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マンション投資は節税対策の1つとして注目を集めていますが、投資を始める場合はどのような仕組みで節税ができるかを知っておく必要があります。また、マンション投資は節税できる一方リスクもあるため、検討している方にとって本当に節税が効果的であるか、あらかじめ確認しておきましょう。
当記事では、マンション投資で節税できるカラクリと、節税目的でマンション投資を始めるときの注意点を詳しく解説します。マンション投資を検討している方はぜひ当記事を参考にしてください。
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目次
結論、マンション投資で節税をすることは可能です。「将来に備えて資産形成・資産運用をしたいと考えているものの、納税額が大きく、思うように貯蓄ができない」という人も多いでしょう。高収入であるほど差し引かれる税額が大きいので、税金対策をせずに貯蓄だけを続けていても、なかなかお金が貯まりにくいといえます。年収・所得が高くなるにつれ納税額が大きくなりやすい税金には、次のようなものがあります。
◆高所得者の納税額が大きくなりやすい税金
・所得税
個人の所得に対して課される税金であり、1年間の課税所得(個人所得から所得控除を差し引いた額)と所得税率から納税額が計算できます。所得税の税率は所得額に応じて高くなる累進課税のシステムが採用されています。そのため、所得が高くなるほど所得税率も高くなり、納税額が高くなることに留意しましょう。
・住民税
主に教育や福祉、上下水道、ごみ処理などの行政サービスの活動費に充てられる地方税の一種です。所得割の住民税率は一律10%であり、これに均等割額(年額5,000円)を足した金額が住民税の納税額です。所得税と同様に、所得の多い人ほど納税額が高くなります。
・相続税
相続する遺産の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に、相続人が申告する必要がある税金です。基礎控除額には上限があり、相続する遺産の評価額が高いほど税率も高くなることに留意しましょう。
出典:国税庁「所得税のしくみ」
出典:財務省「身近な税」
出典:総務省「個人住民税」
出典:国税庁「相続税のあらまし」
このように、所得税や住民税は所得の高さに応じて、相続税は資産の評価額に応じて納税額が高くなります。マンション投資をはじめとする不動産投資は、これらの税金を節税できる可能性があるとして高所得者や資産のある人から注目を集めています。
具体的には、減価償却費の計上による不動産所得の赤字と他の黒字所得との相殺により、個人の課税所得を下げられるため、所得税や住民税の納税額を抑えられるでしょう。
例えば、課税所得が400万円で不動産所得が50万円赤字の人を例に考えてみましょう。通常、課税所得400万円に対して税率を掛けます。しかし、不動産投資の赤字分を損益通算で差し引きできるため、税率を掛ける課税所得は350万円(400万円-50万円)になります。課税所得が低くなる分、納税額が減る仕組みです。
また、現金などの資産を不動産資産に変えると相続税評価額を下げることができるため、相続人が負担する相続税の節税効果も期待できます。
マンション投資で節税が期待できる主な税金として「所得税」「住民税」「相続税」の3つが挙げられます。これらの税金を節税できる仕組みには下記のようなものがあることを押さえておきましょう。
◆マンション投資における節税の仕組み・節税できる税金
ここでは、マンション投資で節税できる3つの理由について解説します。制度の概要や節税のカラクリについて詳しく確認した上で、仕組みを活用して節税につなげましょう。
減価償却とは、不動産などの固定資産を購入した場合に、使用可能期間(数年間~数十年)にわたって分割して経費計上する処理のことを指します。投資用のマンション購入に関する費用は経費として計上できますが、物件費用は減価償却の処理を行い、購入初年度に一括で費用計上しません。
投資用マンションのように購入費用が高く、使用可能期間が長い建物や設備は、長期にわたって所有者の利益に貢献します。マンション投資によって利益(所得)が生じた場合、その金額に応じた所得税・住民税を納付しなければなりません。
課税所得は「収入−経費−各種控除」から算出される金額です。マンションの購入費用を購入初年度に一度に費用計上すると、翌年以降は経費として計上できないため、翌年以降の課税所得が大幅に増加してしまいます。減価償却すると一定期間は減価償却費として費用計上できるため、長期間にわたって所得税・住民税の節税が可能です。
なお、投資用マンションで計上できる減価償却費の金額は、建物価格と減価償却期間によって異なります。中古物件の場合、減価償却期間は、法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%を加えた年数となります。なお、法定耐用年数を経過している場合は、法定耐用年数の20%です。税制改正により制度が変更される可能性もあるため、随時確認することも大切です。
◆マンションの法定耐用年数
建物の構造 | 法定耐用年数 |
---|---|
鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
47年 |
鉄骨造(金属造・4mmを超えるもの) | 34年 |
軽量鉄骨造(金属造・3mm以下のもの) | 19年 |
木造 | 22年 |
減価償却費については以下の記事でさらに細かく説明しているので、併せてご活用ください。
不動産投資の『減価償却』を利用して節税できる⁉その仕組みや計算方法までプロが徹底解説
損益通算とは、損失と利益を相殺することを指します。マンション投資では、減価償却費の計上に加え、空室や修繕費の発生などにより、一時的に必要経費が増えて赤字になるケースも少なくありません。この場合、給与所得などの他の所得からマンション投資による赤字分を差し引き、課税所得を減らせます。これがマンション投資における損益通算の仕組みです。
マンション投資に関わる経費には、修繕費や管理費の他、ローン利子や固定資産税、減価償却費も含まれており、管理会社などとの打ち合わせなどの接待交際費も計上可能です。不動産所得は家賃収入から、上記の経費の合計を差し引けば求められます。ただし、不動産所得が赤字の場合には、土地取得にかかるローンの利子は経費として計上できず、損益通算の対象にならないため注意しましょう。
資産を相続する場合、相続財産の評価額が一定以上になると、相続税が発生します。下記の基礎控除を超えた分が相続税の対象となります。
基礎控除=3,000万円 + (600万円×法定相続人の数) |
例えば、相続人が3人いるなら4,800万円(3,000万円 + 1,800万円)となり、超過分が相続税の対象となります。
相続税の課税対象となる資産には、現金や預金、株式、不動産などがありますが、現金や預金は額面通りの相続評価額です。一方、マンションをはじめとする不動産の場合、土地の相続評価額は実勢価格の80%程度、建物の相続評価額は実勢価格の50~70%程度の評価額となります。賃貸物件は、賃貸していない場合と比べて不動産オーナーの自由が制限されるため、さらに相続税評価額が下がります。
このように、資産を賃貸不動産として所有すれば、遺産相続の際の評価額を下げられ、相続税対策としても効果的です。遺産相続時の相続税も抑えられるため、相続人の負担も軽減されるでしょう。
マンション投資は、所得が高い人や資産の多い人が実践していることも多い節税方法ですが、気をつけるべきポイントも存在します。節税目的でマンション投資を行うときには、以下のポイントに注意しましょう。
◆マンション投資で節税する際の注意点
ここでは、上記の5つの注意点について詳しく解説します。
マンション投資では誰もが高い節税効果を得られるわけではありません。所得や資産状況によって節税効果が高い人もいれば、低い人もいます。
◆マンション投資で高い節税効果が見込める人
所得の課税対象額が900万円以上の人の場合、所得税・住民税を合わせた税率は43%と非常に高くなります。しかし、マンション投資で課税所得を減らし、1つ下の区分の税率が適用されることになれば、所得税額・住民税額も大幅に抑えられます。マンション投資による節税効果を実感しやすくなるでしょう。
一方、年収1,200万円未満の場合は、大幅な節税効果は期待できません。節税をマンション投資の主目的にするのではなく、家賃収入などで収益を上げる計画を立て、黒字経営となることを目標とするとよいでしょう。
また、多額の現金資産を保有する人も、現金をマンションなどの不動産に組み替えることで相続税を大幅に節税できる可能性があります。高い節税効果が見込める人や、より効果的に節税したい人、節税シミュレーションを行いたい人は、マンション投資をサポートするプロに相談することもおすすめです。
マンション投資で適切に節税を行い、しっかりとした収益を得るためには、マンション投資のメリット・デメリットや投資リスクを理解した上で中長期的に取り組むことが大切です。税金対策・安定的な収益性というメリットを得るためにも、長い視点をもってマンション投資・マンション経営を行うようにしましょう。
マンション投資について詳しく知りたい人は、不動産投資会社などマンション投資に精通している専門家に相談することをおすすめします。自宅で学べる動画セミナーがあり、駅近・築浅の優良物件も紹介可能な「J.P.RETURNS」にぜひご相談ください。
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節税が目的だからといって、適当に物件を決めると取り返しがつかなくなってしまうため、物件選びは手を抜かずに行いましょう。劣悪な物件を購入してしまうと、入居者がいないただの空室マンションとなってしまいます。家賃収入がないために赤字となっても、課税所得の圧縮にはなりますが、自分の給料や貯蓄から切り崩してローン返済を行わなければいけなくなり、節税額以上の支出となってしまいます。
あくまで節税は不動産投資の副次的効果と捉え、安定した家賃収入が手に入る賃貸経営を主眼において取り組む姿勢が失敗しないためには大切です。
不動産の世界は詐欺案件も多くあるため、信頼できる不動産会社を見つけて取引するのは重要です。不動産は金融機関からお金を借りて投資するという性質上、金額規模も大きい傾向にあります。
日常的な買い物であれば、騙されても生活が破綻するような事態に追い込まれはしません。しかし、不動産のような数千万円単位での負債を抱えてしまうと、自分で再建するのが困難になってしまうでしょう。
信頼できる不動産会社であれば、借金だけが残るような詐欺商品を紹介されないので、被害に遭うのを防げます。信頼できる不動産会社には以下のような特徴があります。
・お客様の要望に沿った物件を紹介してくれる
・すぐに契約するように急かせない
・質問に対して真摯に対応する
・営業している時間が長い
・レスポンスが早い
不動産会社の担当者と話す際は、店舗などの雰囲気に加え、上記の視点を意識してみるといいかもしれません。
J.P.RETURNSでは、オフィスでもオンライン無料相談を実施しています。平日の夜も対応できるので、不動産投資の始め方など悩みや質問があれば、ぜひお気軽にご利用ください。
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最初は不動産資で貸し出していたものの、空室が続いて返済が厳しいなど、何かしらの理由で自分が住む可能性もあります。しかし、自分が住んでしまうと所得税・住民税の節税ができなくなってしまいます。
なぜなら、不動産投資は事業なので経費計上が認められていましたが、自分が住む場合、事業性はないからです。事業のための接待交際費などの諸経費で売上が立つわけではないために、節税どころか経費計上すら認められません。
そのため、最初は不動産投資として購入した物件でも、途中から用途が変わると節税できなくなるという仕組みをよく理解しておきましょう。
マンション投資で節税効果が見込める人は給与所得が高い人や、豊富な資産を持っている人です。
給与所得が高い人ほど税率が高いので、同じ不動産所得の赤字でも損益通算したときの節税額は大きく異なります。例えば、課税所得が300万円の人は税率が10%なのに対し、課税所得2,000万円の人は40%です。仮に不動産所得の赤字が100万円だった場合、前者の節税額が10万円(100万円×10%)なのに対し、後者は40万円(100万円×40%)となります。
また豊富な資産を持っている人もマンション投資の恩恵を相続時に受けられます。相続財産が3,000万円の場合、基礎控除に収まるので相続税の支払いはありません。しかし、相続税が発生する1億円を持っている場合、現金ではなく不動産をして保有しておくと、同じ1億円の価値だとしても、相続税は大きく異なります。
物件の種類などによって、時価との乖離率は異なるものの、現金で保有しているときと比べて大きな節税が期待できるでしょう。資産規模が拡大していくほど、不動産として保有することによる節税額は大きくなります。
マンション投資で節税効果があまり見込めない人は、年収が低い人です。なぜなら、所得税や住民税の税率があまり高くないので、大きな節税額が見込めないためです。
しかし、マンション投資が効果的でないというわけではありません。安定的に家賃収入を得られ、キャッシュフローが見込める物件であれば、資産形成の一環としてマンション投資を行うメリットを存分に享受できます。不動産投資はレバレッジ効果やインフレ対策など、たくさんのメリットがあるので、節税以外に目を向けて始めてみるのがいいでしょう。
マンション投資で節税ができるカラクリを理解できたでしょうか。
マンション投資では、減価償却費や損益通算の活用によって住民税・所得税の節税が見込めます。また、相続税に関しても、土地や不動産の相続税評価額が時価よりも低くなる傾向にあるため、相続税対策としても効果的です。
ただし、全ての人が高い節税効果を実感できるわけではない点には注意が必要です。特に節税目的だからといって、適当に物件を選んで不動産投資を始める行為は資産を大きく減らす可能性があるために注意しましょう。
損益通算の仕組みを上手に活用すれば、効果的な節税が可能です。また、節税効果があまり見込めなくても、不動産投資は資産運用手段として効果的なので、節税以外のメリットにも目を向けてみてください。
自分自身の状況で節税が効果的なのかを知りたい、あるいは具体的にどのように不動産投資をすれば節税効果が高いかを知りたい人は、プロに相談してみるのがおすすめです。J.P.RETURNSでは、不動産のプロが親身にアドバイスをするので、お客様にあった物件を紹介してくれます。オフィスでもオンラインでもお客様の都合の良い方法で無料相談ができるので、ぜひご活用ください。
J.P.RETURNSホームページはこちら⇒ https://jpreturns.com/
J.P.Returns株式会社
執行役員 コンサルティング3部 本部長
J.P.RETURNS執行役員。
J.P.RETURNSに入社後、設立初期より営業部を統括、本部長を務める。以降融資担当部長、流通事業部では仕入れ先開拓業務に従事、後に管理業務部等を歴任。数百戸の投資用区分マンションを販売、自身でも6件の不動産を所有、運用している。現在は自社セミナーを始め、様々な会社との協賛セミナーの講師を務めながら、常に世に発信する立場で不動産業に従事している。
【書籍】
日本で最も利回りの低い不動産を持て!
マンション投資2.0
【ブログ】
室田雄飛のモグモグ不動産投資ブログ
新卒で入社した大手投資用マンションディベロッパーで、歴代最高売上を記録。その後、財閥系不動産会社で、投資物件のみならず相続案件、法人の事業用物件、マイホームの購入や売却といった様々な案件を経験。 2018年にJ.P.RETURNSの新規事業部立ち上げに参画。また、セミナー講師として、延べ100回以上の登壇実績を持ち、年間300件以上の顧客相談を担当している。
【保有資格】
宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)