Amazonギフトカード
プレゼント条件

【個別面談・Web面談をお申込みのお客様】
プレゼントは、web面談で30,000円、オフライン個別相談で60,000円相当のAmazonギフトカードを予定しております。面談でAmazonギフトカードプレゼントは以下の条件を満たした方が対象となります。なお、web面談、個別相談とは弊社のコンサルタントと弊社オフィスもしくは弊社オフィス外、ウェブ通信にて対面し、弊社サービスの十分な説明とお客様についての十分な(数回にわたり)情報を相互に交換したことを指します。

プレゼント条件

  • 下記の①〜⑫すべての項⽬を満たしている⽅が対象になります。
  1. 世帯で初めて「J.P.リターンズ」のサービスを利⽤(セミナー受講、プライベートセミナー、⾯談、資料請求、動画セミナー)する⽅
  2. 予約申込後、90⽇以内に個別相談を完了された⽅(本⼈確認必須。Web⾯談の場合、カメラON、お顔が⾒える状態で⾯談をお願いします。)
  3. ⾯談(web以外も含め)に3回以上ご参加いただいた⽅
    ※お客様のご状況や提案状況に応じて、複数回の⾯談を実施する場合がございます。
  4. 上場企業、それに準ずる企業(=資本⾦1億円以上)、またはそのグループ会社にお勤めの⽅、もしくは医師、公務員、看護師、薬剤師として現在お勤めの⽅
  5. 年収700万円以上の方
  6. 勤続年数が2年以上かつ25歳以上50歳未満の方
    ※主婦、パートの⽅は配偶者の年収が700万円以上の場合、「年収700万円以上の⽅」と判断する場合もございます。
  7. フォームよりお申込後、メールでお送りした属性アンケートにご回答頂いた内容、もしくは、営業担当がヒアリングした内容が上記の年収、勤続年数などの条件を満たした⽅
  8. 事前に「社会健康保険証」をご提出いただいた方(データ送付・もしくは画面にて提示)
  9. WebカメラやFacetime等、テレビ通話を通じて対面で面談が出来る方(お顔を隠さず、Face to Faceで面談できる方)
  10. 当社提携金融機関の融資が受けられる方(ローン審査通過が必須)
  11. ⾯談前の電話及び⾯談中の質問事項にすべてお答えいただけた⽅
    ※ご融資に必要な質問事項、および当社のサービス提供にあたり必要な質問事項を含む
  12. 現在の社会環境の中で、前向きに購⼊を検討されている⽅

プレゼント対象外

  • ご本人以外の面談の場合
  • 1世帯で2回以上の申込みの場合
  • 虚偽、重複、悪戯、迷惑行為、不正申込、連絡が取れない方、個別面談を受けられない方
  • 弊社で行なっている他キャンペーンに応募したことがある方
  • 同業他社にお勤めの方
  • 無職、学生、フリーター・パート・アルバイト、契約・派遣社員の方
  • 現在の借り入れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない場合
  • 自営業の方、既に住宅ローンがある、疾病などの御理由により、ローンが組めない場合(ローンのご提案が難しい場合)
  • Web参加されても途中退席される方
  • (web以外も含め)ご面談が複数回になる場合がある事をご了承いただけない場合
  • 十分な面談時間が取れない場合(1回の面談につき、1~2時間程度)
  • ⾯談中、明らかに弊社コンサルタントと対話する姿勢でない場合
  • お申込後、事前に「社会健康保険証」をデータ送付頂けない方(または、当日、画面にて呈示頂けない方)
  • お申込後の事前の内容確認およびご融資に必要な質問事項に対して情報を秘匿される等、ご提案へ⾮協⼒的と判断される⽅
  • 過度に⾯談スケジュールのキャンセルや変更等をされる他、営業担当者からの連絡に対してご連絡が繋がらない等、営業担当者からの情報提供に対し協⼒的でないと判断される場合
  • 不動産購入に対して決裁権がご自身にない場合またはご相談が必要な場合、決裁権のある方またはご相談者(配偶者等)同席での面談を別途実施出来ると確認できない方
  • 当社の提案を全て聴いていただけた上で、不動産購⼊に対して決裁権がご⾃⾝にあり、ご⾃⾝だけで判断できると確認できない⽅
  • 不動産投資に興味がないなど特典⽬当てと弊社が判断した場合
  • 初回の⾯談から30⽇以上次回の⾯談⽇程がとれない場合

【ご⾯談についての注意事項】

  • 今現在、不動産投資を検討されていない⽅は、お申し込みをご遠慮ください。
  • 以下に当てはまる場合に関してはご⾯談をお断り・キャンセルさせていただく可能性がございます。予めご了承の上でお申し込みください。
  1. 情報収集のみを⽬的とされる等、不動産を活⽤した資産形成やマンション経営を検討されていないと判断される場合
  2. 当社で取り扱いの無い投資⼿法やサービスをご希望される場合
    ※投資条件(取り扱いエリア・物件種別・平均利回りなど)に当てはまらない場合
    ※ご希望される内容が、当社の商品やサービスにマッチしない場合
  3. 具体的な話やシミュレーションのご提⽰が不要という⽅
  4. 現在の不動産市況・ご⾃⾝の所得状況と乖離のある要求をされる⽅
  5. 現在の借り⼊れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない、ローンのご提案が難しい場合
  6. 客観的に「ポイントのみが⽬当て」と判断される⾔動や⾏動をされる⽅

【その他注意事項】

  • お申し込み前に、必ずページ内に記載の「取り扱い商品の特徴」をご確認ください。
  • 上記条件を全て満たしていなくても、ご成約後、特典を進呈する場合があります。なお、この場合、付与決定までは「付与保留」の取り扱いとさせていただきますので、ご了承ください。
    (例)
    ・現⾦で投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・頭⾦として現⾦をお⽀払いいただくことにより、投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・年収700万円未満または勤続2年未満でも、弊社提携の⾦融機関から融資を受け、投資⽤不動産をご購⼊いただけた方

当社の取り扱い商品の特徴

  • 取り扱いエリア
    ⼊居率や家賃の相場が⾼い【東京・神奈川エリア】の中古区分物件を中⼼に、築年数や駅距離などの条件の良いものをセレクトし、お客様にご提案しています。
    ※⼀部、⼤阪エリア物件の取り扱いあり
  • 物件ラインナップ
  • お客様のニーズにお応えするために、低価格⾼利回り物件からファミリータイプ物件まで、様々な物件を取り扱っています。
    <価格帯>1,000万〜5,000万円程度
    <平均利回り>4%前後

ご注意

  • キャンペーン参加等により被った一切の損害について、弊社は責任を負わないものとします。
  • 弊社は、諸事情等により、予告なく本キャンペーンの内容の全部または一部を変更したり、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要と判断した措置を講じることができたり、本キャンペーンを早期に終了したりすることができるものとします。
  • 弊社の意に沿わない場合、お断りの理由については一切お答えが出来ませんのでご了承ください。
  • 現物でのギフト券の贈呈はございません。 特典はメールにてお渡し致します(弊社指定の⽅法による)。特典付与のタイミングは⾯談から90⽇後頃を想定しております。

不動産取得税とは?土地や家屋を所有するときにかかる税金を解説

公開日:2020/09/17 最終更新日:2024/06/05

節税対策
記事監修:室田雄飛

不動産関連の税金にはいくつかありますが、その中でも不動産取得から一定の期間内に1回だけ支払う税金として「不動産取得税」が挙げられます。毎年繰り返し支払うわけではないだけに、所得税や住民税、固定資産税ほど税額や納付時期をしっかり理解していない投資家も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産取得税の基礎知識をお伝えします。その中でも、特に計算方法と細かな軽減措置について頭に入れておきましょう。

不動産投資について初心者でもわかりやすく説明した無料ebookもあります。このebookをきっかけに不動産投資を始めた方も多くいるので、ぜひ一度ご覧ください。

>> 不動産投資のebookをダウンロードする

不動産取得税の概要|基礎知識

不動産取得税の基礎知識

まずは不動産取得税の概要を説明します。どんなときに課税されるのか、何に対して課税されるのか押さえておきましょう。

不動産取得税とは?

不動産取得税とは、主に土地や家屋などの不動産を取得したときに課税される地方税です。原則として不動産を取得した日に課税され、不動産の取得者は不動産の所在地となる都道府県に納付します。納付先が自分の住んでいる都道府県ではなく、取得した不動産のある都道府県である点には注意が必要です。

家屋が新築された場合は、その家屋を最初に使用した日が取得日となります。完成日ではありません。また、万が一新築されてから6ヵ月経っても使用されず他人への譲渡もされない場合は、新築から6ヵ月経った日を取得日として、その家屋の所有者に対して不動産取得税が課されます。不動産取得税は、所得税や住民税とは異なり不動産を取得したときに一回だけ支払う税金です。

登記の有無にかかわらず、不動産取得税は支払わなければいけません。また税額は固定資産税評価額を基準に計算されるため、取得にかかった費用の大小にかかわらず税額は決まってきます。特に、贈与のように無償で取得できた場合に不動産取得税の支払いを忘れないよう気をつけなければいけないでしょう。

マンション投資にかかる税金について詳しく解説した記事もあります。合わせてご覧ください。
> マンション投資でかかる税金は? 節税の方法や注意点も解説

不動産取得税の課税対象

不動産取得税の課税対象は、不動産の新築や売買、贈与、交換によって取得された不動産であることはもちろん、増改築によって価値の高められた不動産も含まれます。これに対し、一定の要件を満たした法人による不動産取得は非課税です。ここで「一定の要件」とは、たとえば宗教法人によって取得された不動産、学校法人が教育用に取得した不動産などがあります。また国や地方自治体などの公共機関の所有する土地にも不動産取得税はかかりません。

個人が自分の住宅や賃貸運営のために取得した不動産のほとんどは、不動産取得税の課税対象と考えるべきでしょう。ただし相続によって取得された不動産や、以下のように課税対象となる価格が一定金額に満たない場合は非課税となります。

上記より取得金額が大きくなる大半のケースでは、不動産取得税を支払う必要が出てきます。土地を取得してから1年以内に隣接する土地をさらに取得したり、家屋を取得してから1年以内にその家屋と一構をなす別の家屋を取得したりした場合は、合計してひとつの土地・家屋として判断されます。

「ひとつの土地を10万円未満の単位に細分化し、短期間で少しずつ取得して不動産取得税を免れる」というようなことはできません。固定資産税との違いについて詳しく解説した記事もあるので、合わせてご覧ください。

> 不動産取得税と固定資産税の違いは?計算方法や受けられる軽減措置を紹介

不動産取得税とは?土地や家屋を所有するときにかかる税金を解説

不動産取得税の計算方法と納付方法

不動産取得税の具体的な計算方法と、詳しい納付方法についてご説明します。これはマイホームを購入した場合でも運営するための物件を購入した場合でも同じなので、不動産を取得しようとしている全ての人に関係があります。実際の事務手続きで手間取らないよう、あらかじめ計算方法と納付方法は頭に入れておいてください。

さらにJ.P. Returnsでは、不動産投資と節税について初心者の方でもわかりやすく解説した入門資料を無料公開しています。気になった方はこちらのフォームから申請してください。

簡単30秒で完了

無料eBookをダウンロード

不動産取得税の計算方法

不動産取得税は、固定資産税評価額を課税標準として計算されます。地方税では原則として税率4%と固定されているのですが、実際にはさまざまな軽減措置が講じられています。

まず、令和3(2021)年3月31日までは、土地と住宅の取得にかかる標準税率が3%に軽減されています。ただし、別荘や倉庫など住宅以外の用途で使用される家屋だけは4%のままです。この特例は平成27(2015)年3月31日までの予定でしたが、政策的な理由から延長されています。今後も地方税法改正の論点となる可能性があるので、将来的な不動産購入を考えている人は注目すべきでしょう。

また、新築・中古ともに建物や土地に対する軽減措置が設けられています。計算方法や要件が細かく規定されていますので、詳細については後述します。

不動産取得税の納付方法

取得日から一定期間以内に不動産取得税申告書を提出し、その後数カ月ほどの間に郵送される納税通知書を利用して金融機関や都道府県税事務所、郵便局などで納付します。指定のコンビニエンスストアや、クレジットカードを利用して払える都道府県もあります

申告期限や納付期限は、都道府県によって異なります。申告期限は取得日から60日以内のところが多いのですが、東京(30日以内)や大阪(20日以内)などきわめて短いところもあります。20日以内となると、取得に関する事務作業をしていたら過ぎていたことに気づいた……ということにもなりかねません。

また納付期限も、納税通知書が来てから数週間~1ヵ月程度のケースが多いようです。軽減措置があったとしても、不動産取得税が数十万円から数百万円単位に上る可能性もあります。取得時点である程度納税額の見込みは立ちますから、あらかじめ納税用の現金を用意しておいて納税通知書が来たらすぐ納税手続きを済ませられるようにしておきましょう。

いずれにしても都道府県による違いが大きいので、不動産の所在地のある都道府県のルールを押さえておきましょう。都道府県税事務所のホームページを見たり、問い合わせたりして確認してください。特に複数の都道府県にまたがって物件を所有している場合は、別の都道府県同士でルールを混同しないよう注意が必要です。

不動産取得税に関する措置

すでにご紹介したとおり、不動産取得税の計算方法は複雑ではありません。ただし、建物や土地の要件によってさまざまな軽減措置や猶予措置が設けられています。以下の説明を読むとともに、必要であれば都道府県の税事務所や専門家などに確認することが求められます。

J.P. Returnsでは不動産投資について個別相談窓口を設けています。こちらで説明した内容に疑問が残る方や税金に対して不安がある方はぜひご利用ください。

軽減措置

新築と中古でやや異なりますが、建物と土地の双方に軽減措置が存在します。具体的な内容は以下の表のとおりです。

以上のように、要件次第で不動産取得税の金額が大きく異なっています。数百万円レベルで変わってくる

可能性もありますから、厳密な確認が求められます。

猶予期間

都道府県によっては、不動産取得税を支払うまでの猶予期間を設けているところもあります。たとえば東京都の場合は「徴収猶予」というルールが設けられています。これは、土地を取得してから3年以内に軽減対象となる住宅を建設するのであれば、新築までの期間は減税相当額の納税を猶予するものです。また、中古住宅でも、軽減対象とするための耐震改修工事中やその予定である場合は徴収の猶予を受けられるとしています。

猶予の申請期限があるかもしれないので、詳細については所管の都道府県税事務所に問い合わせることをおすすめします。

税金の知識を深めるための不動産投資動画セミナー情報

ここまで不動産取得税についてご説明してきました。ほかにも、不動産投資に関係する税金には所得税や住民税はもちろん、固定資産税や相続税・贈与税など多数存在します。不動産に特化した税金の知識を深めるためには、動画セミナーで実践的な情報を収集することが欠かせません。また、今なら無料で読み放題のebookもプレゼント中です。お気軽にお申込みください。

不動産投資にかかる税金を学ぶ意味とは

税金に関する事務手続きを専門家に任せるとしても、最低限の知識がなければ税金の払いすぎや脱税といったことにもなりかねません。税金をどのように計算し、どのように支払うのかが分からないまま不動産投資をするというのは、薄着のまま雪山に登ろうとするのと同じくらい危険なことどなのです。

脱税を避けながら効果的な節税をするためには、実践的かつ最新の知識を身に付ける必要があります。確かに知識だけなら本やインターネットだけでも手に入りますが、その知識をどう活用するのかについては専門家の話を直接聞いた方が手っ取り早いでしょう。セミナーの存在意義は、このように知識のみならずその活用方法、メリットについてもお伝えできる点にあると考えています。直接お聞きしたいという方は無料の個別相談がおススメです。

「不動産取得税は不動産取得前に計算しておこう」

不動産取得税の納付期限は、納税通知書が来てからあまり経たないうちにやってきてしまいます。場合によってはすぐに用意できないほどの金額となることもありますから、できれば事前に用意しておきたいところです。事前に固定資産税評価額がある程度分かりますので、不動産を手に入れる前に計算してお金を準備しておきましょう。

不動産投資をしていると、不動産取得税の支払い以外にもさまざまな作業が発生します。あらかじめ何があるのか、いつ何が必要なのか洗い出してから不動産の購入に取りかかることをおすすめします。また、動画セミナー無料の個別相談などを通じて不動産会社と密なつながりを作り、質問事項をすぐに確認できるようにしておくとよいでしょう。

監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

監修者の記事を読む

執筆者

染谷 重幸

大学在学中に家庭教師のアルバイトをきっかけにデイトレーダーへ転身。24歳で資産運用法人を設立する。25歳から大手投資用マンションディベロッパーと業務提携後、およそ6年間にわたり資産運用アドバイザーとして活躍。その後、大手不動産仕入れ会社で販売統括責任者として従来の投資用物件の流通システムを革新するプロジェクトを立ち上げる。国内最大規模の投資イベント「資産運用EXPO」で登壇実績があり、同業他社からも多くの見学者が立ち見の列を作った。2020年にJ.P.RETURNSに参画。オンラインでの商談やWEBセミナーを導入し、コロナ禍でも年間300件以上の顧客相談を担当している。

【保有資格】
宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)

執筆者の記事を読む

PAGE TOP