコツ

仲介手数料には、法律や国土交通省の告示で上限が定められています。一方、手数料には下限がありません。

交渉次第で仲介手数料を値下げできる可能性もあります。値引き交渉する場合には、他の不動産会社の手数料を提示することがポイントです。

そのため、最初から一社に絞るのではなく、あらかじめ複数社に不動産売却の相談をしておくとよいでしょう。

2.売却前後に発生する各種税金

各種税金の計算方法を説明した後に、節税するコツについて解説していきます。

譲渡所得税・住民税

譲渡所得とは、不動産や株式といった資産を譲渡することで生じる所得のことです。課税される譲渡所得金額は以下の式で計算できます。

・収入金額 ー( 取得費 + 譲渡費用)ー 特別控除額

取得費や譲渡費用の合計が収入金額を上回っていれば、譲渡所得税や住民税は課されません。

また、譲渡所得税率は、売却年の1月1日時点で所有期間が5年以下(短期譲渡所得)か、5年超(長期譲渡所得)かによって異なります。長期譲渡所得の場合は所得税率15%で住民税率は5%、短期譲渡所得の場合は所得税率が30%で住民税率は9%です。

なお、所得税の他に基準所得税額の2.1%の復興特別所得税が課されます(2037年まで)。

参考:
国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
国税庁「土地や建物を売ったとき」

印紙税

印紙税とは、契約書を交わす際に貼付する印紙代のことです。印紙税額は、文書の種類や契約金額によって異なります。

例えば、不動産売買契約書に記載された金額が3,000万円の場合、1万円分の印紙(2024年3月31日までの軽減措置)が必要です。

売主保管用書類と買主保管用書類を作成する場合、買主と売主でそれぞれ自分が保管する分の印紙を負担します。

登録免許税

登録免許税とは、登記・登録・特許・免許・許可などに課される税金のことです。不動産売買により所有権移転の登記をする際や抵当権抹消登記をする際にも、登録免許税が課されます。

所有権移転登記にかかる登録免許税は、原則買主負担です。一方、抵当権抹消登記にかかる登録免許税は一般的に売主が負担しなければなりません。

抵当権抹消時の登録免許税は、不動産1個につき1,000円分の印紙が必要です。抵当権抹消については、3で詳しく解説します。

参考:
国税庁「No.7190 登録免許税のあらまし」
国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
国税庁「抵当権の抹消登記に必要な書類と登録免許税」

節税するコツ

譲渡所得が下がれば、譲渡所得税額や住民税額も下がります。算出式(収入金額 ー( 取得費 + 譲渡費用)ー 特別控除額)からわかるように、譲渡所得を下げる要因のひとつが、特別控除です。

例として、公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除の特例などがあります。売却前に、特別控除の特例に該当するものはないか確認するようにしましょう。

また、売買契約書を1通のみ作成し、残りをコピーで対応すれば、印紙税を節税できます。1通作成の場合、1通分の印紙税を買主と売主で等分して負担することが一般的です。

参考:国税庁「No.3223 譲渡所得の特別控除の種類」

3.抵当権抹消時に司法書士に支払う報酬

居住用物件であれば住宅ローン、不動産投資物件であれば不動産投資ローンの借入が残っている場合、売却前(時)に返済して抵当権抹消しなければなりません。抵当権抹消時には、登録免許税だけでなく司法書士報酬もかかります。

ここでは、抵当権抹消の概要や売却時に抵当権抹消が必要な理由を説明した後で、司法書士の報酬相場を解説します。

抵当権抹消とは

抵当権とは、不動産を購入するために金融機関から融資を受ける際に、設定される担保のことです。また、完済後に抵当権を抹消するために法務局に登記申請することを抵当権抹消(登記)と呼びます。

抵当権抹消にあたって、金融機関から受け取る以下の抹消書類が必要です。

・金融機関が発行する抵当権登記抹消に関する委任状
・金融機関の資格証明書(発行から3ヶ月以内)
・登記済証もしくは登記識別情報通知

なお、現在の所有者氏名と住所が登記されている所有権の登記名義人記録と一致しない場合、抵当権抹消前に住所・氏名の変更登記をおこなわなければなりません。

売却時に抵当権抹消が必要な理由

抵当権抹消がなされていなければ、登記上ローンが残っていることになります。ローンが残った状態の物件でも欲しいと思う買い手は少ないため、売却前の完済と抵当権抹消をしておかなければなりません。

ただし、売却時に受け取る代金を元手に既存ローンを完済するケースもあります。売却代金でローンを返済する場合、売却(決済)日と抵当権抹消登記日が同日です。

司法書士への報酬相場

抵当権抹消手続きを司法書士に依頼する場合、報酬を支払わなければなりません。司法書士報酬は、各司法書士事務所によって異なります。

日本司法書士会連合会が、2018年1月に会員である司法書士に実施した報酬に関するアンケート(抵当権抹消登記)の結果が以下の通りです。

エリア 報酬の平均値
北海道地区 15,532円
東北地区 13,863円
関東地区 15,613円
中部地区 16,638円
近畿地区 18,795円
中国地区 15,289円
四国地区 14,409円
九州地区 13,821円

抵当権抹消のための司法書士報酬として、1万〜2万円かかることを想定しておくとよいでしょう。

出典:日本司法書士会連合会「報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)」

抵当権抹消費用を抑えるコツ

抵当権抹消登記自体は、司法書士でなくてもできる作業です。自分で抵当権抹消手続きを進めれば、かかる費用は登録免許税のみで司法書士報酬を節約できます。

ただし、売却時に得た収入でローンを返済してから抹消する場合、所有権移転登記も同日におこなわれることになります。これは複雑な作業となるため、抵当権抹消も司法書士に依頼することが一般的です。売却前に抵当権抹消できる状況の場合に限り、自分で抹消登記することも検討しましょう。

4.そのほかの手数料

さらに、物件が戸建てである場合に別途費用がかかることもあります。各費用を紹介した後に、安く抑えるコツについても詳しく解説します。

ハウスクリーニング代(原状回復)

キッチンやトイレ、浴室、洗面台といった水回りをハウスクリーニングしてきれいにしておけば、高額で売れやすくなる可能性が高まるでしょう。3LDKや4LDKの場合、戸建てで8万〜13万円、マンションで7万〜12万円がハウスクリーニング代の相場です。

また、窓ガラスが割れていたり、壁に穴があいていたりしている場合も、売りにくいでしょう。修理が必要な部分がある場合は、リフォームによる原状回復費用も想定しておかなければなりません。

種別によって掛かる費用

土地や戸建てを売却する場合、隣地との境界を明確にするために売買時までに買主から測量を求められるケースがあります。測量には、数十万円単位の費用がかかることが一般的です。

また、築年数が古い戸建ての場合、解体して更地にした方が高く不動産を売却できることがあります。解体費用は構造によって異なりますが、100万〜300万円が目安です。鉄骨造に比べ、木造の方が短期間かつ低価格で解体できる傾向にあります。

ローンの返済手数料

住宅ローンや不動産投資ローンを返済中の場合、売却前(時)に一括返済しなければなりません。金融機関によって、一括返済時に数万円単位の手数料を求められることがあるため注意が必要です。

一方、フラット35のように毎年保険料(特約料)を支払う団体信用生命保険に入っている場合や、前払で保証料を支払っている場合、全額返済時に一定金額が返戻されることもあります。

参考:住宅金融支援機構「フラット35 繰上返済」

引っ越し費用

居住用物件を売却する場合、引っ越し費用も負担しなければなりません。引っ越し費用は、単身か家族か、荷物は大きいか、同一市内間か都道府県をまたぐか、などの条件によってさまざまです。

引っ越し費用は一般的に、距離や時間に基づく基準運賃、料金、荷役・荷造り作業員費用や高速道路利用料などの実費、クーラー取り付けなどの付帯サービス料で構成されています。

家族で引っ越す場合、距離次第で10万円を超えることもあるため注意しましょう。

参考:国土交通省 近畿運輸局「引越料金のしくみ」

各費用を安く抑えるコツ

ハウスクリーニング代も引っ越し費用も、正式に依頼する前に各社に見積もりを出して比較することが節約するコツです。ただし、安くてもサービス内容がよくないと結果的に損するため、評判もあわせて確認しておきましょう。

また、引っ越しは時期を考慮することで費用を安く抑えられる可能性があります。時期を調整できそうであれば、3〜4月や月末といった繁忙期を避けての引っ越しがポイントです。

売買成立しなくても手数料支払いを求められるケース

手付解除とは、売買契約時に買主から交付されていた手付金を返還し、手付金と同額を買主に支払うことにより、売主都合で契約を解除することです。ちなみに、買主都合で契約を解除する場合は、買主が交付済みの手付金を放棄します。

違約解除とは、契約違反をした場合にまず相手側から損害賠償請求され、依然として履行しない場合は契約解除されることです。契約違反による解除・違約金と表現されることもあります。

手付解除の場合も違約解除で契約解除に至っても、不動産会社への仲介手数料は発生する点に注意しましょう。

不動産売却前には手数料を理解しておこう

また、不動産投資では売却に関する費用だけでなく、利回りや税制面などさまざまな知識を蓄えていることが大切です。不動産投資セミナーに参加するなどして、さらに不動産知識を身につけていきましょう。

J.P.RETURNSでは、基礎知識から応用編まで充実したセミナープログラムを提供しています。個別の質疑応答・相談にも対応しているため、マンション投資が気になる方は気軽にお越しください。

J.P.RETURNSホームページはこちら ⇒ https://jpreturns.com/ 

監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
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執筆者

染谷 重幸

大学在学中に家庭教師のアルバイトをきっかけにデイトレーダーへ転身。24歳で資産運用法人を設立する。25歳から大手投資用マンションディベロッパーと業務提携後、およそ6年間にわたり資産運用アドバイザーとして活躍。その後、大手不動産仕入れ会社で販売統括責任者として従来の投資用物件の流通システムを革新するプロジェクトを立ち上げる。国内最大規模の投資イベント「資産運用EXPO」で登壇実績があり、同業他社からも多くの見学者が立ち見の列を作った。2020年にJ.P.RETURNSに参画。オンラインでの商談やWEBセミナーを導入し、コロナ禍でも年間300件以上の顧客相談を担当している。

【保有資格】
宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)

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