Amazonギフトカード
プレゼント条件

【個別面談・Web面談をお申込みのお客様】
プレゼントは、web面談で30,000円、オフライン個別相談で60,000円相当のAmazonギフトカードを予定しております。面談でAmazonギフトカードプレゼントは以下の条件を満たした方が対象となります。なお、web面談、個別相談とは弊社のコンサルタントと弊社オフィスもしくは弊社オフィス外、ウェブ通信にて対面し、弊社サービスの十分な説明とお客様についての十分な(数回にわたり)情報を相互に交換したことを指します。

プレゼント条件

  • 下記の①〜⑫すべての項⽬を満たしている⽅が対象になります。
  1. 世帯で初めて「J.P.リターンズ」のサービスを利⽤(セミナー受講、プライベートセミナー、⾯談、資料請求、動画セミナー)する⽅
  2. 予約申込後、90⽇以内に個別相談を完了された⽅(本⼈確認必須。Web⾯談の場合、カメラON、お顔が⾒える状態で⾯談をお願いします。)
  3. ⾯談(web以外も含め)に3回以上ご参加いただいた⽅
    ※お客様のご状況や提案状況に応じて、複数回の⾯談を実施する場合がございます。
  4. 上場企業、それに準ずる企業(=資本⾦1億円以上)、またはそのグループ会社にお勤めの⽅、もしくは医師、公務員、看護師、薬剤師として現在お勤めの⽅
  5. 年収700万円以上の方
  6. 勤続年数が2年以上かつ25歳以上50歳未満の方
    ※主婦、パートの⽅は配偶者の年収が700万円以上の場合、「年収700万円以上の⽅」と判断する場合もございます。
  7. フォームよりお申込後、メールでお送りした属性アンケートにご回答頂いた内容、もしくは、営業担当がヒアリングした内容が上記の年収、勤続年数などの条件を満たした⽅
  8. 事前に「社会健康保険証」をご提出いただいた方(データ送付・もしくは画面にて提示)
  9. WebカメラやFacetime等、テレビ通話を通じて対面で面談が出来る方(お顔を隠さず、Face to Faceで面談できる方)
  10. 当社提携金融機関の融資が受けられる方(ローン審査通過が必須)
  11. ⾯談前の電話及び⾯談中の質問事項にすべてお答えいただけた⽅
    ※ご融資に必要な質問事項、および当社のサービス提供にあたり必要な質問事項を含む
  12. 現在の社会環境の中で、前向きに購⼊を検討されている⽅

プレゼント対象外

  • ご本人以外の面談の場合
  • 1世帯で2回以上の申込みの場合
  • 虚偽、重複、悪戯、迷惑行為、不正申込、連絡が取れない方、個別面談を受けられない方
  • 弊社で行なっている他キャンペーンに応募したことがある方
  • 同業他社にお勤めの方
  • 無職、学生、フリーター・パート・アルバイト、契約・派遣社員の方
  • 現在の借り入れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない場合
  • 自営業の方、既に住宅ローンがある、疾病などの御理由により、ローンが組めない場合(ローンのご提案が難しい場合)
  • Web参加されても途中退席される方
  • (web以外も含め)ご面談が複数回になる場合がある事をご了承いただけない場合
  • 十分な面談時間が取れない場合(1回の面談につき、1~2時間程度)
  • ⾯談中、明らかに弊社コンサルタントと対話する姿勢でない場合
  • お申込後、事前に「社会健康保険証」をデータ送付頂けない方(または、当日、画面にて呈示頂けない方)
  • お申込後の事前の内容確認およびご融資に必要な質問事項に対して情報を秘匿される等、ご提案へ⾮協⼒的と判断される⽅
  • 過度に⾯談スケジュールのキャンセルや変更等をされる他、営業担当者からの連絡に対してご連絡が繋がらない等、営業担当者からの情報提供に対し協⼒的でないと判断される場合
  • 不動産購入に対して決裁権がご自身にない場合またはご相談が必要な場合、決裁権のある方またはご相談者(配偶者等)同席での面談を別途実施出来ると確認できない方
  • 当社の提案を全て聴いていただけた上で、不動産購⼊に対して決裁権がご⾃⾝にあり、ご⾃⾝だけで判断できると確認できない⽅
  • 不動産投資に興味がないなど特典⽬当てと弊社が判断した場合
  • 初回の⾯談から30⽇以上次回の⾯談⽇程がとれない場合

【ご⾯談についての注意事項】

  • 今現在、不動産投資を検討されていない⽅は、お申し込みをご遠慮ください。
  • 以下に当てはまる場合に関してはご⾯談をお断り・キャンセルさせていただく可能性がございます。予めご了承の上でお申し込みください。
  1. 情報収集のみを⽬的とされる等、不動産を活⽤した資産形成やマンション経営を検討されていないと判断される場合
  2. 当社で取り扱いの無い投資⼿法やサービスをご希望される場合
    ※投資条件(取り扱いエリア・物件種別・平均利回りなど)に当てはまらない場合
    ※ご希望される内容が、当社の商品やサービスにマッチしない場合
  3. 具体的な話やシミュレーションのご提⽰が不要という⽅
  4. 現在の不動産市況・ご⾃⾝の所得状況と乖離のある要求をされる⽅
  5. 現在の借り⼊れ状況や相談内容等によりサービスの提供が出来ない、ローンのご提案が難しい場合
  6. 客観的に「ポイントのみが⽬当て」と判断される⾔動や⾏動をされる⽅

【その他注意事項】

  • お申し込み前に、必ずページ内に記載の「取り扱い商品の特徴」をご確認ください。
  • 上記条件を全て満たしていなくても、ご成約後、特典を進呈する場合があります。なお、この場合、付与決定までは「付与保留」の取り扱いとさせていただきますので、ご了承ください。
    (例)
    ・現⾦で投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・頭⾦として現⾦をお⽀払いいただくことにより、投資⽤不動産をご購⼊いただけた⽅
    ・年収700万円未満または勤続2年未満でも、弊社提携の⾦融機関から融資を受け、投資⽤不動産をご購⼊いただけた方

当社の取り扱い商品の特徴

  • 取り扱いエリア
    ⼊居率や家賃の相場が⾼い【東京・神奈川エリア】の中古区分物件を中⼼に、築年数や駅距離などの条件の良いものをセレクトし、お客様にご提案しています。
    ※⼀部、⼤阪エリア物件の取り扱いあり
  • 物件ラインナップ
  • お客様のニーズにお応えするために、低価格⾼利回り物件からファミリータイプ物件まで、様々な物件を取り扱っています。
    <価格帯>1,000万〜5,000万円程度
    <平均利回り>4%前後

ご注意

  • キャンペーン参加等により被った一切の損害について、弊社は責任を負わないものとします。
  • 弊社は、諸事情等により、予告なく本キャンペーンの内容の全部または一部を変更したり、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要と判断した措置を講じることができたり、本キャンペーンを早期に終了したりすることができるものとします。
  • 弊社の意に沿わない場合、お断りの理由については一切お答えが出来ませんのでご了承ください。
  • 現物でのギフト券の贈呈はございません。 特典はメールにてお渡し致します(弊社指定の⽅法による)。特典付与のタイミングは⾯談から90⽇後頃を想定しております。

セットバックとは?建築条件に制限のある不動産を売買する際の注意点

公開日:2018/11/27 最終更新日:2021/01/25

不動産投資
記事監修:室田雄飛

土地に建物を建設する際、さまざまな法律や規則に則って作業を進める必要があります。こうした規則の一つが「セットバック」です。土地と狭い道が隣接する場合に、建設物の建設場所に制約を受けることになります。
今回は、セットバックの基本的な内容と注意点についてご説明します。狭い道の多い都市部(特に昔ながらの住宅地)ですと影響が出やすいので、セットバックについて理解を深めましょう。

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「セットバックの基礎知識」

大前提として、不動産におけるセットバックの基礎知識を押さえておきましょう。どんなときにセットバックが必要となるのか、条件を頭に入れてください。

セットバックとは

そもそもセットバックとは、英語で「後退」という意味です。この意味の通り、建物を道路から一定程度「後退」させるのが不動産におけるセットバックとなります。

もう少し詳しくご説明しますと、セットバックは「2項道路に接している敷地に住宅を建てる際、道幅を確保するために建物を一定程度後退させて建てること」を指します。

2項道路とは、原則として幅員4メートル未満の道のことです。建築基準法第42条では、基本的に幅4メートル以上の道を「道路」と定めています(特定行政庁の指定により幅6メートルのこともあります)。幅が4メートル確保されていないと、災害時に消防車や救急車などが入りにくく、活動に支障を来す可能性があるからです。

しかし古くから存在する道ですと、4メートルも幅を持たない場合も多々あります。そのため、建築基準法上では第42条の2項において、特定行政庁の認めた狭い道を道路とみなすことを定めているのです。2項道路は、こうした経緯から「みなし道路」あるいは「42条2項道路」とも呼ばれることがあります。

2項道路に接している敷地を活用して住宅を建てるのであれば、状況に応じたセットバックを考える必要があります。より具体的に、どの程度の距離のセットバックが必要なのか見ていきましょう。

セットバックが必要なケース

セットバックの必要な土地に既に建物が建っており、住人がいる場合、即座に建て替えとセットバックをしないといけないわけではありません。セットバックの必要な第一のケースは、新しく住宅を建てる場合です。

2項道路の場合は、その幅にかかわらず中心線から2メートルのところが道路境界線と定められています。そのため、道路中心線から2メートル以上セットバックする必要があります。幅6メートル以内の2項道路の場合は、中心線から3メートルは確保する必要があります。仮に道の幅が3メートル(中心線から端まで1.5メートル)であれば、道の端から0.5メートル以上離れたところに住宅を建てなければなりません。これより近いところは建設不可となります。

また道路の片側が崖地や川、線路などの敷地だった場合もセットバックが必要となります。先ほどと同じような要領で、片側の道路の端から4メートル以上離して住宅を建設します。

このように、道幅の狭い地区に自分の住宅や投資用の住宅を建設する場合は、セットバックに配慮することになります。

「セットバックが必要な不動産を購入・売却するときの注意点」

セットバックすべき不動産を売買する場合は、一般的な物件以上に注意すべき点がいくつかあります。特にセットバック分を敷地面積に含めないというのが盲点になりがちなので、忘れないようにしましょう。

セットバックありの不動産を購入するときの注意点

セットバック部分には、建築物ばかりでなく門や塀、擁壁などを建設することもできません。したがって、セットバックの必要な不動産の有効敷地面積はもとの敷地面積より小さくなることに注意しましょう。

特に容積率や建ぺい率を算出する際は、敷地面積からセットバック部分を除外して計算することになります。立てられる建物の種類やレイアウト、サイズなどに制約を受けますから、購入するのであれば事前に設計プランを考えておくことをおすすめします。

セットバックありの中古物件を購入する場合でも、リフォームの自由度が制限されるかもしれません。さらに言えば、建築基準法の成立(1950年)よりも前に建てられたような歴史ある物件をリフォームする場合、セットバックした上で建て直す必要が出てくる恐れがあります。こうしたケースでセットバックをリフォーム予算に組み入れていないと、大幅に足が出ますから注意しないといけません。

「セットバック要」物件を売却する際の注意点

逆にセットバックの必要な物件を売却する場合は、どんなことに気をつければよいでしょうか。特に注意したいのは、売値がどうしても安くならざるを得ないということです。上記の通りレイアウトやサイズが影響を受けますし、そもそもの有効敷地面積も小さくなってしまいます。こうなると、その物件のある地区の相場水準より低めの値段で買主を探す可能性が高いでしょう。

結局のところ、買主からするとセットバック部分の土地には価値がないと判断されやすいです。そのため売値が安くなるとともに、買い手がなかなか見つからない可能性もあります。セットバック物件は売るのに何かと苦労するかもしれません。

「所有する土地や購入予定の土地がセットバック対象でないか事前に確認しよう」

どうしても土地の広さや形、物件の構造や内装などに目が行きがちですが、物件をめぐる法律や規則についても目配りが求められます。今回ご説明したセットバックは、目配りするべきルールの代表例と言えるでしょう。

所有する土地や購入候補となる土地について、セットバック対象でないか(狭い道が隣接していないか)をチェックする必要があります。対象だった場合は、不動産会社に必要な対応を確認するとよいでしょう。

 

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区分中古マンションが不動産投資に向いている理由とは?

 

監修者

室田雄飛

J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長

J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。

【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0

【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ

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執筆者

島倉 啓

新卒で入社した大手投資用マンションディベロッパーで、歴代最高売上を記録。その後、財閥系不動産会社で、投資物件のみならず相続案件、法人の事業用物件、マイホームの購入や売却といった様々な案件を経験。 2018年にJ.P.RETURNSの新規事業部立ち上げに参画。また、セミナー講師として、延べ100回以上の登壇実績を持ち、年間300件以上の顧客相談を担当している。

【保有資格】
宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)

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