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節税や将来のための資産形成ができる手段として注目を集めているのがiDeCoです。私的年金制度であるiDeCoは、加入することで老後に向けた資金の積立が行え、さらに節税効果も得られます。
当記事では、iDeCoの概要とともに節税できる仕組みや加入の手続き方法、iDeCo加入がおすすめの人の特徴について詳しく解説します。節税対策をしたいがやり方がよく分からない人、iDeCoについて詳細を知りたい方はぜひ当記事をご覧ください。
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目次
「iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)」とは、確定拠出年金法に基づいて実施される任意加入の私的年金制度のことです。
iDeCoは公的年金とは異なり、加入の申し込みや掛金の額の設定・拠出・運用を自身で行えます。受給時(60歳以降)には掛金と運用益の合計を給付金として受け取れるため、運用しだいで受取額を増やすことも可能です。国民年金や厚生年金などの公的年金と組み合わせれば、より豊かな老後生活に向けた資産形成をしやすくなるでしょう。
また、iDeCoには税制優遇制度も設けられており、節税対策としても活用できるという魅力があります。老後資産の不安を軽減するためにも、iDeCoの活用を検討してみるとよいでしょう。ここでは、iDeCoの制度内容について、加入できる方の条件や拠出限度額を中心に詳しく解説します。
(出典:iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)の特徴」/https://www.ideco-koushiki.jp/guide/)
(出典:厚生労働省「iDeCoの概要」/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kyoshutsu/ideco.html)
iDeCoでは、加入を希望する方の職業によって加入資格や掛金の拠出限度額などの条件が異なります。自身の年齢や国民年金・厚生年金の加入状況から、掛金の拠出限度額を確認しましょう。
国民年金の第1号被保険者 |
自営業者やその家族、フリーランス、学生など、国民年金保険料を納付している20歳以上65歳未満の方が対象者となります。「全額免除・半額免除などを受けている(障害基礎年金受給者は除く)」「農業者年金基金に加入している」といった方は対象外となるため注意してください。
拠出限度額は原則68,000円/月です。国民年金基金などに加入している場合は、その掛金を差し引いた額が上限となります。 |
国民年金の第2号被保険者 |
民間企業の会社員や公務員など、厚生年金に加入している65歳未満の方が対象です。確定給付型年金や企業型確定拠出年金(DC)の加入者は、「マッチング拠出を利用していない」「毎月定額の拠出である」といった条件を満たせばiDeCoに加入できます。
なお、確定給付型年金や企業型DCの加入状況によってiDeCoの拠出限度額も異なります。確定給付型年金・企業型DC未加入者は23,000円/月ですが、企業型DCの加入者は20,000円/月、確定給付型年金の加入者は12,000円/月であることに注意しましょう。なお、公務員の方の拠出限度額は12,000円/月です。 |
国民年金の第3号被保険者 |
専業主婦・専業主夫の方など、厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)の方が対象となります。拠出限度額は23,000円/月です。 |
国民年金の任意加入被保険者 |
60歳以上65歳未満の方や、20歳以上65歳未満の海外居住者のうち、国民年金の保険料の納付済み期間が480月に満たない方が該当します。拠出限度額は68,000円/月ですが、国民年金基金の掛金や国民年金の付加保険料を納付している場合は、それらの額を差し引いた額が掛金額の上限となります。 |
(出典:iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等」/https://www.ideco-koushiki.jp/guide/structure.html)
(出典:厚生労働省「iDeCoの概要」/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kyoshutsu/ideco.html)
上記のように、iDeCoは20歳以上65歳未満の多くの方が活用できる年金制度です。老後生活に向けた資産形成を考えている方は、選択肢の1つとして検討することをおすすめします。
iDeCoに加入するメリットとして、老後に向けた資産形成ができることのほかに、次の3つの税制優遇(iDeCoでの節税が可能となる仕組み)があることが挙げられます。
◆iDeCoの3つの税制優遇メリット
・掛金全額を所得控除できる
・制度内での運用益が非課税で再投資できる ・受給時に所得控除を受けられる |
このように、iDeCoでは拠出時・運用時・受け取り時において「控除の適用」「非課税」といった税制優遇措置を受けられます。ここでは、各タイミングにおける節税メリットについてそれぞれ解説します。
iDeCoの掛金は、全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象になります。所得税・住民税は課税所得金額(所得金額から所得控除を差し引いた金額)に応じて決まるので、掛金を所得から控除すると所得税・住民税を抑えることが可能です。
特に所得税は、所得が高くなるにつれて税率も段階的に高くなる「累進課税制度」が採用されており、課税所得を減らせば納税額を抑えられます。iDeCoに加入してお金を拠出するだけで税負担が軽減されるため、「節税について詳しくない」という方も始めやすいでしょう。
(出典:iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)のメリット」/https://www.ideco-koushiki.jp/guide/good.html)
(出典:国税庁「所得税のしくみ」/https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm)
一般的に、株式などの金融商品を運用して利益を得た場合には、運用益に所得税・住民税(合計税率20.315%)が課税されます。例えば、年間で10万円の運用益が出た場合には、所得税・住民税合わせて20,315円の税金を納めなければなりません。手元に残る利益は79,685円となります。
一方、iDeCoでの運用で得られた運用益は非課税となります。本来納税するはずの税金分を積み立てや運用資金に回せるので、効率よく資産形成を進めていけるでしょう。
(出典:iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)のメリット」/https://www.ideco-koushiki.jp/guide/good.html)
(出典:国税庁「株式・配当・利子と税」/https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_5.htm)
iDeCoで積み立てたお金の受取方法は2種類あり、基本的には「年金」または「一時金」から選択することになります。
iDeCoで積み立てたお金を「年金」として受け取る場合、公的年金と同様に雑所得として課税の対象となりますが、「公的年金等控除」とよばれる所得控除を受けられます。公的年金等控除とは、年金として受給した金額のうち、一定額を所得から控除できる仕組みです。
また、iDeCoで積み立てたお金を「一時金」として受け取ると、「退職所得控除」の適用を受けられます。退職金と同様に、受け取った金額(所得)から一部の金額を控除することが可能です。
このように、iDeCoで積み立てたお金を受け取る際には、「年金」「一時金」のいずれの受け取り方法でも所得控除を受けられます。課税所得を抑えられるため、所得税の節税につなげられるでしょう。
(出典:iDeCo公式サイト「iDeCo(イデコ)のメリット」/https://www.ideco-koushiki.jp/guide/good.html)
(出典:企業年金連合会「公的年金等控除」/https://www.pfa.or.jp/yogoshu/ko/ko14.html)
(出典:国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm)
iDeCoでは3つの税制優遇を受けられますが、その中でも拠出金が全額所得控除されることで、どの程度の節税につながるか気になる方も多いでしょう。
所得税・住民税は所得に応じて納税額が変動します。住民税率は所得額にかかわらず10%ですが、所得税は累進課税制度が採用されており、所得が多くなるにつれて段階的に税率が高くなります。
◆所得税の税率・控除額(速算表)
課税所得額 | 所得税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円以上~330万円未満 | 10% | 97,000円 |
330万円以上~650万円未満 | 20% | 42万7,500円 |
695万円以上~900万円未満 | 23% | 63万6,000円 |
900万円以上~1,800万円未満 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円以上~4,000万円未満 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
(出典:国税庁「所得税のしくみ」/https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm)
(出典:国税庁「所得税の税率」/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)
所得税は所得が多い人ほど高い税率が適用されるので、高所得者ほどiDeCo節税効果を実感しやすくなるでしょう。ここでは、職業別・課税所得別に、どの程度の節税効果が得られるか具体的に解説します。
民間企業の会社員が月に20,000円(年24万円)の掛金を拠出した場合、住民税や所得税の税率および節税できる金額は次のようになります。なお、課税所得は基礎控除や社会保険料控除、iDeCoを含む小規模企業共済等掛金控除を除いた額であり、実際の年収とは異なるため注意してください。
課税所得 | |||
300万円 | 600万円 | 900万円 | |
住民税の税率 | 10% | ||
所得税の税率 | 10% | 20% | 33% |
節税額
(住民税・所得税の合計額) |
▲48,000円 | ▲72,000円 | ▲10万3,200円 |
なお、確定給付型年金や企業型DCに加入していない方の拠出限度額は23,000円/月であるため、限度額まで拠出した場合は上記のケースよりも控除額が大きくなります。より大きな節税効果も見込めるでしょう。
公務員は月に12,000円(年14万4,000円)までiDeCoに拠出できます。拠出限度額まで拠出した場合に節税できる金額は下記の通りです。
課税所得 | |||
300万円 | 600万円 | 900万円 | |
住民税の税率 | 10% | ||
所得税の税率 | 10% | 20% | 33% |
節税額
(住民税・所得税の合計額) |
▲28,800円 | ▲43,200円 | ▲61,920円 |
国民年金基金などに加入していない自営業の方は、月に68,000円(年81万6,000円)の拠出が可能です。拠出限度額(68,000円/月)まで拠出した場合は、下記のような節税効果が見込めるでしょう。
課税所得 | |||
300万円 | 600万円 | 900万円 | |
住民税の税率 | 10% | ||
所得税の税率 | 10% | 20% | 33%
※控除後は23% |
節税額
(住民税・所得税の合計額) |
▲16万3,200円 | ▲24万4,800円 | ▲35万880円 |
自営業の方は会社員・公務員よりも拠出限度額が大きく、掛金を多く設定できるというメリットがあります。家計と掛金とのバランスをシミュレーションする必要はあるものの、節税につながりやすいと言えるでしょう。
iDeCoには税制優遇を受けながら老後の生活に向けた資産形成ができるというメリットがありますが、すべての方にiDeCoの加入がおすすめできるわけではありません。iDeCoへの加入が向いている方もいれば、向いていない方もいることに留意しましょう。ここでは、iDeCo加入がおすすめな方・おすすめしない方の両方について詳しく解説します。
iDeCoへの加入が向いている方として、次のような特徴が挙げられます。
◆iDeCoへの加入が向いている方
・安定した収入がある方 ・貯蓄が苦手な方 ・税金対策を行いたい方 |
iDeCoは加入した後でも自由に掛金変更できますが、中途解約はできません。また、積み立てた掛金は原則60歳まで引き出すことができないため、急な出費には毎月の収入や貯蓄などで対応する必要があります。
安定した収入があれば、貯蓄などで動かしやすい資産を確保しながら、iDeCoを活用して老後資金を準備することが可能です。急な出費があった場合でも十分に対応できるでしょう。
また、iDeCoは毎月の掛金という形で強制的に老後資金を貯められるため、自発的な貯蓄が苦手な方にも向いています。税金対策も同時に行えることから、収入が多く課税所得をなるべく抑えたい方にもおすすめです。
iDeCoは20歳以上65歳未満の多くの方が利用できる制度ですが、本人の経済状況によってはiDeCoに加入するメリットが少ない場合があることに注意が必要です。
◆iDeCoへの加入が向いていない方
・収入が安定していない方 ・年収があまり多くない方 ・まとまったお金が60歳よりも前に必要になりそうな方 |
iDeCoは中途解約ができず、60歳までは引き出せません。収入が不安定な場合や収入がそれほど多くない場合は、生活費とのバランスが取れなくなったり、急な出費に対応できなかったりする可能性があることに注意しましょう。また、年収があまり多くない場合は税制優遇によるメリットも小さいため、無理に加入する必要はないでしょう。
60歳を迎える前にまとまったお金が必要になると考えられる方も、iDeCoの加入を慎重に検討する必要があります。結婚や住宅購入、出産・育児など、まとまったお金が必要となるタイミングで十分な手元資金が残るよう資金計画を立てることが大切です。
税金対策や老後資金形成のためにiDeCoに加入する場合は、加入資格などを確認した上で運用商品や金融機関を選択し、定められた手続きを行う必要があります。ここでは、iDeCoの始め方や各種の手続きについて詳しく確認しましょう。
iDeCoを開始する前に「自身にiDeCoへの加入資格があるか」「拠出できる金額の上限額はいくらか」を確認しましょう。iDeCoは多くの方が利用できる制度ですが、企業型DCで「マッチング拠出をしている」「事業主掛金額が年単位拠出である」という要件に該当する方は対象外となるため注意が必要です。
また、掛金上限は国民年金の被保険者区分だけでなく、国民年金基金や確定給付型年金、企業型DCなどの加入状況や掛金の金額によっても異なります。加入要件などを事前に必ず確認した上で、iDeCoでの資産運用計画を立てましょう。
(出典:企業年金連合会「確定拠出年金のしくみ」/https://www.pfa.or.jp/qa/kyoshutsu/kyoshutsu01.html)
iDeCoでは、運用商品によって将来受け取れる金額が大きく変動する可能性があります。iDeCoの運用商品は大きく分けて「元本確保型」と「元本変動型」の2種類があるため、自身に合った運用商品・運用方法を検討するようにしましょう。
元本確保型(定期預金・貯蓄型保険など)とは、事前に決定された金利で運用され、満期の際に元本や利息、配当金などが受け取れるタイプの商品です。基本的には元本が保証されているため、安全性を重視して運用したい方に向いていると言えるでしょう。
元本変動型(投資信託など)は、運用状況によって元本の変動があるタイプの商品です。運用次第では大きなリターンを期待できる反面、リスクもあることに注意しましょう。また、リスクやリターンの大きさは、投資対象(株式か債券か)や地域(国内か国外か)によっても異なります。バランスを考えた上で、分散投資も視野に入れた運用を検討しましょう。
iDeCoの運用タイプを選択したら、iDeCoを始めるための口座を開設する金融機関を選びましょう。iDeCoの運用商品やサポート内容、手数料の金額などは金融機関によって異なるので、運用期間が長期にわたる点を念頭に置いて慎重に選ぶことが大切です。
◆iDeCoの口座を開設する金融機関を選ぶポイント
・運用商品が豊富で自分に合った商品を選びやすい ・サポートが充実している(アプリ、Webサイト、オンラインサービス、無料セミナーの開催など) ・手数料や口座管理料、信託報酬などの価格が高すぎない |
iDeCoの口座を開設する金融機関が決まったら、次のような必要書類を準備した上で口座開設の申し込みを行いましょう。
◆iDeCoの口座開設に必要な書類
・個人型年金加入申込書 ・本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)の写し ・年金手帳・基礎年金番号通知書 ・掛金の引き落としを行う口座情報 ・銀行届出印(書面申し込みの場合) |
会社員や公務員の方は上記に加え、「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(事業主証明)」の提出が必要になります。勤務先に記入してもらう必要があるため、申込書類を受け取ったら早めに依頼するようにしましょう。
また、通常は口座開設申し込みの時点で「配分指定書」への記入を行い、運用する商品や配分を決めることになります。運用商品や配分は加入後も変更可能であるため、定期的に見直すようにしましょう。
(出典:一般社団法人 投資信託協会「iDeCo(個人型確定拠出年金)ってなあに?-加入手続き~加入後の流れ-」/https://www.toushin.or.jp/dc_contents/ideco_howto/index.html)
iDeCoの掛金で税控除を受けるためには、年末調整や確定申告で申請する必要があります。自営業や個人事業主の方は確定申告を行い、会社員や公務員の方は年末調整で申請しましょう。なお、会社員・公務員のうち、年収が2,000万円を超える方や給与所得・退職所得以外の所得が20万円以上ある方は確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う場合は確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に、年末調整を受ける場合は保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に掛金金額を記載します。掛金の金額は、毎年11月頃に登録された住所に郵送される「小規模企業共済掛金控除証明書」に記載されているため、必ず確認し保管しておきましょう。
iDeCoとは、任意加入の私的年金制度のことで、払い込んだ掛金を運用し、受給時に掛金と運用益の合計を年金として受け取れる仕組みです。iDeCoには複数の税制優遇制度が設けられており、掛金や受給額が所得控除されるほか、運用時に出た利益が非課税となります。安定した収入があり、節税対策を行いたい方はiDeCoへの加入がおすすめです。
また、節税対策にはさまざまな方法があり、不動産投資もその1つです。不動産投資の場合は節税しながら資産形成を行え、不労所得を得られるメリットもあるため、資金計画を立てたい方や節税対策を行いたい方は、不動産投資についても学んでみましょう。
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J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長
J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。
【書籍】
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【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ
大学在学中に家庭教師のアルバイトをきっかけにデイトレーダーへ転身。24歳で資産運用法人を設立する。25歳から大手投資用マンションディベロッパーと業務提携後、およそ6年間にわたり資産運用アドバイザーとして活躍。その後、大手不動産仕入れ会社で販売統括責任者として従来の投資用物件の流通システムを革新するプロジェクトを立ち上げる。国内最大規模の投資イベント「資産運用EXPO」で登壇実績があり、同業他社からも多くの見学者が立ち見の列を作った。2020年にJ.P.RETURNSに参画。オンラインでの商談やWEBセミナーを導入し、コロナ禍でも年間300件以上の顧客相談を担当している。
【保有資格】
宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)