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プレゼント条件

【個別面談・Web面談をお申込みのお客様】
プレゼントは、web面談で30,000円、オフライン個別相談で60,000円相当のAmazonギフトカードを予定しております。面談でAmazonギフトカードプレゼントは以下の条件を満たした方が対象となります。なお、web面談、個別相談とは弊社のコンサルタントと弊社オフィスもしくは弊社オフィス外、ウェブ通信にて対面し、弊社サービスの十分な説明とお客様についての十分な(数回にわたり)情報を相互に交換したことを指します。

プレゼント条件

  • 下記の①〜⑫すべての項⽬を満たしている⽅が対象になります。
  1. 世帯で初めて「J.P.リターンズ」のサービスを利⽤(セミナー受講、プライベートセミナー、⾯談、資料請求、動画セミナー)する⽅
  2. 予約申込後、90⽇以内に個別相談を完了された⽅(本⼈確認必須。Web⾯談の場合、カメラON、お顔が⾒える状態で⾯談をお願いします。)
  3. ⾯談(web以外も含め)に3回以上ご参加いただいた⽅
    ※お客様のご状況や提案状況に応じて、複数回の⾯談を実施する場合がございます。
  4. 上場企業、それに準ずる企業(=資本⾦1億円以上)、またはそのグループ会社にお勤めの⽅、もしくは医師、公務員、看護師、薬剤師として現在お勤めの⽅
  5. 年収700万円以上の方
  6. 勤続年数が2年以上かつ25歳以上50歳未満の方
    ※主婦、パートの⽅は配偶者の年収が700万円以上の場合、「年収700万円以上の⽅」と判断する場合もございます。
  7. フォームよりお申込後、メールでお送りした属性アンケートにご回答頂いた内容、もしくは、営業担当がヒアリングした内容が上記の年収、勤続年数などの条件を満たした⽅
  8. 事前に「社会健康保険証」をご提出いただいた方(データ送付・もしくは画面にて提示)
  9. WebカメラやFacetime等、テレビ通話を通じて対面で面談が出来る方(お顔を隠さず、Face to Faceで面談できる方)
  10. 当社提携金融機関の融資が受けられる方(ローン審査通過が必須)
  11. ⾯談前の電話及び⾯談中の質問事項にすべてお答えいただけた⽅
    ※ご融資に必要な質問事項、および当社のサービス提供にあたり必要な質問事項を含む
  12. 現在の社会環境の中で、前向きに購⼊を検討されている⽅

プレゼント対象外

  • ご本人以外の面談の場合
  • 1世帯で2回以上の申込みの場合
  • 虚偽、重複、悪戯、迷惑行為、不正申込、連絡が取れない方、個別面談を受けられない方
  • 弊社で行なっている他キャンペーンに応募したことがある方
  • 同業他社にお勤めの方
  • 無職、学生、フリーター・パート・アルバイト、契約・派遣社員の方
  • 現在の借り入れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない場合
  • 自営業の方、既に住宅ローンがある、疾病などの御理由により、ローンが組めない場合(ローンのご提案が難しい場合)
  • Web参加されても途中退席される方
  • (web以外も含め)ご面談が複数回になる場合がある事をご了承いただけない場合
  • 十分な面談時間が取れない場合(1回の面談につき、1~2時間程度)
  • ⾯談中、明らかに弊社コンサルタントと対話する姿勢でない場合
  • お申込後、事前に「社会健康保険証」をデータ送付頂けない方(または、当日、画面にて呈示頂けない方)
  • お申込後の事前の内容確認およびご融資に必要な質問事項に対して情報を秘匿される等、ご提案へ⾮協⼒的と判断される⽅
  • 過度に⾯談スケジュールのキャンセルや変更等をされる他、営業担当者からの連絡に対してご連絡が繋がらない等、営業担当者からの情報提供に対し協⼒的でないと判断される場合
  • 不動産購入に対して決裁権がご自身にない場合またはご相談が必要な場合、決裁権のある方またはご相談者(配偶者等)同席での面談を別途実施出来ると確認できない方
  • 当社の提案を全て聴いていただけた上で、不動産購⼊に対して決裁権がご⾃⾝にあり、ご⾃⾝だけで判断できると確認できない⽅
  • 不動産投資に興味がないなど特典⽬当てと弊社が判断した場合
  • 初回の⾯談から30⽇以上次回の⾯談⽇程がとれない場合

【ご⾯談についての注意事項】

  • 今現在、不動産投資を検討されていない⽅は、お申し込みをご遠慮ください。
  • 以下に当てはまる場合に関してはご⾯談をお断り・キャンセルさせていただく可能性がございます。予めご了承の上でお申し込みください。
  1. 情報収集のみを⽬的とされる等、不動産を活⽤した資産形成やマンション経営を検討されていないと判断される場合
  2. 当社で取り扱いの無い投資⼿法やサービスをご希望される場合
    ※投資条件(取り扱いエリア・物件種別・平均利回りなど)に当てはまらない場合
    ※ご希望される内容が、当社の商品やサービスにマッチしない場合
  3. 具体的な話やシミュレーションのご提⽰が不要という⽅
  4. 現在の不動産市況・ご⾃⾝の所得状況と乖離のある要求をされる⽅
  5. 現在の借り⼊れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない、ローンのご提案が難しい場合
  6. 客観的に「ポイントのみが⽬当て」と判断される⾔動や⾏動をされる⽅

【その他注意事項】

  • お申し込み前に、必ずページ内に記載の「取り扱い商品の特徴」をご確認ください。
  • 上記条件を全て満たしていなくても、ご成約後、特典を進呈する場合があります。なお、この場合、付与決定までは「付与保留」の取り扱いとさせていただきますので、ご了承ください。
    (例)
    ・現⾦で投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・頭⾦として現⾦をお⽀払いいただくことにより、投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・年収700万円未満または勤続2年未満でも、弊社提携の⾦融機関から融資を受け、投資⽤不動産をご購⼊いただけた方

当社の取り扱い商品の特徴

  • 取り扱いエリア
    ⼊居率や家賃の相場が⾼い【東京・神奈川エリア】の中古区分物件を中⼼に、築年数や駅距離などの条件の良いものをセレクトし、お客様にご提案しています。
    ※⼀部、⼤阪エリア物件の取り扱いあり
  • 物件ラインナップ
  • お客様のニーズにお応えするために、低価格⾼利回り物件からファミリータイプ物件まで、様々な物件を取り扱っています。
    <価格帯>1,000万〜5,000万円程度
    <平均利回り>4%前後

ご注意

  • キャンペーン参加等により被った一切の損害について、弊社は責任を負わないものとします。
  • 弊社は、諸事情等により、予告なく本キャンペーンの内容の全部または一部を変更したり、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要と判断した措置を講じることができたり、本キャンペーンを早期に終了したりすることができるものとします。
  • 弊社の意に沿わない場合、お断りの理由については一切お答えが出来ませんのでご了承ください。
  • 現物でのギフト券の贈呈はございません。 特典はメールにてお渡し致します(弊社指定の⽅法による)。特典付与のタイミングは⾯談から90⽇後頃を想定しております。

投資用マンションの売却にベストなタイミングはいつ?プロが高く売るコツを伝授

公開日:2023/04/27 最終更新日:2023/12/09

不動産投資
記事監修:室田雄飛

「所有している投資物件の売却」は、不動産投資における出口戦略としてよく選ばれる手段です。適切なタイミングで物件売却に踏み切ることで、損失を抑えてさらなる利益を生み出せるだけでなく、その利益を新たな投資物件の購入資金にまわすこともできます。

出口戦略として投資用マンションを売却する際も、売り方や売るタイミングは重要です。また、売却の流れや必要となる費用といった基本知識が身についていなければ、出口戦略としては失敗に終わる可能性もあるでしょう。

そこで今回は、投資用マンションを売却する理由から、売却に適したタイミング、売却の流れ、かかる費用、成功に向けたポイントまで徹底解説します。投資用マンションの売却を少しでも検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

投資用マンションを売却する理由

投資用マンションを売却する理由

マンションオーナーが投資用マンションを売却することには、人によってさまざまな理由があります。「売利益を得るため」といった理由で売却を検討する方もいれば、単純に何らかの理由で投資用マンションを手放したいと考える方もいるでしょう。このように、すべてのマンションオーナーが出口戦略として投資用マンションを売却しているわけではありません。

そこでまずは、投資用マンションを売却する理由の中でも、特によくある理由を6つ紹介します。

資金が必要なため

何らかの理由でまとまった資金が必要となったために、所有している投資用マンションを売却するというケースはよくあります。

まとまった資金が必要となった背景は人によっても異なるものの、「投資用物件の買い替えのため」「2軒目の投資用物件に注力するため」といった不動産投資関連の理由から、「家族の生活資金に充てるため」「子どもの教育費に充てるため」など生活関連の理由までさまざまです。

相続税対策のため

投資用物件の所有者が亡くなった場合、その権利は資産として相続人に引き継がれることとなります。基本的に、相続税評価額は現金より不動産のほうが低くなるうえ、投資用マンションであれば複数の相続人がいても部屋単位で相続することが可能なため、相続税の節税対策としても選ばれています。

しかし、被相続人から投資用マンションを相続したうえで、売却に踏み切る方も多くいます。相続で引き継いだ投資用マンションが築古の場合は、修繕費と空室リスクのいずれも高いためです。これらリスクのある投資用マンションを手放すために、オーナーチェンジ物件として売却し、現金化するという方法も1つの手段と言えるでしょう。

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管理に労力を割けなくなったため

戸数の多い投資用マンションは、管理に多大な労力を要するため、不動産管理会社に管理業務を委託することが一般的です。とは言え、入居希望者の入居可否判断や賃料設定、さらに修繕対応の実施是非などの最終的な判断は、マンションオーナーである所有者が行わなければなりません。

このような管理業務は、サラリーマン大家など本業の傍らでマンション経営を行う方にとって非常に煩わしい業務です。マンション管理に労力を割けなくなり、結果として投資マンション売却に踏み切る方も多くいます。

資産整理のため

資産整理とは、「所有する投資用物件を売却して現金化すること」を指します。資産整理のために投資用マンションを売却する方も多くいますが、資産整理の目的は人によって大きく異なります。

特によくある資産整理の目的としては、「相続対策」「債務整理」「再投資」の3つが挙げられます。

不動産は現金よりも相続税評価額が低くなるため、相続税の節税にもよく選ばれる一方で、莫大な相続税を支払わなければならなかったり、複数の相続人同士でのトラブルが勃発したりする可能性もあります。このような事態を避けるため、相続前にあらかじめ不動産を売却し、資産整理をする方も多くいます。

また、不動産投資ローンや住宅ローンなど、あらゆるローンの返済に追われて手元の資金を失った場合などにおいては、債務整理が必要となります。所有する投資用物件を売却して現金化し、得た現金を債権者への返済に充てるケースも少なくありません。

そして、再投資を目的に投資用物件を売却して資産整理をするケースは、主に出口戦略としての手段とも言えます。物件が古くなると修繕費の増加や入居希望者の減少リスクが生じるため、適切なタイミングを見計らって売却し、売却によって得た利益を新たな投資用物件の購入資金にまわす方も多くいます。

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十分な売却益を得られるため

所有する投資用マンションの立地や、周辺環境における利便性の向上、さらに社会情勢などによって資産価値が向上すれば、物件価格は当然値上がりします。値上がりしたタイミングで投資用マンションを売却すれば、大きな利益を生み出すでしょう。購入した金額よりも高い値段で売却できたというケースも決して珍しくありません。

投資用マンションの売却によって得られる売買差益のことを、「キャピタルゲイン」と呼びます。投資用マンションの購入者の中には、不動産経営で得られる利益である「インカムゲイン」だけでなく、このキャピタルゲインも狙う投資家も多くいます。

ローン残高を減らし新しい物件を取得するため

投資用マンションを売却し、十分な売利益を得たあとは、その資金を活用して新たな物件を取得することも可能です。複数の投資物件を所有することで、運用の選択肢がさらに広がるだけでなく、買い替えによる節税効果の維持ができるようにもなります。

例えば、築年数30年のA物件(ローン完済済)と築年数10年のB物件(ローン返済中)を所有しているとします。ローンを完済しているA物件を築年数がかさむ前に売却し、売利益を新たに築年数5年のC物件の購入に充てれば、資産価値が担保されさらなる投資効果が期待できるでしょう。

また、新たに物件を取得することには、減価償却においてもメリットがあります。減価償却期間が終われば当然、経費として計上することができません。しかし、減価償却期間の終わった物件を売却して新たに減価償却のできる物件を購入すれば、節税効果を維持できるようになります。

 

投資用マンションの売却に適したタイミングは?

「投資用マンションをできる限り高値で売りたい」

「投資用マンションの売り時に失敗したくない!」

投資用マンションの売却を検討する際、上記のように考える方がほとんどでしょう。

前述の通り、売却タイミングがよければ購入価格よりも高値で売却できるため、しっかりとタイミングを見極めておくことが大切です。

ここからは、投資用マンションの売却に適したタイミングを説明します。

購入時より価値が上がった時

投資用マンションが購入時よりも価値が上がった時は、売却において最も理想的なタイミングと言えます。購入時よりも価値が上がっているかどうかを判断するポイントは、「周辺環境」「経済情勢」「年間家賃収入」などが挙げられます。

まず、「購入時には物件のある地域が過疎化していたものの、年月の経過により徐々に発展し、商業施設や駅が建てられ利便性が向上した」といった場合は、物件の資産価値が向上し、購入時よりも高値で売れる可能性があります。加えて、ウッドショックなどにより建築費の高騰が続く時期も、適切な売却タイミングです。

また、年間の家賃収入と物件そのものの売却金額を合計すると、購入金額を超えるケースもあります。常にさまざまな視点から売却価格を算出し、購入金額を上回っていないかを確認するとよいでしょう。

不動産の相場が上昇傾向にある時

不動産の価格相場が上昇傾向にある時は、大きな売利益を出せる可能性が高まります。場合によっては、購入時よりも高値で売れるため、理想のタイミングの1つと言えるでしょう。

価格相場が上昇傾向にあるかどうかは、路線価からチェックできます。路線価とは、土地における公的価格の1つで、相続税評価額とも言われています。

土地の公示価格は、「路線価÷0.8」という計算方法を用いて算出されることが基本です。不動産の相場を考えるうえで重要な指標となるため、売却タイミングを決定する際の1つの参考にしておきましょう。なお、路線価は国税庁の公式ホームページから確認できます。

参考:国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」

金利が低い時

投資用マンションの売却タイミングを見極めるには、「金利」も要チェックです。金利とは、金融機関が借入希望者に融資を行う際の利息、いわゆる不動産投資ローンや住宅ローンを借りる際の利息となります。

金利と不動産価格の変動は、反比例の関係にあります。金利が上昇すると不動産価格は下落し、金利が下落すると不動産価格は上昇します。したがって、投資用マンションを高値で売却したいのであれば、金利が低い時が狙い目と言えるでしょう。

金利は常に変動するため、定期的にチェックすることがおすすめです。

購入から5年以上経過した時

投資物件は、購入から5年以内に売却すると損をする可能性が高いと言われています。その理由として、譲渡所得税が大きく関係します。

譲渡所得税とは、譲渡所得に対して発生する税金のことです。投資物件の譲渡所得は「売却価格-(物件購入価格+売却価格+特別控除)」の計算式で算出されます。

上記の計算式で算出された譲渡所得に対し、所得税が発生します。そしてこの所得税の税率は物件の所有期間によって異なります。物件の所有期間が5年未満の場合は「短期譲渡所得」、5年以上の場合は「長期譲渡所得」とされ、短期譲渡と長期譲渡の税率は約19%もの差が生じることに注意が必要です。

  物件の所有期間 税率
短期譲渡所得 5年未満 39.630%
長期譲渡所得 5年以上 20.315%

短期譲渡の税率が長期譲渡よりも高く設定される理由は、「不動産転売による価格高騰を防止するため」です。投資用マンションを売却する際は、物件購入から5年以上が経過しているかを必ず確認しておきましょう。

築20年を迎える前

一般的に投資物件は、築年数の経過によって資産価値が下がり、販売価格も下落します。特に築20年を超えた中古マンションは価格が大幅にダウンすることも、傾向として分かっています。

実際に、不動産流通機構が運営する不動産情報サイト「レインズ」で公表されているデータによると、築16~20年の中古マンションは平均約5,250万円で成約されている一方で、築21~25年の中古マンションは平均約4,290万円と、約1,000万円ほどの差が生じていることが分かりました。さらに、築26年以降は2,000万円台に下落することも見てとれます。

出典:レインズ(REINS)「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2022年)」

投資用マンションをなるべく高値で売却したいなら、築20年を迎える前がおすすめです。

大規模修繕の前

大規模修繕とは、物件の設備・性能を建築当初の水準までに回復させることを目的に実施する修繕工事のことで、一般的に12~15年周期で行います。投資用マンションをなるべく高値で売却したいなら、大規模修繕を実施する前がおすすめです。

大規模修繕を実施すると、マンションオーナーや住人たちが支払う修繕積立金が増額されるおそれがあります。修繕積立金の月額が高くなることで、資産価値は少なからず低下し、物件の売却価格を下げざるを得なくなる可能性もあるでしょう。

適切なタイミングでなるべくスムーズに投資用マンションを売却するためにも、大規模修繕が必要となる時期から逆算して、余裕をもって売却準備を進めましょう。

デッドクロスを迎える前

デッドクロスを迎える前も、投資用マンションにおけるおすすめの売却タイミングです。デッドクロスとは、不動産投資ローンの元金返済額が減価償却費を上回っている状態を指します。帳簿上では利益が生じているとしても、利益に対する所得税額が増えることから、資金繰りが悪化する可能性が大幅に高まります。

どのタイミングでデッドクロスを迎えるのかは、投資用マンションの住宅構造や築年数、購入価格によってそれぞれ異なります。シミュレーションなどでデッドクロスを迎えるタイミングをある程度予測したのち、デッドクロスを迎える前にできる限り早めに投資用マンションを売却しましょう。

 

投資用マンション売却のタイミングと入居者の関係

投資用マンション売却のタイミングと入居者の関係

投資用マンションの売却タイミングは、入居者の有無も重要となってきます。

入居者のいる投資用マンションは、単なる「投資用物件」ではなく、「オーナーチェンジ物件」として売却されることが特徴です。オーナーチェンジ物件は購入後に入居者募集・空室対策などを行う必要がないことから、不動産投資家から高い需要があります。

とは言え、入居者のいない投資用マンション=需要が低いというわけでもありません。築年数が浅ければ入居者の有無に関係なく高く売れる可能性が高いだけでなく、築古でも入居者がいないからこそリフォーム・リノベーションの選択肢が広がるため、あえて入居者のいない投資用マンションを選ぶ不動産投資家もいます。

 

投資用マンションを売却する流れ

基本的に、投資用マンションの売却は下記の流れで行います。

STEP(1) 情報収集をする
STEP(2) 必要書類を準備する
STEP(3) 媒介契約する不動産会社を選ぶ
STEP(4) 購入希望者への内覧対応をする
STEP(5) 売買契約を締結する
STEP(6) 管理会社へ連絡する
STEP(7) 物件の引き渡しを行う

ここからは、それぞれのステップについてより詳しく説明します。

【STEP1】情報収集をする

投資用マンションの売却を検討し始めたら、まずは情報収集を行いましょう。

収集すべき情報は、下記が挙げられます。

  • 適切な売却タイミング
  • 投資用マンションの設備状況・修繕に関する事項
  • 求める条件通りの売却が困難となった場合の策

これらの情報を収集し、かつ適切にまとめておくことで、その後の流れがよりスムーズになります。またこの際、家賃表や修繕履歴、登記簿謄本といった物件資料もきちんと整理しておきましょう。

【STEP2】必要書類を準備する

投資用マンションを売却する際は、各タイミングにおいてさまざまな書類が必要となります。タイミングごとの主な必要書類は、下記の通りです。

査定依頼
  • 物件パンフレット
  • 不動産投資ローンの返済予定表・残高証明書
  • 権利証または登記識別情報
売買契約
  • 権利証または登記識別情報
  • 実印・印鑑証明書
  • 本人確認書類
  • 固定資産税・都市計画税納税通知書
  • 管理費・修繕積立金額確認書
  • 物件状況確認書
  • 付帯設備表
  • 賃貸契約書・入居者情報
  • 管理組合議事録
決済
  • 権利証または登記識別情報
  • 実印・印鑑証明書
  • 本人確認書類
  • 住民票
  • 委任状
  • 固定資産税評価証明書
  • 抵当権抹消登記の必要書類

【STEP3】媒介契約する不動産会社を選ぶ

必要書類の準備がある程度終わったら、媒介契約を行う不動産会社を選びましょう。不動産会社選びは、気になる不動産会社に直接相談するほか、不動産一括査定サイトなどでも調べられます。

また、不動産会社との媒介契約には、主に「一般媒介契約」と「専任媒介契約」、さらに「専属専任媒介契約」の3種類があります。

一般媒介契約
  • 複数の不動産会社に仲介を同時に依頼できる契約方法
  • オーナーが自ら購入希望者を見つけての直接契約も可能
専任媒介契約
  • 1社のみに仲介を依頼する契約方法
  • オーナーが自ら購入希望者を見つけての直接契約も可能
専属専任媒介契約
  • 1社のみに仲介を依頼する契約方法
  • オーナーが自ら購入希望者を見つけても直接契約は不可能

いずれの契約方法もメリット・デメリットがあるため、よく考えたうえで決めることをおすすめします。

【STEP4】購入希望者への内覧対応をする

不動産仲介会社との媒介契約が完了したのち、購入希望者が出た際は、内覧対応を行います。

マンションをなるべくスムーズに売却するためには、内覧が非常に重要です。いつ内覧予定が入ってもいいように、マンション内・部屋内は常に掃除しておきましょう。清潔なマンションは購入希望者から好印象を得られ、成約率が高まります。

【STEP5】売買契約を締結する

購入希望者との条件が合致したら、いよいよ売買契約の締結に進みます。

売主と買主はもちろん、不動産会社との認知違いがないことをしっかり確認したあとは、不動産会社の指示に従って手続きを進めてください。

【STEP6】管理会社へ連絡する

所有していた投資用マンションの管理を管理会社に委託していた場合は、管理会社への届出が必要です。

基本的に、管理会社への連絡や「組合員資格喪失届」などといった必要書類の提出は不動産会社が行います。しかし、必要書類の中にはオーナー自らが準備しなければならないものもあるため、あらかじめ準備しておくようにしましょう。

【STEP7】物件の引き渡しを行う

売買契約の締結・管理会社への届出が済んだら、いよいよ買主へ物件を引き渡します。

物件引き渡しの基本的な流れは、下記の通りです。

(1)契約書類の最終確認
(2)残代金の受領
(3)物件・鍵・関係書類の引き渡し
(4)諸費用の清算

契約書類の内容に抜け・漏れなどがあった場合、引き渡しが遅れる可能性もあります。また、買主がきちんと残代金を用意してきたかによっても引き渡し日が前後するため、余裕をもってスケジュールを立てるとよいでしょう。

 

投資用マンション売却後の確定申告

投資用マンション売却後の確定申告

投資用マンションを売却した際の確定申告については、「必要なケース」「不要なケース」「したほうがよいケース」の3つがあります。

確定申告が必要となるケースは、投資用マンションの売却により利益(譲渡所得)が生じた場合です。一方で、投資用マンションを売却しても利益が出ず、むしろ損失が生じた場合は確定申告が必要ありません。

しかし、他の給与所得・事業所得で利益がある場合は、たとえ損失が生じても確定申告はしたほうがよいでしょう。給与所得・事業所得として得た利益と投資用マンションの売却によって発生した損失を相殺すれば、所得税・住民税を抑えられるためです。

 

投資用マンション売却にかかる費用

投資用マンションの売却は、「利益だけが生まれるもの」とイメージしている方も少なくありません。しかし、投資用マンションの売却には少なからず売主側にも費用が発生することを覚えておきましょう。

ここからは、投資用マンションの売却にかかる主な費用を6つ紹介します。

不動産仲介手数料

不動産仲介手数料とは、投資用マンションの売却を仲介してくれた不動産会社に対して支払う費用のことです。

仲介手数料は法律によって売買価格に応じた上限が定められており、400万円を超える場合はすべて「物件価格×3%+6万円+消費税」で算出されます。

不動産会社によって、設定している仲介手数料は異なります。中には、仲介手数料が半額・無料となっているケースもあるため、費用をなるべく抑えたい場合はそのような不動産会社を選ぶとよいでしょう。

一方で、売主が直接買取を行っている場合もあり、その場合は仲介手数料が掛からないので、買取による仲介手数料が無料になるメリットがあります。売主で買取をしている会社を選ぶ事もよい選択かも知れません。

J.P.Returnsでは、売主直接の買取も行っております。お客様に合ったご提案をいたしますので、ご興味のある方はぜひ以下のページをご覧ください。

J.P.Returnsが提供する「不動産売却EX」のページはこちら

ローン一括返済にかかる手数料

投資用マンションの売却価格が想定よりも低く、ローンの残債を下回った場合は、その残債を自己資金などで一括返済する必要があります。投資用マンションの売却時は抵当権を抹消する必要があるため、残債分である不足金を分割して返済することはできません。

例えば、1,500万円で投資用マンションの売買契約が成立したもののローンの残債が1,700万円残っていたという場合、差額の200万円を売主側が支払うこととなります。

また、一括返済には返済手数料・繰上返済手数料が発生することにも注意が必要です。手数料は金融機関によって異なるものの、残債元本の0.3%程度が一般的となっています。しかし、固定金利での長期ローン契約を早期解約する場合は、2%程度となる可能性があることも覚えておきましょう。

 

投資用マンションの売却で発生する税金

投資用マンションを売却するときには、費用だけでなく税金が課税されます。

課税される税金は、次のとおりです。

● 印紙税
● 譲渡所得にかかる税金
● 消費税
● 抵当権抹消にかかる費用

投資用マンションの売却で発生する税金は、上記のように1つではありません。どのような税金がいくら課税されるのか理解し、投資計画を立てていきましょう。

また、J.P. Returnsでは、年収別に生命保険控除・確定拠出年金・ふるさと納税・不動産投資についての節税効果を25分間に凝縮したマネーセミナー動画を無料公開しています。会員登録不要で見放題です。こちらもぜひ参考にしてみてください。

印紙税

投資用マンションの売買取引に関連する契約書・領収証は課税文書とみなされ、印紙税が発生します。そのため、これらの文書には収入印紙を貼付し、定められた印紙税額を納めなければなりません。

投資用マンションの売買における印紙税額は、不動産売買契約書に記載された金額に応じて異なります。記載金額別の印紙税額は、下記の通りです。

500万円超1,000万円以下 1万円
1,000万円超5,000万円以下 2万円
5,000万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円

また、2022年5月に宅地建物取引業法が改正されたことにより、不動産取引に関しての電子契約が可能となりました。電子契約の場合は収入印紙が不要となるため、印紙税の納付も必要なく節税にもなります。

譲渡所得にかかる税金

譲渡所得は、投資用マンションの売却によって得た利益のことです。そして譲渡所得に課税される税金を「譲渡所得税」と言い、物件の所有期間によって税率が異なります。

所有期間が5年未満の場合は短期譲渡として譲渡所得の39.63%、5年以上の場合は長期譲渡として譲渡所得の20.315%を納税しなければなりません。

短期譲渡 30%(所得税)+0.63%(復興特別所得税)+9%(住民税)=39.63%
長期譲渡 15%(所得税)+0.315%(復興特別所得税)+5%(住民税)=20.315%

消費税

投資用マンションは、買主が投資・事業目的で所有することとなるため、売却時は原則として建物のみに消費税が発生します。

例えば、1,000万円の土地と3,000万円の建物を売却した場合、消費税は建物費である3,000万円の部分に課されます。なお、免税事業者の場合はこの消費税を納める義務はありません。

抵当権抹消にかかる費用

投資用マンションを売却する際は、抵当権抹消登記が必要です。抵当権とは、金融機関から不動産投資ローンなどの融資を受ける際、購入物件に対して設定される権利のことで、「担保物権」の一種です。

抵当権の抹消には、1物件あたり1,000円の登録免許税が必ず発生します。加えて、抵当権の抹消に関する複雑な手続きをすべて司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬も必要です。司法書士報酬の相場は、約2万~3万円とされています。

 

投資用マンションの売却価格の試算方法

投資用マンションを売却する際は、事前に売却価格のシミュレーションをしておくことがおすすめです。

ここからは、主に査定で用いられる投資用マンションの売却価格の試算方法を紹介します。所有している投資用マンションがどれほどの価格で売却できるかを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

収益還元法

収益還元法とは、投資用マンションなどの不動産の「収益性」に着目した売却価格の試算方法です。その不動産が、将来的にどれほどの利益を生み出すかといった収益力にもとづき、不動産価格を算出します。

また、収益還元法には「直接還元法」と「DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)」の2種類の算出方法があることも特徴です。

直接還元法とは、不動産が年間で生み出した純利益を還元利回りで割り戻して不動産価値を求める方法を指します。そしてDCF法とは、「不動産が将来的に生み出す予想純利益」と「不動産売却時に得られる予想売却価格」を現在価値に換算して不動産価格を算出するという方法です。

原価法

原価法とは、「現在の建物を取り壊し、再度同じ建物を建て直すと仮定した場合にどれほどの費用が発生するか」という再調達価格をもとに、売却価格を算出する方法です。

実際の査定においては、現在の建物の耐用年数から築年数を引き、さらにその築年数から老朽化が進んだ部分の価格を引いた額が算出されます。

取引事例比較法

取引事例比較法とは、売却する不動産と条件の近い不動産の成約事例をもとに、売却価格を算出する方法です。

実際の査定においては、取引事例比較法で割り出された価格に、売却する物件の坪単価や長所・短所はもちろん、周辺環境などの条件を加味して修正・補正を加え、最終的な適性価格を決定することとなります。

 

投資用マンションを高く売却させるコツ

投資用マンションを売却したいと考える方が増加傾向にある近年、場所や物件によってはただ売りに出すだけではなかなか成約できないことも実情です。適切なタイミングかつ納得のいく価格で投資用マンションを売却するためにも、いくつかのポイントをおさえておくことが大切と言えるでしょう。

最後に、投資用マンション売却を成功させるためのポイントを3つ紹介します。

売却の目的・計画を明確にしておく

投資用マンションの売却を検討した際は、必ず売却目的と計画を明確にしておきましょう。売却目的が定まっていなければ、当然売却計画もうまく立てられません。あいまいな計画では想定外のトラブルが発生したときに冷静な判断ができず、失敗に終わる可能性が高まります。

投資用マンションの売却目的は人によって異なるほか、目的によっても適切な売却タイミングや最低売却価格は異なります。どのような目的・計画を立てるべきかが分からないという方は、この段階で不動産会社に相談するのも1つの手段です。

複数社に相談・査定依頼をする

不動産会社を選定する際は、複数社に相談・査定依頼をすることが重要となります。

特に査定額においては、不動産会社によって大きな差が生じやすいポイントです。市場価格や売却相場を把握するためにも、複数社に簡易査定を依頼することは必須と言っても過言ではありません。

また、不動産会社によっても対応力や実績、ノウハウが異なります。相談や査定依頼をした不動産会社で必ず売却しなければならないという決まりはないため、心から信頼できると感じられる不動産会社が見つかるまで、じっくりと相談することが大切です。

入居者を埋めた状態で売る

投資用不動産は空き家のまま売却するよりも、入居者を埋めた状態で売却したほうが高く売れる傾向にあります。

空き家の場合だと想定家賃どおりの入居者が見つかるかどうかわからないため、買主は厳しい投資計画を立てて購入金額を決定してしまうからです。入居者が埋まっていれば想定家賃を考えず、実収入に応じた金額で購入してくれます。

買主からの指し値を受けないようにするためにも、できる限り入居者を埋めてから売りに出すようにしましょう。

外国人投資家を対象に入れる

投資用不動産の売却先を日本人だけでなく、外国人も対象にして売却しましょう。

投資家は日本人に限らず、高値を付けてくれるのは日本人だけではありません。投資用不動産の立地によっては外国人投資家も売却先の対象となります。

投資用不動産を売却するときには、不動産仲介会社に外国人の顧客はいるのか確認しておくとよいでしょう。外国人を対象にしていない不動産仲介会社に売却の依頼をしてしまうと、高く売れる機会を逸してしまうかもしれません。

ハウスクリーニングを行う

売却したい投資用マンションに入居者がいない場合、内覧対応を始める前に必ずハウスクリーニングを済ませておきましょう。

前述の通り、投資用マンションの内覧を希望する方は、「管理・清掃の行き届いている物件か」をチェックします。ハウスクリーニングが行われた清潔な物件は購入検討者から高い評価を得やすく、スムーズな成約にもつながります。

ハウスクリーニングの相場は、一般的なワンルームマンション(1R~1K)で約2万~4万円/室です。ハウスクリーニング業者によっては、まとめての依頼で割引がきく可能性もあるため、なるべく費用を抑えたいなら全室まとめて依頼するとよいでしょう。

 

投資用マンションの売却に関するよくある質問

投資用マンションが売却できない理由は?

投資用マンションが売却できない主な原因は、次のとおりです。

● 相場からかけ離れた金額で売りに出している
● 条件の悪いサブリースを締結している
● オーバーローンになっている など

売却できない原因は多くあり、原因が複合しているケースもあります。売りに出すときは不動産仲介会社に相談しつつ、売却できない原因を解消しておくことが大切です。

投資用マンションの売却に適したタイミングはいつ?

投資用マンションの売却に適した主なタイミングは、次のとおりです。

● 購入時より価値が上がった時
● 不動産の相場が上昇傾向にある時
● 金利が低い時
● 購入から5年以上経過した時 など

詳しくは記事内の「投資用マンションの売却に適したタイミングは?」をご覧ください。

不動産投資で失敗するとどうなる?

不動産投資で失敗すると、次のような事態に発展することがあります。

● 家賃収入がなくランニングコストを生活費で払わなければならない
● ローンが払えず投資用不動産が差し押さえされてしまう
● 売却できずキャピタルゲインが得られない など

不動産投資で失敗すると、失敗の度合いによりさまざまな影響を受けてしまいます。最悪のケース、自己破産もありえるため、不動産投資はプロに相談しながら進めていく必要があります。

不動産を売却したらいつお金が入るのか?

不動産を売却してお金が入ってくるのは、決済・引き渡しをしたときです。

決済・引き渡しは不動産売買契約締結後に行われる手続きであり、売主は売却代金を受け取る代わりに、投資用不動産の所有権を買主に移転されます。

不動産売買契約を締結したときには売却代金が手に入らないことには注意しましょう。

 

投資用マンションの売却はタイミングが重要!

投資用マンションの売却理由は人によってさまざまですが、どのような理由であっても「売却に適したタイミング」があります。理想的なタイミングで売却できれば、購入価格よりも高値で売れる可能性もあるため、売り時を見極めておきましょう。

所有している収益物件の売却活動を始めたい方や、売却方法に悩んでいる方は、不動産売買に関するノウハウを有した不動産会社に相談・査定依頼をすることも1つの手段です。

「J.P.RETURNS」では、数ある投資用物件を「売主物件」として提供するため、一括査定で示される査定価格よりも高額での買取が期待できます。また、不動産売買に関するノウハウを有した一流のコンサルタントによる相談サービスも提供しているため、投資用マンションの売却を検討している方はぜひお気軽にお問い合わせください。個別相談窓口の予約はこちらから。

監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

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執筆者

染谷 重幸

大学在学中に家庭教師のアルバイトをきっかけにデイトレーダーへ転身。24歳で資産運用法人を設立する。25歳から大手投資用マンションディベロッパーと業務提携後、およそ6年間にわたり資産運用アドバイザーとして活躍。その後、大手不動産仕入れ会社で販売統括責任者として従来の投資用物件の流通システムを革新するプロジェクトを立ち上げる。国内最大規模の投資イベント「資産運用EXPO」で登壇実績があり、同業他社からも多くの見学者が立ち見の列を作った。2020年にJ.P.RETURNSに参画。オンラインでの商談やWEBセミナーを導入し、コロナ禍でも年間300件以上の顧客相談を担当している。

【保有資格】
宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)

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